1. 本27日,東京において,安倍晋三内閣総理大臣及び実務訪問賓客として訪日中のアブドッラー2世・ヨルダン国王(H. M. King Abdullah II ibn Al Hussein, King of the Hashmite Kingdom of Jordan)の立会いの下,我が方河野太郎外務大臣と先方マーリー・カウワール・ヨルダン計画・国際協力大臣(H.E. Dr. Mary Kawar, Minister of Planning and International Cooperation)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット王国との間の協定」(日・ヨルダン投資協定)の署名が行われました。
    2. この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,収用の際の補償の条件,送金の自由,紛争の解決手続等)について定めるものです。
    3. ヨルダンは,近年,安定的な経済成長を遂げており,様々な分野において,政府による開発計画を推進しており,日本企業による投資は,再生可能エネルギー分野を中心に増加しています。この協定の締結により,投資環境の整備を促すとともに,両国間の経済関係が更に緊密化することが期待されます。
    4. この協定は,両締約国がこの協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会の承認が必要。)の完了を相互に通告し,その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。