議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2024-03-15
公布年月日 2024-05-22

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五六号
   金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案
 (金融商品取引法の一部改正)
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第四章 金融商品取引業協会」を

第三章の五 投資運用関係業務受託業者

 

 

 第一節 総則(第六十六条の七十一-第六十六条の七十五)

 

 

 第二節 業務(第六十六条の七十六-第六十六条の八十一)

 

 

 第三節 監督(第六十六条の八十二-第六十六条の八十九)

 

 

 第四節 雑則(第六十六条の九十-第六十六条の九十三)

 

 

第四章 金融商品取引業協会

 に改める。
  第二条第八項第十号イ中「超えない」を「満たす」に改め、同条第十一項中「又は同条第四項に規定する投資運用業」を「(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」に、「同項」を「第二十八条第四項」に改め、同条に次の三項を加える。
 43 この法律において「投資運用関係業務」とは、投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同じ。)に関して行う次に掲げる業務をいう。
  一 運用対象財産(この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)を構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務
  二 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務
 44 この法律において「投資運用関係業務受託業」とは、この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。
 45 この法律において「投資運用関係業務受託業者」とは、第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
  第二十七条の二第一項ただし書中「。第四号において同じ」を削り、同項第一号及び第二号を次のように改める。
  一 株券等の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の三十を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等(株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における株券等の買付け等のうち、買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合に該当し、かつ、当該株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が政令で定める割合以上とならないもの(次号に規定する特定市場外買付け等に該当しないものに限る。)を除く。)
  二 特定市場外買付け等(取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の五を超えることとなる場合又は特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の五を超えている場合であつて、当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等
  第二十七条の二第一項第三号から第五号までを削り、同項第六号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第七項第一号中「、親族関係」を削る。
  第二十七条の三第二項中「第百九十七条及び第百九十七条の二」を「第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号」に改め、同項ただし書中「ならない日」の下に「(以下この項において「提出日」という。)」を、「定める日」の下に「(以下この項において「日曜日等」という。)」を加え、「これらの日の翌日」を「日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日」に改める。
  第二十七条の九第三項中「には」の下に「、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 公開買付者が、前項の規定に基づき公開買付説明書に記載すべき事項のうち、公開買付届出書に記載された事項(公開買付開始公告に記載すべき事項を除く。以下この項において同じ。)について、公開買付届出書を参照すべき旨及び投資者が当該公開買付届出書に記載された事項を閲覧するために必要な事項として内閣府令で定める事項を公開買付説明書に記載した場合には、公開買付説明書に当該公開買付届出書に記載された事項の記載をしたものとみなす。
  第二十七条の十三の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第二項中「第百九十七条及び第百九十七条の二」を「第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号」に改め、同項に次のただし書を加える。
   ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。
  第二十七条の十六中「第二十七条の九第二項若しくは第三項」を「第二十七条の九第三項若しくは第四項」に、「違反して当該」を「違反して」に、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改める。
  第二十七条の十九中「公開買付説明書」の下に「(第二十七条の九第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条及び第二十七条の二十一第二項第一号において同じ。)を含む。)」を加え、「同条」を「第十七条」に、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改める。
  第二十七条の二十第一項中「あり、及び」を「あるのは「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中」に改め、同項第二号中「(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第三号中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の九第四項」に、「次条」を「次条第二項第一号」に改める。
  第二十七条の二十二の二第九項中「第二十七条の九第二項若しくは第三項」を「第二十七条の九第三項若しくは第四項」に、「違反して当該」を「違反して」に、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改め、同条第十項中「いう。以下この節において同じ」を「いい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第二号及び第十二項において同じ。)を含む」に、「同条」を「第十七条」に、「当該公開買付けに応じて上場株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改め、同条第十一項中「あり、及び」を「あるのは「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中」に改め、同項第二号中「(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)」を削り、同項第三号中「公開買付説明書(」の下に「第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、」を加え、「第二十七条の九第三項」を「同条第四項」に改める。
  第二十七条の二十三第三項ただし書中「なつたものとみなす」を「なるものとみなし、第三号に掲げる者については、同号に規定するデリバティブ取引の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす」に改め、同項に次の一号を加える。
  三 株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者(前二号に該当する者を除く。)であつて、当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者
  第二十七条の二十三第四項中「前項各号」を「前項第一号若しくは第二号」に改め、「権限」の下に「又は同項第三号に規定する権利」を、「株券については」の下に「内閣府令で定めるところにより計算した」を加え、「控除した数(以下この章」を「控除した数(以下この項及び第六項」に、「保有株券等(」を「保有株券等の数(」に、「ものを除く。)の数を加算した数(以下この章」を「株券等の数を除く。)を加算した数(第二十七条の二十五第一項」に改め、同条第五項中「場合」の下に「(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
  一 当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者であること。
  二 共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。
  三 共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意(個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。)であること。
  第二十七条の二十三第六項中「、親族関係」を削る。
  第二十七条の三十の九第二項中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に改める。
  第二十九条の二第一項第三号中「第三章の四」を「第三章の五」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
  五の二 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨
  第二十九条の二第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
  十二 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
  第二十九条の二第二項第一号中「まで」の下に「、第一号の二、第三号イ」を加える。
  第二十九条の四第一項第一号イ中「次号」を「第二号」に、「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同号ロ(2)中「次号ヘ(2)」を「第二号ヘ(2)」に、「次号並びに」を「第二号並びに」に改め、同号ロ(3)中「次号ヘ(3)」を「第二号ヘ(3)」に、「次号に」を「第二号に」に改め、同号ロ(4)及び(6)中「次号」を「第二号」に改め、同号ロ(11)中「(11)及び次号ヘ(11)」を「(12)及び第二号ヘ(12)」に改め、同号ロ(11)を同号ロ(12)とし、同号ロ(10)の次に次のように加える。
    (11) 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
  第二十九条の四第一項第一号ホを次のように改める。
   ホ 次のいずれかに該当する者
    (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
    (2) その他金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  第二十九条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。
  一の二 法人である場合においては、登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十三第五号イ、第六十六条の六十三第二項、第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに第六十六条の八十五第二項において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
  第二十九条の四第一項第二号中「(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)」を削り、同号ニ中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ホ中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ヘ(11)を同号ヘ(12)とし、同号ヘ(10)の次に次のように加える。
    (11) 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る投資運用関係業務受託業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
  第二十九条の四第一項第二号ト中「前号ロ」を「第一号ロ」に改め、同号チ中「若しくは第六十六条の六十三第二項」を「、第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項」に改め、同号リ中「前号ハ」を「第一号ハ」に改め、「(平成三年法律第七十七号)」を削り、同項第三号を次のように改める。
  三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
   イ 登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者
   ロ 前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
  第二十九条の四の二第七項中「第二条第十一項、」及び「第二条第十一項及び」を削る。
  第二十九条の四の三の次に次の一条を加える。
  (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例)
 第二十九条の四の四 第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。
 2 第二十九条の四第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。
 3 非上場有価証券特例仲介等業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
 4 非上場有価証券特例仲介等業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
 5 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、非上場有価証券特例仲介等業者については、適用しない。
 6 非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
 7 第三項から前項までの「非上場有価証券特例仲介等業者」とは、登録申請書に非上場有価証券特例仲介等業務に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者(第三十条第一項の認可を受けた者を除く。)をいう。
 8 第一項、第二項及び前二項の「非上場有価証券特例仲介等業務」とは、第一種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  一 有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)に係る次に掲げる行為
   イ 売付けの媒介又は第二条第八項第九号に掲げる行為(一般投資家(特定投資家等、当該有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除く。)
   ロ 買付けの媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除く。)
  二 前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること(同号に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであつて、当該預託の期間が政令で定める期間を超えないものに限る。)。
  第二十九条の五第五項中「第二条第十一項及び」及び「、第二条第十一項中「同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と」を削り、「「規定する投資運用業(」を「、「規定する投資運用業(」に改める。
  第三十条第一項に次のただし書を加える。
   ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定める基準以下のときは、この限りでない。
  一 第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
  二 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び前号に規定する政令で定める有価証券を除く。)
  三 前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  四 前三号に掲げるもののほか、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる有価証券として政令で定めるもの
  第三十一条第一項及び第四項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条第五項中「第三号」を「第三号ロ」に改め、同条に次の一項を加える。
 7 金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、第二条第八項第十号に掲げる行為(第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)に係るものであつて、有価証券の取引の公正の確保の必要性、決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  第三十三条第一項中「、次条及び第二百一条」を「及び次条」に改める。
  第三十三条の五第一項第一号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同項第三号を次のように改める。
  三 次のいずれかに該当する者
   イ 登録金融機関業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
   ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
   ハ その他登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  第三十三条の八第一項中「並びに第五十二条の二第一項第四号」を「、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項」に、「同号」を「第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号」に、「投資運用業」とする」を「投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする」に改める。
  第四十二条の三第二項を次のように改める。
 2 金融商品取引業者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
  第五十二条第一項第一号中「、第二号又は第三号」を「から第三号までのいずれか」に改める。
  第五十九条の四第一項第一号及び第六十条の三第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改める。
  第六十三条第七項第二号ロ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改める。
  第六十三条の九第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
  八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
  第六十三条の九第六項第一号ロを次のように改める。
   ロ 次のいずれかに該当する者
    (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
    (2) その他海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  第六十三条の九第六項第二号に次のように加える。
   ト 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
  第六十三条の九第六項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改め、同号に次のように加える。
   ハ 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
  第三章の四の次に次の一章を加える。
    第三章の五 投資運用関係業務受託業者
     第一節 総則
  (登録)
 第六十六条の七十一 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
  (登録の申請)
 第六十六条の七十二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  一 商号、名称又は氏名
  二 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
  三 法人であるときは、役員の氏名又は名称
  四 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
  五 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  六 業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)
  七 他に事業を行つているときは、その事業の種類
  八 その他内閣府令で定める事項
 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  一 第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  二 投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
  三 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  四 その他内閣府令で定める書類
 3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
  (登録簿への登録)
 第六十六条の七十三 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
  一 前条第一項各号に掲げる事項
  二 登録年月日及び登録番号
 2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
  (登録の拒否)
 第六十六条の七十四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  一 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
  二 他に行う事業が公益に反すると認められる者
  三 次のいずれかに該当する者
   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
   ロ その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  四 その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  五 財産的基礎を有しない者
  六 国内に営業所又は事務所を有しない者
  七 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
   イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
    (1) 心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
    (2) 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
   ロ 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
   ハ 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
  八 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
   イ 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
   ロ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
   ハ 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者
  (変更登録等)
 第六十六条の七十五 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
 3 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 4 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
 5 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
     第二節 業務
  (誠実義務)
 第六十六条の七十六 投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。
  (委託者に対する義務)
 第六十六条の七十七 投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
 2 投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
  (業務管理体制の整備)
 第六十六条の七十八 投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
  (名義貸しの禁止)
 第六十六条の七十九 投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。
  (再委託の禁止)
 第六十六条の八十 投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。
  (記録の保存)
 第六十六条の八十一 投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
     第三節 監督
  (事業報告書の提出)
 第六十六条の八十二 投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  (廃業等の届出等)
 第六十六条の八十三 投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  一 投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人
  二 投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したとき その法人又は個人
  三 投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
  四 投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
  五 投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
  六 投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人
  七 事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人
 2 投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。
  (業務改善命令)
 第六十六条の八十四 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (監督上の処分)
 第六十六条の八十五 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一 第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  二 不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。
  三 投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  四 投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
 2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の七十四第七号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
 3 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。
 4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
  (監督処分の公告)
 第六十六条の八十六 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  (登録の抹消)
 第六十六条の八十七 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
  (報告の徴取及び検査)
 第六十六条の八十八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
  (審問等)
 第六十六条の八十九 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。
 2 内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 3 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。
     第四節 雑則
  (職務代行者)
 第六十六条の九十 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
 2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
  (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
 第六十六条の九十一 投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  (内閣府令への委任)
 第六十六条の九十二 第六十六条の七十一から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
  (投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)
 第六十六条の九十三 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者を監督するに当たつては、業務の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
  第八十二条第二項第二号及び第百六条の十二第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。
  第百五十五条の三第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改める。
  第百五十六条の四第二項第三号、第百五十六条の二十の四第二項第三号及び第百五十六条の二十の十八第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。
  第百五十六条の二十五第二項第四号中「、第百五十二条第一項」を「若しくは第百五十二条第一項」に、「又は第五十二条第一項」を「若しくは第五十二条第一項」に、「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加える。
  第百六十三条第一項及び第百六十六条第一項中「第百九十七条の二第十四号」を「第百九十七条の二第一項第十四号」に改める。
  第百六十七条第一項中「有価証券(以下この条」を「有価証券(以下この項」に、「第百九十七条の二第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改め、同条第三項中「第百九十七条の二第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改める。
  第百八十八条中「高速取引行為者」の下に「、投資運用関係業務受託業者」を加える。
  第百九十条第一項及び第百九十四条の七第三項中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加える。
  第百九十七条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第四号の二中「した者」を「したとき。」に改め、同項第五号中「者」を「とき」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同項第六号中「者」を「とき。」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「者」を「とき」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同項第二号中「者」を「とき。」に改める。
  第百九十七条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の九第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者又は」を「とき、又は」に、「撤回等を行う旨の公告を行つた者」を「撤回等を行う旨の公告を行つたとき。」に改め、同条第十号及び第十号の二中「者」を「とき。」に改め、同条第十号の三中「者又は」を「とき、又は」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十号の四から第十号の八までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十一号及び第十二号を削り、同条第十号の十中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号の九中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第十三号中「者(」を「とき(」に、「又は」を「、又は」に、「第三項の規定に違反した者」を「第三項の規定に違反したとき。」に改め、同条第十四号及び第十五号中「者(」を「とき(」に、「限る。)」を「限る。)。」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  一 第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
  二 第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
  第百九十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改め、「第三十一条第四項」の下に「若しくは第六十六条の七十五第四項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の三十四」を「、第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九」に、「又は信用格付業」を「、信用格付業又は投資運用関係業務受託業」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号の二中「者」を「とき」に、「限る。)」を「限る。)。」に改め、同条第二号の三から第三号の四までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者又は」を「とき、又は」に、「行わせた者」を「行わせたとき。」に改め、同条第五号を削り、同条第四号の二中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第六号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七条の二第一項第十三号」に改める。
  第百九十八条の四中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
  第百九十八条の五中「に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは特定金融指標算出者」を「のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項」に改める。
  第百九十八条の六中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第六十六条の五十一」の下に「、第六十六条の七十二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者(」を「とき(」に、「又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者」を「、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき。」に改め、同条第二号の二中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第六十六条の五十八」の下に「、第六十六条の八十一」を、「書類」の下に「若しくは記録」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第六十六条の五十九」の下に「、第六十六条の八十二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「又は第六十六条の六十一第一項」を「、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同条第十号及び第十一号中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第十一号の二から第十八号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第二百条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十号から第十二号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十二号の二中「者又は」を「とき、又は」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十二号の三から第二十一号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第二百一条中「に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の主要株主(第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主」を「のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第一号中「とき」の下に「(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)」を加える。
  第二百五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号の二中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第十四号から第二十号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第二百五条の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
  第二百五条の二の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第二百五条の二の三中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改め、「第六十六条の六十」の下に「、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第十二号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号及び第十四号を削り、同条に次の一項を加える。
 2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  一 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)
  二 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者
  第二百六条各号列記以外の部分を次のように改める。
   次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  第二百六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、第九号の二を第九号とし、同条に次の一項を加える。
 2 第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  第二百七条第一項第二号中「第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」を「第百九十七条の二第一項」に改め、同項第三号中「第百九十八条(第四号の二及び」を「第百九十八条第一項(」に改め、同項第六号中「第百九十八条第四号の二」を「第百九十八条第一項第五号」に、「第二百五条の二の三(第十三号及び第十四号を除く。)又は前条(第五号を除く。)」を「第二百五条の二の三第一項又は前条第一項」に改め、同条第二項中「第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」を「第百九十七条の二第一項」に改める。
  第二百七条の二中「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に、「第百九十八条第五号」を「第百九十八条第二項」に改める。
  第二百八条中「若しくは高速取引行為者の」を「、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の」に、「金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者」を「個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者」に、「若しくは外国法人である高速取引行為者」を「、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者」に、「又は特定金融指標算出者」を「又は個人である特定金融指標算出者」に改め、同条第五号中「第六十六条の六十二」の下に「、第六十六条の八十四」を加える。
  第二百九条第七号中「又は第六十六条の四十六第二項」を「、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項」に改める。
  第二百九条の五から第二百九条の七までの規定中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七条の二第一項第十三号」に改める。
  附則第三条の三第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
  八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
  附則第三条の三第三項第一号ニを次のように改める。
   ニ 次のいずれかに該当する者
    (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
    (2) その他移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  附則第三条の三第三項第二号に次のように加える。
   ト 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
  附則第三条の三第三項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改め、同号に次のように加える。
   ハ 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
  附則第三条の三第四項中「この場合において」の下に「、第二条第四十三項中「同項第一号」とあるのは「附則第三条の三第五項第一号」と」を加え、同条第七項中「同項」を「同項の」に、「第一項」」を「第一項の」と、「同項第一号」とあるのは「海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)」と、「附則第三条の三第五項第一号」」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務」」」に改める。
 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
  第十二条の見出し中「の委託」を「を委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
  第二百二条の見出し中「の再委託等」を「を再委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「権限の」の下に「全部又は」を加え、同項を同条とする。
  第二百四条第一項及び第二百十四条第一項中「権限の」の下に「全部又は」を加える。
  第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の四第一項第一号ホの項中「第二十九条の四第一項第一号ホ」を「第二十九条の四第一項第一号ホ(2)及び第一号の二」に改める。
  第二百三十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第二百四十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第二百四十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第二百四十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第二百四十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十八条の規定 公布の日
 二 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定(「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定(「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 (公開買付けに関する経過措置)
第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(附則第五条及び第六条において「第三号新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に行う同項に規定する株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に行った第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第五条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第三条 第三号施行日前に行った第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第一節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 第三号施行日前に行った金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第二節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。
 (大量保有報告書に関する経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定(以下この条において「第三号改正規定」という。)の施行の際における第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合(以下この条において「新株券等保有割合」という。)と第三号改正規定の施行の際に第三号旧金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定を適用した場合において同項に規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「旧株券等保有割合」という。)が異なる場合は、第三号改正規定の施行の際に新株券等保有割合と旧株券等保有割合との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなして、第三号新金融商品取引法第二章の三の規定並びにこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二及び第三号新金融商品取引法第八章の規定を適用する。この場合において、当該新株券等保有割合の増加又は減少に係る金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定の適用については、同項中「場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。
第六条 第三号施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第三項から第五項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 一 金融商品取引法第二十七条の二十三第一項 同項に規定する大量保有報告書
 二 金融商品取引法第二十七条の二十五第一項 同項に規定する変更報告書
 三 金融商品取引法第二十七条の二十六第一項 同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
 四 金融商品取引法第二十七条の二十六第二項 同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
 五 金融商品取引法第二十七条の二十六第四項 同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
 六 金融商品取引法第二十七条の二十六第五項 同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
 (登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二に規定するときに該当する金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第一項において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から六月以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該申請を新金融商品取引法第三十一条第四項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第五項及び新金融商品取引法第百九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 (投資運用関係業務に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
2 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)については、施行日において新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
3 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、施行日において新金融商品取引法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があったものとみなして、金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。
4 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした新金融商品取引法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者又は同条第七項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、旧金融商品取引法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、施行日において新金融商品取引法附則第三条の三第一項第八号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法附則第三条の三第四項の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。
 (刑法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
 (権限の委任)
第十条 内閣総理大臣は、附則第七条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 (農業協同組合法等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に、「第百九十八条第八号」を「第百九十八条第一項第八号」に改める。
 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三十条の四第二項第二号
 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三十四条の四第二項第二号
 三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の四第四号
 四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十四条第四号
 五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十四条第四号
 六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条の四第四号
 七 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十一条第一項第三号
 (登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第四十一号中「若しくは信用格付業者」を「、信用格付業者若しくは投資運用関係業務受託業者」に、「免許又は」を「免許又は金融商品取引清算機関の」に改め、同号(十一)を同号(十三)とし、同号(十)を同号(十二)とし、同号(九)を同号(十一)とし、同号(八)の次に次のように加える。

 (九) 金融商品取引法第六十六条の七十一(登録)の投資運用関係業務受託業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (十) 金融商品取引法第六十六条の七十五第四項(変更登録等)の変更登録(同法第六十六条の七十二第一項第六号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき九万円

 (住民基本台帳法の一部改正)
第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の三の項中「第六十六条の六十一第一項の届出」の下に「、同法第六十六条の七十一の登録、同法第六十六条の七十五第一項若しくは第六十六条の八十三第一項の届出」を加える。
 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律等の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「第一種少額電子募集取扱業者」の下に「及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加える。
 一 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項第二号
 二 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項第八号イ
 三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条第一項第一号
 四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六条第八項
 (郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「同項」を「第二十八条第四項」に改める。
 一 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八十五条第二項
 二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十八条第二項
 (金融庁設置法の一部改正)
第十六条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第二号中「シまで」を「ヱまで」に改め、同項第三号中シをヱとし、ネからミまでをナからシまでとし、ツの次に次のように加える。
   ネ 投資運用関係業務受託業者
 (罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

     理 由
 市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。