議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-15
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五八号
   出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案
 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条に次の一号を加える。
  十七 電磁的記録 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
  第六条第三項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)」を削り、同項第一号中「平成三年法律第七十一号」の下に「。以下「特例法」という。」を加える。
  第十九条の四第一項第三号中「、在留期間」を削り、同項第四号を削り、同項第五号中「、交付年月日」を削り、同号を同項第四号とし、同項中第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項に次の一号を加える。
  七 その他法務省令で定める事項
  第十九条の四第二項中「前項第五号」を「前項第四号」に改め、同条第三項中「には」の下に「、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加え、同条第四項中「前三項に規定するもののほか」を「第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法」に改め、「、在留カードに表示すべきもの」を削り、同条第五項中「前二項」を「第三項」に、「ものについて、その全部又は一部」を「写真に係る事項のほか、次に掲げる事項」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 在留期間
  二 許可の種類及び年月日
  三 在留カードの交付年月日
  四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  五 第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
  第十九条の五第一項第一号中「から起算して七年を経過する日」を「(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード(次号及び第十九条の十五の三において「旧カード」という。)の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)」に改め、同項第二号を次のように改める。
  二 永住者であつて、在留カードの交付の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。) 在留カードの交付の日(同項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日
  第十九条の五第一項第三号中「(次号に掲げる者を除く。)」を削り、同項第四号を削り、同条第二項中「又は第四号」を削る。
  第十九条の十一第一項中「二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)」を「三月前」に改める。
  第十九条の十三第一項中「記録」の下に「(以下「在留カード電磁的記録」という。)」を加え、同条第二項中「第十九条の四第五項の規定による記録」を「在留カード電磁的記録」に改める。
  第十九条の十五の次に次の四条を加える。
  (特定在留カードの交付等)
 第十九条の十五の二 住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の各号に掲げる届出又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
  一 第十九条の十第一項の規定による届出又は第十九条の十一第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請
  二 第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む。)に係る申請に限る。)又は第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項の規定による申請
 2 前項の場合のほか、中長期在留者は、第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出、第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出又は第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。以下この条において同じ。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができる。
 3 前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
 4 出入国在留管理庁長官は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請にあつては、法務大臣が同号に掲げる申請の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該中長期在留者に係る特定在留カードを作成するものとする。
 5 出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第一項第一号に掲げる届出又は申請に係る第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による在留カードの交付及び第一項第二号に掲げる申請に係る第二十条第四項第一号(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項の規定による在留カードの交付は、前項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを入国審査官に交付させることにより行うものとする。
 6 出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第四項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。
 7 前項の規定にかかわらず、第二項の規定による申請に併せて第三項の規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該中長期在留者に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。
 8 前三項の場合において、第一項若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出後に第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定在留カードを交付することが相当でないと認めるときは、前三項の規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定在留カードを交付しないことができる。
 9 第六項の規定により交付される特定在留カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。この場合において、当該特定在留カードの受領により第十九条の十四第五号に該当して効力を失つたその所持する在留カードの前条第二項の規定による返納は、直ちに当該在留カードを住所地市町村長に引き渡し、当該住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行わなければならない。
 10 第六十一条の八の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定在留カードを受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号又は第二号に掲げる行為」とあり、及び同条第三項中「第一項第一号及び第二号に掲げる行為」とあるのは、「第十九条の十五の二第九項前段の規定による行為」と読み替えるものとする。
 11 第七項の規定により出入国在留管理庁長官が当該中長期在留者に対して特定在留カードを送付することにより交付した場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「返納し」とあるのは、「送付して返納し」とする。
 12 第六十七条の二の規定にかかわらず、外国人は、第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出に基づき第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  (特定在留カードの有効期間等)
 第十九条の十五の三 第十九条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
  一 第十九条の五第一項第一号及び第二号に掲げる中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)による前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日
  二 永住者であつて、前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日
 2 前条第一項の規定による申請(第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があつた場合において、旧カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないときは、第十九条の五第一項又は前項の規定にかかわらず、旧カードの有効期間は、次に掲げる時のいずれか早い時までの期間とする。
  一 新たな特定在留カードが交付される時
  二 旧カードの有効期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時
 3 出入国在留管理庁長官は、前項第二号に掲げる時までに新たな特定在留カードの交付が困難であると認めるときは、その時までに、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させ、新たな特定在留カードの交付が可能となつたときは、当該特定在留カードを交付させるものとする。
  (個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)
 第十九条の十五の四 特定在留カードについては、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。
 2 番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
 3 前項の場合において、当該特定在留カードを返納する者が引き続き中長期在留者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
  (デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)
 第十九条の十五の五 前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。
  第十九条の三十七第二項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
  第二十二条の四第一項第三号中「不実の記載」の下に「又は記録」を加え、「又は図画」を「若しくは図画又は電磁的記録」に改める。
  第二十三条第三項中「の提示」の下に「(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)」を加え、「これを提示し」を「これに応じ」に改める。
  第二十四条第三号中「若しくは偽造」を「若しくは電磁的記録を不正に作り、若しくは偽造され、」に改め、「提供し」の下に「、若しくは不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使し」を加え、同条第三号の五中「イからニまで」を「イからホまで」に改め、同号イ中「行使の目的」を「行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的」に、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」を「在留カード電磁的記録(以下この号において「在留カード等」という。)若しくは特例法」に、「(以下単に「特別永住者証明書」を「若しくは特例法第十四条第一項に規定する特別永住者証明書電磁的記録(ホにおいて単に「特別永住者証明書電磁的記録」という。)(以下この号において「特別永住者証明書等」に、「若しくは変造し」を「変造し、若しくは不正に作り」に、「偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書」を「偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等」に、「若しくは所持する」を「所持し、若しくは保管する」に改め、同号ハ中「偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書」を「偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を行使し、若しくは人の事務処理の用に供し、」に改め、同号ニ中「在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造」を「在留カード等若しくは特別永住者証明書等を偽造し、変造し、又は不正に作る行為」に改め、同号に次のように加える。
   ホ ニの目的で、在留カード電磁的記録又は特別永住者証明書電磁的記録(以下このホにおいて「在留カード電磁的記録等」という。)の情報を取得し、若しくは提供し、又は不正に取得された在留カード電磁的記録等の情報を保管すること。
  第三十一条第一項中「(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節及び第五十七条第九項において同じ。)」を削る。
  第四十四条の九第三項、第五十二条の七第三項、第五十九条の二第二項及び第六十一条の二の十七第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
  第六十一条の八の三第一項第二号中「含む。)」の下に「若しくは第十九条の十五の四第三項」を加え、同条第二項中「満たない場合」を「満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、」に、「できない場合に」を「できないとき」に改める。
  第六十八条の二中「並びに第十九条の九第一項」を「、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段」に改める。
  第七十三条の三第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
 4 人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つた者も、第一項と同様とする。
 5 不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。
 6 不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
  第七十三条の四に次の一項を加える。
 2 人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。
  第七十三条の五中「第七十三条の三第一項」の下に「又は第四項」を加え、同条に次の三項を加える。
 2 第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で、在留カード電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
 3 不正に取得された在留カード電磁的記録の情報を、第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。
 4 第二項の罪の未遂は、罰する。
  第七十五条の二第二号中「在留カードの提示」を「、在留カードの提示を拒み、又は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けること」に改める。
 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)
第二条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
  第八条第一項第三号中「、交付年月日」を削り、同項に次の一号を加える。
  四 その他法務省令で定める事項
  第八条第三項中「には」の下に「、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加え、同条第四項中「前三項に規定するもののほか」を「第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法」に改め、「、特別永住者証明書に表示すべきもの」を削り、同条第五項中「前二項」を「第三項」に、「ものについて、その全部又は一部」を「写真に係る事項のほか、次に掲げる事項」に改め、「いう」の下に「。第十一条第三項において同じ」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 特別永住者証明書の交付年月日
  二 前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  三 第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前二号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
  第九条各号を次のように改める。
  一 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条において「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)
  二 前号に掲げる者以外の者 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十回目の誕生日(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日)
  第十一条第三項中「記載する」を「電磁的方式により記録する」に改める。
  第十二条第一項中「二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)」を「三月前」に改める。
  第十四条第一項中「記録」の下に「(以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。)」を加え、同条第二項中「第八条第五項の規定による記録」を「特別永住者証明書電磁的記録」に改める。
  第十六条の次に次の三条を加える。
  (特定特別永住者証明書の交付等)
 第十六条の二 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第十一条第一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村をいう。第十三項において同じ。)の長(以下この条において「住所地市町村長」という。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
 2 前項の場合のほか、特別永住者は、第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第四項の届出又は同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができる。
 3 住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、第五条第二項の規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
 4 第一項又は第二項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定特別永住者証明書の送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
 5 出入国在留管理庁長官は、第一項から第三項までの規定による申請があった場合(同項の規定による申請にあっては、出入国在留管理庁長官が第五条第一項の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を作成するものとする。
 6 出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第十一条第一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特別永住者証明書の交付は、前項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付することにより行うものとする。
 7 出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付するものとする。
 8 出入国在留管理庁長官は、第三項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第三項の規定による申請に係る第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付は、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。
 9 第六項及び第七項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による申請に併せて第四項の規定による申出があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)における第六項又は第七項の特定特別永住者証明書の交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該特別永住者に対し、当該特定特別永住者証明書を送付することにより行う。
 10 第六項から前項までの場合において、第一項から第三項までの規定による申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出後に第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定特別永住者証明書を交付することが相当でないと認めるときは、第六項から前項までの規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定特別永住者証明書を交付しないことができる。
 11 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第一項の規定による申請をする場合において、住所地市町村長以外の市町村長を経由して申請することが特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者の利便及び迅速な特定特別永住者証明書の交付に資するものとして総務省令・法務省令で定める事情があるときは、当該市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該申請をすることができる。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「当該住所地市町村長」とあるのは、「当該住所地市町村長以外の市町村長」とする。
 12 第一項の規定による申請を行う場合において第十一条第一項の規定による届出をするとき若しくは第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請をするとき又は第六項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領するときにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村」とあるのは、「第十六条の二第一項に規定する住所地市町村」とする。
 13 第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。
 14 第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為」と読み替えるものとする。
 15 第九項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して特定特別永住者証明書を送付することにより交付した場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあるのは、「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。
 16 第十四条第五項の規定にかかわらず、特別永住者は、第一項から第三項までの規定による申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出に基づき第六項から第九項までの規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  (個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い)
 第十六条の三 特定特別永住者証明書については、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その特別永住者証明書としての効力に影響を及ぼさない。
 2 番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
 3 前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。
 4 前項の規定により交付される新たな特別永住者証明書に対する第九条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書に係る届出又は申請」とあるのは「第十六条の三第三項の規定による交付」と、同条第一号中「当該届出又は申請」とあるのは「当該交付」とする。
 5 第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。
 6 第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為」と読み替えるものとする。
  (デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)
 第十六条の四 前二条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。
  第十七条第二項中「の提示」の下に「(特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)」を加え、「これを提示し」を「これに応じ」に改める。
  第十九条第二項中「満たない場合」を「満たないとき、第十二条第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十一条第二項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、」に、「できない場合に」を「できないとき」に改める。
  第二十四条中「並びに第十六条第三項」を「、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項」に改める。
  第二十六条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
 4 人の事務処理を誤らせる目的で、特別永住者証明書電磁的記録を不正に作った者も、第一項と同様とする。
 5 不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。
 6 不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
  第二十七条に次の一項を加える。
 2 人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前項と同様とする。
  第二十八条中「第二十六条第一項」の下に「又は第四項」を加え、同条に次の三項を加える。
 2 第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で、特別永住者証明書電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
 3 不正に取得された特別永住者証明書電磁的記録の情報を、第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。
 4 第二項の罪の未遂は、罰する。
  第三十一条第四号中「特別永住者証明書の提示」を「、特別永住者証明書の提示を拒み、又は特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けること」に改める。
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十八条の五」を「第十八条の六」に改める。
  第二条第七項中「第十八条」の下に「及び第十八条の五第二項」を加え、同条第九項中「第八条」の下に「、第十八条の五第二項」を加える。
  第十六条の二第八項中「第十八条の五第一項」を「第十八条の六第一項及び第三項第一号」に改める。
  第十七条第一項中「第十八条の五第三項」を「第十八条の六第三項第一号」に改める。
  第十八条の二第九項第一号中「第十七条第十項」の下に「若しくは第十八条の五第八項若しくは第十項」を加える。
  第十八条の五第一項中「事務並びに」を「事務、」に改め、「いう。)」の下に「並びに前条第二項に規定する措置に係る事務」を加え、同条第三項中「交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)」を「次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関する手数料 交付市町村長(同条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)
  二 前条第二項に規定する措置に係る事務に関する手数料 出入国在留管理庁長官(同条第六項の規定により住所地市町村長が同条第五項に規定する措置をとる場合にあっては、当該住所地市町村長)
  第三章中第十八条の五を第十八条の六とし、第十八条の四の次に次の一条を加える。
  (特定在留カード等の交付に伴う措置等)
 第十八条の五 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第十六条の二第一項から第三項までの規定による入管法第十九条の十五の二第一項に規定する特定在留カード又は入管特例法第十六条の二第一項に規定する特定特別永住者証明書(以下この条において「特定在留カード等」という。)の交付の申請(以下この条において「特定在留カード等交付申請」という。)があった場合には、機構に対し、当該特定在留カード等交付申請があった旨を通知するものとする。
 2 機構は、前項の規定による通知があった場合には、出入国在留管理庁長官が入管法第十九条の十五の二第四項又は入管特例法第十六条の二第五項の規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとする。
 3 出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第四項又は入管特例法第十六条の二第五項の規定により特定在留カード等を作成した場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第三項第二号において「住所地市町村長」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。
 4 住所地市町村長は、前項の規定による通知があった場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号を確認する措置をとらなければならない。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
 5 出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により特定在留カード等を交付する場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認する措置(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)をとらなければならない。
 6 特定在留カード等交付申請が、入管法第十九条の十五の二第二項又は入管特例法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定により住所地市町村長(同条第一項の申請が同条第十一項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由してされた場合には、当該市町村長。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)を経由してされた場合には、当該住所地市町村長は、出入国在留管理庁長官に代わって前項に規定する措置をとるものとする。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
 7 出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第五項若しくは第七項若しくは入管特例法第十六条の二第八項若しくは第九項の規定により特定在留カード等を交付した場合、特定在留カード等の所持を失った者から、入管法第十九条の十二第一項の規定により入管法第十九条の三に規定する在留カードの再交付の申請がされた場合若しくは入管特例法第十三条第一項の規定により入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の再交付の申請がされた場合(当該再交付の申請が住所地市町村長を経由してされた場合を除く。)又は入管法第十九条の十五若しくは第十九条の十五の四第二項若しくは入管特例法第十六条若しくは第十六条の三第二項の規定により特定在留カード等が返納された場合(入管法第十九条の十五の二第九項後段又は入管特例法第十六条第三項の規定により住所地市町村長を経由して返納された場合を除く。)には、その旨を住所地市町村長に通知するものとする。
 8 個人番号カードの交付を受けている者は、入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により特定在留カード等の交付を受ける場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して住所地市町村長に返納しなければならない。この場合においては、当該個人番号カードは、その効力を失う。
 9 入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により交付された特定在留カード等は、この法律(第十七条第六項から第九項まで及び第十三項並びに前項を除く。)の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びに個人番号カードの利用に関する他の法令(第十八条の規定に基づく条例を含む。)の規定の適用については、第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなす。
 10 特定在留カード等が入管法第十九条の十四又は入管特例法第十五条の規定によりその効力を失った場合には、前項の規定により第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードも、その効力を失う。
  第三十八条の八第一項中「並びに第十八条の二第二項」を「、第十八条の二第二項」に改め、「第十三項まで」の下に「並びに第十八条の五第二項」を加える。
  第四十四条中「第二十一条の二第二項」を「第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項」に改める。
  別表三十一の二の項中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」を削り、同表九十一の二の項中「(平成三年法律第七十一号)」を削る。
 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)
第四条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項中「平成二十五年法律第二十七号」の下に「。以下「番号利用法」という。」を加え、同条第十項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を「番号利用法」に改める。
  第三条の二第四項及び第六項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を「番号利用法」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第三条の三 住民基本台帳に記録されている中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)又は平和条約国籍離脱者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第二条第一項に規定する平和条約国籍離脱者をいう。)若しくは平和条約国籍離脱者の子孫(同条第二項に規定する平和条約国籍離脱者の子孫をいう。)で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するもの(以下「平和条約国籍離脱者等」という。)は、第三条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定在留カード等(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。第二十二条の三第一項において同じ。)の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、第三条第一項の申請をすることができる。
 2 第三条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による同条第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
  第九条第一項中「、附票管理市町村長又は」を「附票管理市町村長又は」に改め、「領事官及び附票管理市町村長」の下に「、中長期在留者(入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カード(同項に規定する特定在留カードをいう。以下同じ。)の交付の申請をしようとする者又は同条第五項の規定による特定在留カードの交付を受けようとする者に限る。)又は平和条約国籍離脱者等(入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定特別永住者証明書(同条第一項に規定する特定特別永住者証明書をいう。以下この項及び第二十八条第一項において同じ。)の交付の申請をしようとする者に限る。)若しくは特別永住者(入管特例法に定める特別永住者をいう。第二十八条第一項において同じ。)(入管特例法第十六条の二第八項の規定による特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者に限る。)である署名利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長」を加え、同条第二項中「同条第十項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、「同条第五項」を「第三条第五項」に改める。
  第十条第一項中「、附票管理市町村長又は」を「附票管理市町村長又は」に改め、「領事官及び附票管理市町村長」の下に「、中長期在留者(入管法第十九条の十二第一項の規定による在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第二十九条第一項において同じ。)の再交付の申請をしようとする者又は入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カードの交付の申請(入管法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に併せてするものに限る。)をしようとする者に限る。)である署名利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長」を加え、同条第二項中「同条第十項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、「同条第二項」を「第三条第二項」に改める。
  第二十二条第十項並びに第二十二条の二第四項及び第六項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を「番号利用法」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第二十二条の三 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は平和条約国籍離脱者等は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定在留カード等の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、第二十二条第一項の申請をすることができる。
 2 第二十二条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による同条第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
  第二十八条第一項中「、附票管理市町村長又は」を「附票管理市町村長又は」に改め、「領事官及び附票管理市町村長」の下に「、中長期在留者(入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カードの交付の申請をしようとする者又は同条第五項の規定による特定在留カードの交付を受けようとする者に限る。)又は平和条約国籍離脱者等(入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定特別永住者証明書の交付の申請をしようとする者に限る。)若しくは特別永住者(同条第八項の規定による特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者に限る。)である利用者証明利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長」を加え、同条第二項中「同条第十項」の下に「及び第二十二条の三第二項」を加え、「同条第五項」を「第二十二条第五項」に改める。
  第二十九条第一項中「、附票管理市町村長又は」を「附票管理市町村長又は」に改め、「領事官及び附票管理市町村長」の下に「、中長期在留者(入管法第十九条の十二第一項の規定による在留カードの再交付の申請をしようとする者又は入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カードの交付の申請(入管法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に併せてするものに限る。)をしようとする者に限る。)である利用者証明利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長」を加え、同条第二項中「同条第十項」の下に「及び第二十二条の三第二項」を加え、「同条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。
  第四十六条中「及び領事官」を「、領事官及び出入国在留管理庁長官」に改める。
  第四十八条第一項中「又は大使館」を「、大使館」に、「定める者」を「定める者又は出入国在留管理庁の職員若しくは職員であった者」に改め、同条第二項中「若しくは領事官」を「、領事官若しくは出入国在留管理庁長官」に改める。
  第四十九条第二項中「又は領事官」を「、領事官又は出入国在留管理庁長官」に改める。
  第六十二条中「及び領事官」を「、領事官及び出入国在留管理庁長官」に、「及び大使館」を「、大使館」に、「定める者」を「定める者及び出入国在留管理庁」に改める。
  第六十七条第一項第一号中「並びに第三条の二第二項」を「、第三条の二第二項」に改め、「及び第六項」の下に「並びに第三条の三第二項」を加え、同項第五号中「並びに第二十二条の二第二項」を「、第二十二条の二第二項」に改め、「及び第六項」の下に「並びに第二十二条の三第二項」を加え、同条第三項中「市町村長」の下に「又は出入国在留管理庁長官」を加える。
  第七十一条の二中「、第二十二条第三項」を「、第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項」に、「並びに第二十二条の二第六項」を「、第二十二条の二第六項」に、「の規定」を「並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十一条の規定 公布の日
 二 附則第十条の規定 この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
 (在留カードに関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された在留カード(出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される在留カードの有効期間については、第一条の規定による改正後の入管法第十九条の五第一項第二号中「五回目」とあるのは、「六回目」とする。
4 施行日前に交付された在留カードに係る提示義務については、なお従前の例による。
 (特別永住者証明書に関する経過措置)
第三条 施行日前に交付された特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される特別永住者証明書の有効期間については、第二条の規定による改正後の入管特例法第九条第一号中「五回目(」とあるのは、「六回目(」とする。
4 施行日前に交付された特別永住者証明書に係る提示義務については、なお従前の例による。
 (退去強制に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項に規定する在留カード又は前条第一項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「並びに第十九条の九第一項」を「、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段」に改め、同表日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の項中「並びに第十六条第三項」を「、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項」に改め、同表行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項中「第二十一条の二第二項」を「第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項」に改め、同表電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「、第二十二条第三項」を「、第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項」に、「並びに第二十二条の二第六項」を「、第二十二条の二第六項」に、「の規定」を「並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定」に改める。
 (道路交通法の一部改正)
第七条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第七十五条の十三第二項第二号中「を含む」の下に「。第百六条の四第一項において同じ」を加える。
  第九十五条の二第三項第二号及び第九項中「第十七条第十項」を削る。
  第百六条の四第一項ただし書中「第十七条第八項に規定する住所地市町村長」を「その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)」に改める。
 (住民基本台帳法の一部改正)
第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  第三十条の四十五の表中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。)の項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第三第二十七号及び第六十八号中「第三項」を「第六項」に改める。
 (情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  第三条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定中「「第十八条」を「第十六条ただし書及び第十八条」」を「「第十八条及び第十八条の五第二項において」を「以下」」に改める。
 (政令への委任)
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

     理 由
 本邦に適法に在留する外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードの一体化並びに一体化したカードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続の一元的処理を可能とするとともに、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項等を見直すほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いに関し必要な事項を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。