議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 青柳仁士 君外二名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-05-07
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 目的
  この法律は、情報通信技術を用いた情報の活用等により内国税・保険料等の徴収等に関する業務及び公的給付の支給等に関する業務を一元的に行うデジタル歳入給付庁の設置に関する基本的な事項について定めることにより、内国税・保険料等の徴収等に関する業務及び公的給付の支給等に関する業務の効率化その他の行政運営の効率化並びに国民の利便性の向上を推進することを目的とすること。     (第1条関係)
第二 定義
 一 この法律において「内国税・保険料等の徴収等に関する業務」とは、次に掲げる事務又は業務をいうこと。                                    (第2条第1項関係)
  ① 内国税の賦課及び徴収に関する事務その他の国税庁が所掌している事務
  ② 厚生労働省が所掌している労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険事業及び雇用保険法による雇用保険事業に関する事務のうち、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の保険料(第五の三において「労働保険料」という。)等の徴収に関する事務その他その徴収に関し必要となる事務
  ③ 日本年金機構が行っている業務のうち、厚生年金保険法による厚生年金保険及び国民年金法による国民年金の保険料並びに健康保険法による全国健康保険協会が管掌する同法による健康保険及び船員保険法による船員保険の保険料(第五の三において「年金保険料等」という。)その他徴収金の徴収に関する業務、厚生年金保険法による厚生年金保険及び国民年金法による国民年金の被保険者の資格並びに健康保険法による全国健康保険協会が管掌する同法による健康保険及び船員保険法による船員保険の被保険者の資格に関する業務その他これらに関し必要となる業務
 二 この法律において「公的給付の支給等に関する業務」とは、各行政機関の長等(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第二条第一項に規定する行政機関の長等をいう。)が行っている公的給付の支給等(同条第二項に規定する公的給付の支給等をいう。第五の三において同じ。)に関する事務又は業務をいうこと。                 (第2条第2項関係)
 三 この法律において「情報通信技術を用いた情報の活用等」とは、デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用及び高度情報通信ネットワークの利用をいうこと。                                                                                             (第2条第3項関係)
第三 デジタル歳入給付庁の設置
 一 内閣府に、その外局としてデジタル歳入給付庁を置くものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。                   (第3条第1項関係)
 二 デジタル歳入給付庁は、令和七年度中に置かれるものとすること。                                                      (第3条第2項関係)
第四 デジタル歳入給付庁が一元的に行う事務又は業務
 一 次に掲げる事務又は業務については、デジタル歳入給付庁において情報通信技術を用いた情報の活用等により一元的に行うものとすること。                     (第4条第1項関係)
  ① 内国税・保険料等の徴収等に関する業務
  ② 公的給付の支給等に関する業務
  ③ ①及び②に掲げるもののほか、これらと一元的に行うことが行政運営の効率化及び国民の利便性の向上に資する事務又は業務
 二 一の③に掲げる事務又は業務を定めるに当たっては、労働者災害補償保険法による保険給付及び雇用保険法による失業等給付に関する事務並びに厚生年金保険法による年金である保険給付及び国民年金法による年金である給付に関する業務並びに健康保険法及び船員保険法による保険給付に関する業務を第二の一の②に掲げる事務及び第二の一の③に掲げる業務と一元的に行うことが、行政運営の効率化及び国民の利便性の向上に資することを考慮するものとすること。                                                               (第4条第2項関係)
第五 デジタル歳入給付庁が事務又は業務を行うに当たっての体制の整備等
 一 第四の一の①から③までに掲げる事務又は業務の実施に必要な情報の収集に当たっては、行政運営の効率化及び国民の利便性の向上を図りつつ国民が納得できるより公正な給付と負担の確保を図る観点から、情報通信技術を用いた情報の活用等により、個人の所得及び資産を適確に把握することができる体制を整備するものとすること。                            (第5条第1項関係)
 二 デジタル歳入給付庁が収集した個人の所得及び資産に関する情報については、行政運営の効率化及び国民の利便性の向上を図りつつ国民が納得できるより公正な給付と負担の確保を図る観点から、公的給付の支給等に関する業務その他これらに関し必要となる事務又は業務の実施のための基礎となる情報として活用されるものとすること。                           (第5条第2項関係)
 三 第四の一の①から③までに掲げる事務又は業務のうち、内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の納付を行う者並びに公的給付の支給等を受ける者の利便性の向上を図りつつ業務の効率化を進める観点から民間に委託することが適当な事務又は業務については、民間への委託をすることができるものとすること。                                      (第5条第3項関係)
第六 デジタル歳入給付庁の職員の定員等
 一 デジタル歳入給付庁の職員の定員は、デジタル歳入給付庁が設置される直前における国税庁の職員の定員にできる限り近い必要最小限の数とするものとすること。           (第6条第1項関係)
 二 デジタル歳入給付庁の設置に伴い退職をする者が生じる場合においては、当該退職に際し、適切な配慮がなされるものとすること。                         (第6条第2項関係)
第七 地方税の徴収事務の委託に関する制度の導入
  政府は、地方公共団体が地方税の徴収に関する事務をデジタル歳入給付庁に委託することができる制度を導入するものとし、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。                                                                                                (第7条関係)
第八 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。         (附則関係)