経産省・新着情報

2024年3月29日

​本日、「電力の小売営業に関する指針」の改定を行い、燃料や電力の取引価格の変動により小売料金が増額又は減額する仕組みの料金メニューを提供する場合の契約締結前の説明や一般的な情報提供に関する望ましい行為等を追加しました。

概要

本指針は、電力の小売自由化に伴い、多くの事業者が電気事業に参入することを踏まえ、関係事業者が電気事業法及びその関係法令の遵守や自主的な取組を促すことにより、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにすること等を目的とするものです。
今般、燃料や電力の取引価格の変動により小売料金が増額又は減額する仕組みの料金メニューを提供する場合の契約締結前の説明や一般的な情報提供に関する望ましい行為等を追加するため、本指針の改定を行いましたので、公表します。
※改定後の指針は、令和6年4月1日から適用します。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
電力産業・市場室長 筑紫
担当者:長窪、坂本
電話:03-3501-1511(内線 4741)
メール:bzl-kouri-dennichi★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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