議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 浜口誠 君 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | 2024-05-09 |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第二一三回
参第九号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第十五号を第十七号とし、第十四号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪 一年以上の有期拘禁刑及び五十万円以下の罰金
第三条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 刑法第二百三十五条(窃盗)の罪 一年以上の有期拘禁刑又は五十万円以下の罰金
第三条第二項中「及び第十三号」を「、第十三号、第十四号及び第十六号」に改める。
第四条中「、第十三号及び第十四号」を「及び第十三号から第十五号まで」に改める。
第十二条中「第十五号」を「第十七号」に改める。
別表第三第二号ネ中「第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、」を「第二百三十五条の二(不動産侵奪)、第二百三十六条(」に改め、同号ムを削る。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三百五十条の二第二項第一号中「限る。)又は」を「限る。)、」に、「、第二百四十六条」を「若しくは第二百三十五条の罪、同法第二百四十三条の罪(同法第二百三十五条の罪に係るものに限る。)又は同法第二百四十六条」に、「若しくは第二百五十二条から第二百五十四条まで」を「、第二百五十二条から第二百五十四条まで若しくは第二百五十六条第二項」に改め、同項第二号中「、第十三号若しくは第十四号」を「若しくは第十三号から第十六号まで」に、「同項第十三号若しくは第十四号」を「同項第十三号から第十五号まで」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第十三号及び第十六号の規定の適用については、これらの規定中「有期拘禁刑」とあるのは、「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
3 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項の改正規定中「同項第十三号及び第十四号」を「同項第十四号及び第十五号」に、「同項第十五号」を「同項第十七号」に改める。
理 由
近年における組織的に行われる窃盗及び盗品有償譲受け等の実情に鑑み、これらの罪に当たる行為が団体の活動としてこれを実行するための組織により行われたときの法定刑を加重する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。