平成30年4月6日(金)

 今朝の閣議では,法務省案件はありませんでした。
 

刑事参考記録の国立公文書館への移管に関する質疑について

【記者】
 刑事裁判記録についてお尋ねします。保管期間経過後,刑事参考記録として保存されているものは国立公文書館に移すべきとの指摘もありますが,どのようにお考えでしょうか。また,刑事参考記録の指定が解除された記録の中には廃棄されたものもあるとのことですが,廃棄せずに国立公文書館に移管すべきとの声があります。これについてもお考えをお聞かせください。

【大臣】
 刑事裁判記録については,刑事確定訴訟記録法等に基づいて適切に管理され,保管期間経過後も,刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料である場合には,刑事参考記録として指定して保存を継続している状況です。また,刑事裁判記録としての保管期間が経過し,かつ,刑事参考記録として保存する必要性がないと判断されるもののうち,歴史資料として重要な公文書等である歴史公文書等に該当すると判断されるものについては,公文書等の管理に関する法律第4章の規定により,国立公文書館等への移管等がなされるものと承知しています。刑事参考記録の指定の解除がされた後,廃棄した記録も存在し,事柄の性質上,その詳細についてはお答えを差し控えますが,いずれも歴史公文書等として該当しない類の記録であり,適切に判断して廃棄されたものと承知しています。いずれにしても,公文書管理の重要性,公文書管理法の趣旨に照らして,刑事参考記録の保存・廃棄や国立公文書館への移管の在り方については,公文書館の意見も参考にしながら,不断の検討をしてまいりたいと思います。

(以上)