農林水産省
農林水産省は、米国政府当局との間で、日本産食用生鮮殻付鶏卵輸出解禁のための協議を進めてきたところです。
今般、米国政府当局との間で、食用生鮮殻付鶏卵の輸出条件に合意し、本日より、我が国と米国の間で合意された輸出検疫証明書が添付された食用生鮮殻付鶏卵について、同国向けに輸出が可能となります。
1.概要
平成16年7月以降、農林水産省は、米国政府当局との間で、日本産食用生鮮殻付鶏卵の輸出解禁のための協議を進めてきたところです。
今般、米国政府当局との間において、食用生鮮殻付鶏卵の輸出条件に合意いたしました。
また、農林水産省は、米国の求める輸出条件等について定めた「対米国輸出殻付卵の取扱要綱(30消安第3586号)」を定め、自治体に通知をしたところです。
本日より、当該要綱に基づき生産された食用生鮮殻付鶏卵につき、同国向けの輸出が可能となります。
<主な輸出条件>
・日本国において生産された殻付鶏卵であること。
・産卵後36時間から米国に輸送されるまで、7.2度以下で冷蔵されていること。
なお、食用生鮮殻付鶏卵の輸出を希望する農家は、米国の定めるサルモネラ管理を実施し、該当する農場を米国政府当局に登録する等の手続きを行う必要があります。また、殻付鶏卵は、米国食品安全強化法の適用を受けるため、食品関連施設の米国政府当局への登録、HACCPの実施等を行う必要があることに留意願います。
<これまでの経緯>
2004年7月 日本側から輸出解禁を要請
2017年10月 米国側が日本を高病原性鳥インフルエンザ及びニューカッスル病の清浄国に認定
2018年10月 輸出条件(輸出検疫証明書様式)の合意
<食用生鮮殻付卵の輸出実績>
[参考]
食用生鮮殻付卵輸出量
※2017年比で国内生産量(260万トン)の0.15%
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
輸出量 (トン) |
輸出額 (百万円) |
輸出量 (トン) |
輸出額 (百万円) |
輸出量 (トン) |
輸出額 (百万円) |
|
合計 | 2,317 | 616 | 3,242 | 847 | 3,891 | 1,024 |
香港 | 2,313 | 611 | 3,223 | 839 | 3,889 | 1,022 |
シンガポール | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
台湾 | – | – | 17 | 7 | – | – |
出典:財務省貿易統計
2.参考
動物検疫所ホームページ
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html (正)
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html (誤)
米国食品医薬品局のサルモネラ管理に関連するウェブサイト
関連法規
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2009-07-09/pdf/E9-16119.pdf(外部リンク)(PDF:575KB)
ガイダンス文書
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Salmonella/default.htm(外部リンク)
食品安全強化法の概要
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma/basic.html(外部リンク)
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:沖田、小坪
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX番号:03-3502-3385