平成30年10月30日(火)

 今朝の閣議では法務省案件はありませんでした。
 続いて,私から1件報告があります。昨夜,御承知のとおり自民党の法務部会で改正入管法等の御審議がなされて,法案が了承されました。
 また同時に,決議の中で,特定技能の在留資格の受入れ分野について,日本人の雇用を確保し,処遇の改善を最大限図る観点から,生産性の向上や国内人材の確保のための取組が最大限に尽くされていることを前提として決定されること等が求められているところです。
 先週来,部会の御審議を熱心にしていただきましたけれども,これらの御審議における様々な御指摘及び決議,厚生労働部会の部会長からも頂戴しているものを含め,その内容を真摯に受け止め,制度の実施に向けしっかりと準備をしていきたいと思っています。

入管法改正案に関する質疑について

【記者】
 外国人労働者の受入れについて関連でお伺いします。現時点において,「特定技能2号」について,その資格を得るための試験制度を設けることを予定している旨業所管庁を通じて法務省に連絡があった業種は何かお聞かせください。

【大臣】
 「特定技能2号」については,昨日もいろいろと御指摘があったところです。しっかりとした在留資格として認定していくという前提の中で,個別の業所管庁と検討を重ねているところですので,現段階では具体的な内容についてお答えはできません。

【記者】
 技能実習制度から「特定技能1号」に移った者は,そのまま帰国することなく「特定技能2号」の資格を得ることが可能となるのでしょうか,技能実習制度の趣旨を踏まえ,大臣の御所感をお聞かせください。

【大臣】
 「特定技能1号,2号」と技能実習制度とは趣旨・目的が異なっており,在留資格としては,全く別のものであるということを前提に判断していきたいと考えています。例えば,技能実習生が技能実習2号を終了後,直ちに帰国するという選択肢のほか,技能実習3号に進むという選択肢もあり,またその時点で一定の専門性,技能を有していれば,「特定技能」にチャレンジして,そちらに行くということもあるわけです。それは要するにチョイスの問題であって,連続した制度ではないということです。
 特定技能1号を終了した後,更に特定技能2号の資格で在留することを選択した者は,その3つのチョイスの中で,就労目的の在留を選択したということです。こういったことを認めると,例えば,技能実習の趣旨が没却されるのではないかという御指摘もあるのですが,技能実習は開発途上国等への技能移転を目的としていますが,技能実習期間が終わった直後に身につけた技能を持って帰ってくださいというところまで厳格に考えるのか,あるいは,本人の技能に応じて,更にその技に一人前の職人として磨きをかけてから,本国に持ち帰るということでも,技能実習制度の趣旨は全うされるのではないかと考えています。
 いずれにせよそういった制度の違いなどを考えながら検討していきたいと考えています。

(以上)