平成30年11月30日
農林水産省


農林水産省は、厚生労働省と連携してウルグアイ政府当局との間で、日本産生鮮牛肉輸出のための協議を進めてきたところです。
今般、ウルグアイ政府当局との間で、我が国からの牛肉の輸出条件について合意しました。今後、ウルグアイ政府当局による現地調査を経て、厚生労働省が定める手続に基づく認定を受けた食肉取扱施設から同国向けの輸出が可能となります。

1.概要

平成28年3月以降、農林水産省は、厚生労働省と連携してウルグアイ政府当局との間で、日本産生鮮牛肉輸出のための協議を進めてきました。
今般、ウルグアイ政府当局との間で、日本産生鮮牛肉の輸出条件について合意いたしました。
今後、ウルグアイ政府当局による現地調査を経て、厚生労働省が定める手続に基づく認定を受けた食肉取扱施設から同国向けの牛肉輸出が可能となります。

<主な輸出条件>
・日本は口蹄疫清浄国かつ無視できるBSEリスク国であること。
・日本において出生し、飼養され、と畜された牛由来の牛肉(骨付き又は骨なしの骨格筋(月齢制限なし)及び横隔膜)であること。
・厚生労働省より、EUまたは米国向け輸出施設として認定されている食肉取扱施設で処理された牛肉であること。

また、ウルグアイから日本向けに輸出される生鮮牛肉については、同国における口蹄疫の発生を受け、平成12年10月以降輸入を停止してきたところですが、今般、両国家畜衛生当局間の協議の結果、家畜衛生条件を締結いたしました。

2.参考

ウルグアイ向け牛肉輸出条件等について(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html
ウルグアイから日本向けに輸出される生鮮牛肉に係る家畜衛生条件について(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/sub3.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、小坪
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ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX番号:03-3502-3385