議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-15
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五五号
   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
目次
 第一章 内閣府関係(第一条・第二条)
 第二章 文部科学省関係(第三条・第四条)
 第三章 厚生労働省関係(第五条)
 第四章 農林水産省関係(第六条)
 第五章 国土交通省関係(第七条-第九条)
 附則
   第一章 内閣府関係
 (母子保健法の一部改正)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第四章 雑則(第二十三条-第二十八条)」を

第四章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第二十二条の二-第二十二条の十三)

 

 

第五章 国民健康保険団体連合会の業務(第二十二条の十四-第二十二条の十九)

 

 

第六章 雑則(第二十三条-第二十八条)

 

 

第七章 罰則(第二十九条-第三十一条)

 に改める。
  第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。
  (支払基金及び連合会への事務の委託)
 第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
 2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
 3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村と共同して委託するものとする。
  第十七条の二第一項中「この条」の下に「及び第十九条の二第一項」を加える。
  第十九条の二の見出し中「健康診査」を「健康診査等」に改め、同条第一項中「であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者」を削り、「保護者に対し、」の下に「健康診査等(」を、「健康診査又は」の下に「産後ケア事業をいう。以下この項において同じ。)又は」を加え、「当該他の市町村」を「他の市町村」に、「対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査」を「係る健康診査等」に改める。
  第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。
    第四章 社会保険診療報酬支払基金の業務
  (支払基金の業務)
 第二十二条の二 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「支払基金受託業務」という。)を行うことができる。
  一 第八条の三第一項の規定による委託を受けて行う同項に規定する事務(以下この章において「情報収集等事務」という。)に関する業務を行うこと。
  二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  (業務の委託)
 第二十二条の三 支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の規定により行う支払基金受託業務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。
  (業務方法書)
 第二十二条の四 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、当該支払基金受託業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
  (区分経理)
 第二十二条の五 支払基金は、支払基金受託業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
  (予算等の認可)
 第二十二条の六 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  (財務諸表等)
 第二十二条の七 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
 3 支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
  (余裕金の運用)
 第二十二条の八 支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
  一 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
  二 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
  (報告の徴収及び立入検査)
 第二十二条の九 内閣総理大臣は、支払基金又は第二十二条の三の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び第三十条において「支払基金業務受託者」という。)に対し、支払基金受託業務(支払基金業務受託者にあつては、当該委託を受けた支払基金受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支払基金受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、支払基金若しくは支払基金業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、支払基金受託業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 4 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
 5 内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支払基金受託業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
  (監督)
 第二十二条の十 内閣総理大臣は、支払基金受託業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支払基金受託業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 2 内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
  (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
 第二十二条の十一 支払基金受託業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
 2 支払基金受託業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
  (協議)
 第二十二条の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
  一 第二十二条の三、第二十二条の四第一項及び第二十二条の六の認可をしようとするとき。
  二 第二十二条の三、第二十二条の四第二項、第二十二条の七第二項及び第三項並びに次条の内閣府令を定めようとするとき。
  三 第二十二条の七第一項の承認をしようとするとき。
 2 内閣総理大臣は、第二十二条の八第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
  (内閣府令への委任)
 第二十二条の十三 この章に定めるもののほか、支払基金受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
    第五章 国民健康保険団体連合会の業務
  (連合会の業務)
 第二十二条の十四 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うことができる。
  一 第八条の三第一項及び第二項の規定による委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
  二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  (業務の委託)
 第二十二条の十五 連合会は、前条の規定により行う連合会受託業務の全部又は一部を支払基金その他内閣府令で定める者に委託することができる。
  (区分経理)
 第二十二条の十六 連合会は、連合会受託業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
  (報告の徴収及び立入検査)
 第二十二条の十七 内閣総理大臣は、連合会又は第二十二条の十五の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び第三十条において「連合会業務受託者」という。)に対し、連合会受託業務(連合会業務受託者にあつては、当該委託を受けた連合会受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、連合会受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、連合会若しくは連合会業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、連合会受託業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2 第二十二条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
  (協議)
 第二十二条の十八 内閣総理大臣は、第二十二条の十五及び次条の内閣府令を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
  (内閣府令への委任)
 第二十二条の十九 この章に定めるもののほか、連合会受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
  本則に次の一章を加える。
    第七章 罰則
 第二十九条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次条において同じ。)若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会受託業務に従事する者若しくはこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、支払基金受託業務又は連合会受託業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 第三十条 第二十二条の九第一項又は第二十二条の十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会受託業務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  二 第二十二条の八の規定に違反して支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第五条第一項中「十年間」を「十五年間」に改め、「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削り、同条第二項中「十年間」を「十五年間」に改める。
   第二章 文部科学省関係
 (教育職員免許法の一部改正)
第三条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  附則第十七項の表第二欄中「栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること」の下に「又は同条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること」を加える。
  附則第十八項中「十年」を「十五年」に改める。
  別表第二の二第二欄中「及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士」を「、かつ、栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること又は同条第三項の規定により管理栄養士」に改める。
 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正)
第四条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  第五条の二第一項中「設置年度又は」を「設置年度若しくは」に、「の前々年度から」を「前三年度内の各年度又は」に、「の翌々年度までの間」を「以後三年度内の各年度」に改め、同条第二項中「の前々年度から」を「前三年度内の各年度又は」に、「の翌々年度までの間」を「以後三年度内の各年度」に改める。
  第五条の三中「二年」を「三年」に改める。
   第三章 厚生労働省関係
 (栄養士法の一部改正)
第五条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第五条第四項中「命じた」の下に「場合において、当該処分を受けた者が栄養士の免許を受けている」を加え、「その」を「当該処分をした」に改め、「処分を受けた者が受けている」を削る。
  第五条の三中「栄養士であつて」を削る。
   第四章 農林水産省関係
 (獣医師法の一部改正)
第六条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条に次のただし書を加える。
   ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
   第五章 国土交通省関係
 (建築基準法の一部改正)
第七条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
  第七条の三第六項中「第十八条第二十二項」を「第十八条第三十一項及び第三十五項」に改める。
  第七条の六第一項中「第十八条第二十四項」を「第十八条第三十八項」に改める。
  第十八条第一項中「第二十五項」を「第四十一項」に改め、同条第三項中「及び第十四項」を「、次項、第十五項、第十六項及び第十九項」に改め、同条第二十五項を同条第四十一項とし、同条第二十四項中「第十八項」を「第二十二項又は第二十六項」に改め、同項第二号中「建築主事)」の下に「又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者」を加え、同項第三号中「第十六項」を「第二十項」に改め、「した日」の下に「(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が第二十三項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)」を加え、同項を同条第三十八項とし、同項の次に次の二項を加える。
 39 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
 40 特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第三十八項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。
  第十八条第二十三項中「は、第二十項」を「又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十九項又は第三十二項」に、「第十七項又は第二十項」を「第二十一項、第二十三項、第二十九項又は第三十二項」に、「同項」を「第二十九項又は第三十二項」に、「これら」を「第二十一項、第二十三項、第二十九項又は第三十二項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十二項を同条第三十一項とし、同項の次に次の五項を加える。
 32 第二十八項及び前項の規定は、第十七項の工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、適用しない。
 33 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
 34 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
 35 第三十二項の規定による検査に係る特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
 36 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
  第十八条第二十一項を同条第三十項とし、同条第二十項を同条第二十九項とし、同条第十九項中「当該工事」を「第十七項の工事」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同項の次に次の五項を加える。
 23 第二十項の規定は、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、第十七項の工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、適用しない。
 24 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
 25 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第十七項の工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第二十三項の検査をしなければならない。
 26 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
 27 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
  第十八条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「当該工事を」を「第十七項の工事を」に、「第十九項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第二項」及び「第三項」の下に「又は第四項」を加え、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の二項を加える。
 18 第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の確認済証又は第十六項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
 19 特定行政庁は、前項の規定による審査報告書の提出を受けた場合において、第四項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該確認済証を交付した第六条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。
  第十八条第十四項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
 16 第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
  第十八条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「建築主事等」の下に「又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者」を、「第三項」及び「第二項」の下に「又は第四項」を加え、「第四項」を「第五項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「国の機関の長等は、」を削り、「おいて」の下に「、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事等への提出は」を加え、「第十三項」を「第十四項」に、「、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事等に提出しなければ」を「しなければ」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、「第三項」の下に「又は第四項」を、「建築主事等」の下に「又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者」を加え、同項ただし書中「第十四項」を「第十五項又は第十六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項本文中「第二項」を「前二項」に、「同項」を「第二項又は前項」に改め、「前項に規定する」を削り、「審査」の下に「(以下この項において「審査」という。)」を加え、同項ただし書中「が特定構造計算基準(」を「に係る審査が、特定構造計算基準のうち」に、「のうち前項に規定する」を「であつて」に改め、「に限る。)」を削り、「(同項に規定する」を「のうち」に、「を第六条の三第一項ただし書の」を「の審査である場合において、当該審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として」に、「前項に規定する審査をする場合」を「するとき又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるとき」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 国の機関の長等が第二項の規定による通知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第六条の二第一項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
  第十八条の二第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第四項中「前条第四項及び第六項から第九項まで」を「前条第五項及び第七項から第十項まで」に改める。
  第十八条の三第一項中「及び第十八条第三項」を「並びに第十八条第三項及び第四項」に、「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に、「及び第十八条第十七項」を「並びに第十八条第二十一項及び第二十三項」に、「及び第十八条第二十項」を「並びに第十八条第二十九項及び第三十二項」に改める。
  第六十八条の二十第一項中「第十八条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、同条第二項中「第十八条第十七項若しくは第二十項」を「第十八条第二十一項、第二十三項、第二十九項若しくは第三十二項」に改める。
  第七十七条の十八第一項中「単に」を削り、「による確認」の下に「及び第十八条第四項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査」を加え、「及び第七条の四第一項」を「、第七条の四第一項」に、「の検査並びに第七条の六第一項第二号(」を「、第十八条第二十三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第三十二項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査並びに第七条の六第一項第二号及び第十八条第三十八項第二号(これらの規定を」に改める。
  第七十七条の二十第六号中「第六条の三第一項」の下に「又は第十八条第五項」を、「申請」の下に「又は求め」を、「確認」の下に「又は第十八条第四項の規定による審査」を加える。
  第七十七条の三十一第二項中「第六条第一項の規定による確認」を「確認その他の建築基準法令の規定による処分」に改める。
  第七十七条の三十五第二項第一号中「第十八条の三第三項」を「第十八条第十六項若しくは第十八項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十四項から第二十七項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十三項、第三十四項若しくは第三十六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項」に改める。
  第七十七条の三十五の四第六号中「申請」の下に「又は第十八条第四項の規定による通知」を、「第六条の三第一項」の下に「又は第十八条第五項」を加える。
  第七十七条の三十五の十九第二項第一号中「第十八条第七項から第九項まで」を「第十八条第八項から第十項まで」に改める。
  第八十五条第二項中「第二十五項」を「第四十一項」に改める。
  第八十七条第一項中「第三項まで及び第十四項から第十六項まで」を「第四項まで及び第十五項から第二十項まで」に改める。
  第八十七条の四中「第四項から第十三項まで及び第二十五項」を「第五項から第十四項まで及び第四十一項」に改める。
  第八十八条第一項中「第四項から第十三項まで及び第二十四項」を「第五項から第十四項まで及び第三十八項から第四十項まで」に、「第十八条第二十四項」を「第十八条第三十八項から第四十項まで」に改め、同条第二項中「第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項まで」を「第五項から第十四項まで及び第二十八項から第三十七項まで」に改め、同条第三項及び第四項中「第二十五項」を「第四十一項」に改める。
  第九十条第三項中「第二十五項」を「第四十一項」に改める。
  第九十三条第四項及び第五項中「第十八条第二項(」を「第十八条第二項若しくは第四項(これらの規定を」に改める。
  第九十四条第一項中「第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認」を「確認その他の建築基準法令の規定による処分」に改める。
  第百三条第一号中「又は第七条の六第三項」を「、第七条の六第三項」に、「の規定」を「、第十八条第十八項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十七項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。
 (宅地建物取引業法の一部改正)
第八条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第五号中「。第八条第二項第六号において同じ」を削り、同条第二項第二号中「第五条第一項各号」を「次条第一項各号」に改め、同項中第四号を第八号とし、第三号を第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
  六 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  七 個人である場合においては、資産の状況を示す書面
  第四条第二項第二号の次に次の二号を加える。
  三 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
  四 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
  第八条第二項第二号を次のように改める。
  二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
  第八条第二項中第三号から第六号までを削り、第七号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
  四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容
  第八条第二項第八号を削る。
  第九条中「前条第二項第二号から第六号まで」を「第四条第一項第一号から第五号まで」に、「その旨」を「当該変更に係る事項を記載した届出書」に、「届け出なければ」を「提出しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
  第十条中「免許の申請及び前条の届出に係る書類」を「第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)」に改める。
  第五十条の二の三第三項中「であつて」を「には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に」に、「、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に」を「当該都道府県知事に、それぞれ」に改める。
  第六十五条第一項中「及び第七十条第二項」を削る。
  第七十条第二項中「第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)」を「第六十五条第一項若しくは第二項」に、「であつて、当該認可宅地建物取引業者」を「には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容(同条第一項又は第二項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者」に、「、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に」を「当該都道府県知事に、それぞれ」に改め、同条第三項中「その旨」を「当該処分の年月日及び内容」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。
  第七十八条の三の見出しを「(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)」に改め、同条第一項中「書類の写し」を「事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写し」に、「送付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同項第一号中「第四条第一項の免許申請書及び同条第二項各号に掲げる書類」を「その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第八条第二項各号に掲げる事項」に改め、同項第二号中「第九条の規定による届出」を「第九条第一項の届出書」に、「当該届出に係る書類」を「当該届出書に記載された事項(第四条第一項第五号に掲げる事項を除く。)」に改める。
 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第九条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
  第四条第二項第五号中「第五十七条の四」を「同法第五十七条の四」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「第二十七条の四第一項(」を「同法第二十七条の四第一項(同法」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「有償で」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による申出に係るものであつて、同法第十二条第一項の規定による買い取らない旨の通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該申出をした者により譲り渡されるものであるとき。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定 公布の日
 二 第一条(母子保健法第十七条の二第一項及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条及び第九条の規定並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
 三 第七条の規定並びに附則第四条、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 四 第一条(第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び附則第十条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
 五 第二条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和九年四月一日
 (母子保健法の一部改正に伴う準備行為)
第二条 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の母子保健法(以下この条において「新母子保健法」という。)第八条の三第一項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、新母子保健法第二十二条の二及び第二十二条の十四に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第五条の二及び第五条の三の規定は、令和七年度以後の年度の予算に係る国の負担(令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担及び令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担、令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担及び令和六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で令和七年度以後の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第六条の二第一項(新建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。
 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる宅地建物取引業法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請又は新宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧について適用し、同日前にされた当該免許の申請又は第八条の規定による改正前の宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧については、なお従前の例による。
 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第九条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にされる生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出に係る土地について適用し、同日前にされた同法第十条の規定による申出に係る土地を譲渡しようとする場合の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定による届出義務については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第七条 第九条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (学校給食法の一部改正)
第九条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
  第七条中「規定による栄養士」を「栄養士若しくは同条第三項の管理栄養士」に改める。
 (住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
  別表第一中五十七の四十三の項を五十七の四十四の項とし、五十七の二の項から五十七の四十二の項までを一項ずつ繰り下げ、五十七の項の次に次のように加える。

五十七の二 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第八条の三第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の五の十二の項中「(昭和四十年法律第百四十一号)」を削り、「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える。
  別表第四の四の十二の項中「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える。
 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第十七条第六項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
  第六条第四項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第十八条第十四項」を「第十八条第十五項」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第十三条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
  第十条第五項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第七項中「第十八条第十四項」を「第十八条第十五項」に改め、同条第八項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
  第五十四条第四項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第十八条第十四項」を「第十八条第十五項」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
  別表七十の項中「妊産婦の訪問指導」の下に「、産後ケア事業の実施」を加える。
 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正)
第十五条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第六項中「。第八項において同じ」を「。以下同じ」に改める。
  第十三条第七項中「第十八条第三項」の下に「又は第四項」を加え、「又は建築副主事」を「若しくは建築副主事又は指定確認検査機関」に改め、同項ただし書中「同条第二項」の下に「又は第四項」を加え、「同条第十四項」を「同条第十五項又は第十六項」に改め、同条第八項中「国等の機関の長は、」を削り、「おいて」の下に「、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事又は建築副主事への提出は」を加え、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事又は建築副主事に提出しなければ」を「しなければ」に改め、同条第九項中「又は建築副主事」を「若しくは建築副主事又は指定確認検査機関」に改め、「第十八条第三項」及び「同条第三項」の下に「又は第四項」を加える。
  第三十五条第四項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第十八条第十四項」を「第十八条第十五項」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十五項」に改める。
 (脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第二項にただし書を加える改正規定中「若しくは第十四項」を「、第四項、第十五項、第十六項若しくは第十九項」に、「第十八条第十七項、第十八項、第二十項、第二十一項若しくは第二十三項」を「第十八条第二十一項から第二十三項まで、第二十六項、第二十九項、第三十項、第三十二項、第三十四項若しくは第三十七項」に改め、同法第十三条第八項の改正規定を削る。
  第四条のうち、建築基準法第十八条第四項本文の改正規定を削り、同項ただし書の改正規定中「同項ただし書」を「第十八条第五項ただし書」に改め、「とき」の下に「又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるとき」を加え、同条第五項の改正規定を削り、同条第二十四項の改正規定中「同条第二十四項」を「第十八条第三十八項」に改める。

     理 由
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。