厚労省・新着情報

 

 
1.日時 令和6年2月28日(水) 16時28分~16時45分
 
2.場所 TKP新橋ホール14E(※一部オンラインでの開催)
         (東京都千代田区内幸町 1 丁目 3-1 幸ビルディング)

3.出席委員
(公益代表委員)
○学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授 守島 基博
○明治大学法学部教授 小西 康之
○名古屋大学大学院法学研究科教授 中野 妙子
○大阪大学理事・副学長 水島 郁子

(労働者代表委員)
○UAゼンセン労働条件局部長 柏田 達範
○全国建設労働組合総連合労働対策部長 田久 悟
○全日本海員組合中央執行委員政策局長 立川 博行
○日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 冨髙 裕子
○日本科学エネルギー産業労働組合連合会副事務局長 永井 学
○日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員 平川 達斎

(使用者代表委員)
○一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹 坂下 多身 
○東京海上ホールディングス株式会社人事部シニアマイスター 砂原 和仁
○日本通運株式会社人財戦略部次長 武知 紘子
○日本製鉄株式会社人事労政部部長 本荘 太郎
○西松建設株式会社安全環境本部安全部担当部長 最川 隆由

4.議題 
(1)労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)その他

5.議事
〇守島部会長 定刻前ですけれども、本日の会議を始めたいと思います。ただいまから第112 回労災保険部会を開催いたします。本日の部会は会場及びオンラインの両方で実施いたします。
まず、出欠状況ですけれども、武林委員、宮智委員、二宮委員がご欠席と伺っております。
出席者は現在 15 名でございますけれども、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がございますので、定足数を満たしていることをご報告いたします。それでは、カメラ撮影等はここまでとさせて頂きます。
 それでは、議題に入りたいと思います。第1の議題は「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。こちらは諮問案件となっております。
まず、事務局からご説明頂きたいと思います。
〇労災管理課長 それでは、労災保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について御説明をします。具体的な改正内容につきましては、資料2の方をご覧頂きながら御説明させて頂きたいと思います。
 改正事項は、大きく3つありまして、まず1つ目が介護補償等給付、介護料の最高限度額、最低保障額の改定でございます。労災保険法に基づく介護補償等給付につきましては、業務災害、複数業務要因災害、または通勤災害により、一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対しまして、介護に要した費用を介護補償等給付という形で支給しています。
 この給付額には最高限度額、最低保障額が設けられており、最高限度額につきましては、特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考にしております。また、最低保障額につきましては、最低賃金の全国加重平均を参考にして設定をしているというものでございます。今般、この参考にしている金額に変更がありましたので、見直すこととしたものであります。
左下の表のところになりますけれども、まず労災保険法の介護補償等給付の方でありますが、最高限度額につきましては、特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給が最新の調査で 3.1% の引き上げとなったということでありまして、常時介護を要する者につきまして、現行の最高限度額から5,400円への引き上げで 177,950円としております。
 それから、その下の随時介護を要する者については、この上の常時介護を要する者の、2分の1の水準とするということにしておりまして、2,700円引き上げて 88,980円にするものであります。一方で、最低保障額につきましては、最低賃金の全国加重平均が 961円から1,004円ということで、4.5% の引き上げとなったことから常時介護を要する者については、現行の最低保障額から3,400円の引き上げとなりまして、81,290円となります。
その下の随時介護を要する者の、最低保障額については 1,700円の引き上げで 40,600円ということになります。
 それから、右側の方になりますけれども、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法というのがありまして、こちらでもこの一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して介護料というのを支給しており、そこでも最高限度額、最低保障額があるのですが、並びで見直しをするということになっております。
 こちらは、3段階ございまして、上の段と下の段は今申し上げた労災保険法と同じ額に直すということになっておりまして、真ん中の区分であります常時監視を要し、随時介助を要する者のところにつきましては、これは常時監視及び介助を要する者、上の段の 3/4 の水準とするということにしておりまして、こちらは、最高限度額は4,000円の引き上げで13万3,460円、最低保障額は 2,600円引き上げて 60,990円にするというものでございます。
次に資料の2 ページをご覧頂ければと思います。労災の就学援護費、それから労災の就労保育援護費の額の改定ということになります。
 こちら労災就学援護費につきましては、業務災害、複数業務要因災害、それから通勤災害によって死亡あるいは重度障害、あるいは長期療養を要するという形になった労働者の子弟の就学状況の実態、それからご遺族等のご要望などを勘案して、学資等の支弁が困難であると認められる者の学資等の一部を支給するというものであります。
 また、労災就労保育援護費は、保育にかかる費用の一部を援護するということでやっております。これらの援護費の支給額につきましては、子どもの学習費調査、それから消費者物価指数というのを参考にして見直すこととしております。
 今般、これらの調査を用いて、学習費の伸びを推計いたしまして、労災就学援護費、それから労災就労保育援護費の支給額を見直すということにしております。
具体的には下の表の太字のところが今回変えるところになりますけれども、高等学校とそれから中学校のそれぞれ2区分があるのですけれども、それぞれについて1,000円ずつ引き上げるという形にしております。
 それから、労災就労保育援護費の一番下でありますが、こちらは幼保無償化の影響もありまして、計算上は8,000円という形になるのですけれども、こちらの激変緩和としまして、昨年度も同じことをしましたけれども、引き下げ幅は2,000円という形にしまして、9,000円とするという見直しをするものでございます。
 次は3ページをご覧頂ければと思います。三つ目の改正になりますけれども、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法についてということであります。こちら、政府全体の方針といたしまして、規制のデジタル化を進めるということとされておりまして、令和3年の12月ですけれども、デジタル臨時行政調査会というところで策定をいたしました構造改革のためのデジタル原則というものを共通の指針といたしまして、書面の掲示ですとか、あるいは従業員の常駐や専任等の代表的な7項目のいわゆるアナログ規制と呼ばれているものなのですけども、そういったものについて点検をして、見直しを行うとされたところでございます。
 労災保険法の関係では、労災保険法施行規則第49条第1項というのがありまして、そこで、その事業主が労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、それから労災保険にかかる保険関係成立の年月日、それから労働保険番号を常時事業場の見やすい場所に掲示、または備え付ける等の方法によって労働者に周知させるということを求めている規定がございます。
 今般の改正におきましては、この周知の方法について、書面での掲示等に限らず、電磁的方法によることも可能とするという改正を行うというものでございます。以上の 3 点が主な改正事項ということになっております。
 これを踏まえて要綱案の形にしたのが資料1になります。
 資料1の方でありますが、1ページ目は諮問文であります。
 2 ページ目からは要綱になっておりまして、まず、第1が労働者災害補償保険法施行規則の一部改正ということで、1が介護補償給付の関係ということで、常時介護に関する補償給付の関係で、先ほど申し上げた限度額の改正をするというものになっております。
 それから、2の方が随時介護にかかる介護補償給付等々の見直しということで、それぞれ、先ほどご説明した限度額の見直す規定を設けるというものでございます。
 3ページになりますけれども、二で労災就学援護費、それから労災就労保育援護費の額の改定ということになっております。こちらも先ほど説明した内容で改定の内容を入れております。
 それから、三は事業主が労働者に行う法令の周知と法令の要旨等の周知方法についてということになっておりまして、3ページの最後の行の方になりますけれども、周知の方法を書面での掲示に限らず、電磁的方法によることも可能とするものとすること、という形にしております。
 4ページで、第二ということで、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正というものでございます。こちらは先ほど御説明した介護料の改定について規定をしているということで、数字は先ほど申し上げた数字になっているということになります。
 第三のところが施行期日等となっておりまして、令和6年4月1日から施行するということで、但し書きとして、これは他の法令改正に伴う条ずれの改正というのも入っておりまして、その他所要の改正という形で書かせて頂いておりますけれども、その部分についてはその改正法令の施行日に合わせるということになっておりますが、基本、今申し上げたものについては、令和 6年4月1日から施行という形になっております。あと、最後、その他必要な経過措置を定めるということになっているものでございます。
 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇守島部会長 はい、ありがとうございました。それでは、ただいまご説明のあった件につきまして、ご意見、ご質問等がありましたらお受けしたいと思います。
 いつものように、会場の方は挙手、それからオンラインの方はチャットの欄で発言希望として頂いても構いませんし、挙手のボタンがありますので、それを押して頂いても構いません。よろしくお願いいたします。
 では、冨高委員、お願いいたします。
〇冨高委員 ありがとうございます。諮問内容について、特段異論はございません。その上で2点ほど意見を述べたいと思います。
 まず1点目は、資料2の2 ページの労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定についてです。昨年、議論のうえ、激変緩和措置を導入頂きましたが、労災就労保育援護費は幼児教育・保育の無償化の影響で昨年度に引き続く減額となっています。被災者本人やその家族が安心して就労できるよう、統計的エビデンスを基礎としながら、時々の社会情勢を踏まえた検討を頂きたいと考えています。
 2点目は、資料2の3ページの事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法についてです。労働者への周知は事業主の義務であることから、書面以外に電磁的方法による周知が可能になったとしても、適切に労働者への周知が行われるよう、関係者へ丁寧に周知頂ければと思います。以上です。
〇守島部会長 はい、ありがとうございます。他にどなたか。坂下委員お願いいたします。
〇坂下委員 事務局の諮問内容に特に異存ございません。
〇守島部会長 はい、ありがとうございます。他にご意見、ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。オンラインの方も大丈夫ですか。
 それでは、特段のご意見がないようですので、諮問のあった件につき、当部会としては妥当と認め、労働条件分科会長宛に報告することといたしたいと思います。
 それでよろしいでしょうか。

(異議なし)

 はい、ありがとうございます。それでは、そのように進めさせて頂きたいと思います。
 労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。
 また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。
 従って、当部会の議決が審議会の議決となります。
 それでは、事務局に答申案を用意してもらっておりますので読み上げてもらうことにしたいと思います。
〇労災管理課長 それでは、読み上げさせて頂きます。3枚綴りになっておりまして、3枚目をご覧頂ければと思います。
 守島部会長から荒木労働条件分科会長宛ての文書となっておりまして、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱についてです。
 令和6年2月28日付け厚生労働省発基0228第1号をもって労働政策審議会に諮問になった標記については、本部会は審議の結果、下記の通り結論を得たので報告する。厚生労働省案は妥当と認める、となっております。
 これを踏まえまして、2 枚目の方に戻って頂きまして、こちらが荒木労働条件分科会長から本審の清家会長宛の文書ということになっておりまして、さらに 1 枚目の方で清家会長から武見大臣への答申という形になっているというものでございます。私からの説明は以上でございます。
〇守島部会長 はい、ありがとうございます。ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛に報告し、この報告のとおり、厚生労働大臣宛に答申を行うこととしたいと思います。
 なお、オンラインでご参加の方々には、答申案は後ほど送付させて頂きます。
 以上で議題は終わりなのですけれども、この際ということで何かご意見がある方がいらっしゃればお伺いしたいと思います。
 大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。
 それでは本日予定した議題は以上ということになりますので、部会を終了させて頂きたいと思います。次回の日程につきましては、事務局より追って連絡させて頂きます。
本日は以上といたします。皆様方、お忙しい中、お集まり頂きどうもありがとうございました。
 

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