議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-15
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五九号
   出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十二条の五」を「第二十二条の六」に改める。
  第二条の二第一項及び第二項中「ハまで又は第二号の区分を含み」の下に「、企業内転勤の在留資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み」を加え、「含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を」を削る。
  第二条の三第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
  第二条の四第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「定めようとする」を「定める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
  第二条の五第九項中「定めようとする」を「定める」に改める。
  第十九条の十六第一号中「技能実習」を「育成就労」に改める。
  第十九条の二十二第二項中「契約により他の」を「第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の」に、「委託することができる」を「委託してはならない」に改める。
  第十九条の二十三第一項中「全部」の下に「又は一部」を加え、「行う」を「行おうとする」に改める。
  第十九条の二十六第一項第二号中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「技能実習法」を「育成就労法」に改め、同項第九号中「第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に」を削り、「をした」の下に「日から起算して五年を経過しない」を加える。
  第十九条の三十六第一項中「限る。以下この項」の下に「及び第六十九条の二の二」を加える。
  第二十二条第二項中「かつ、」の下に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」を加える。
  第二十二条の四第一項中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
  八 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。
  九 永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により拘禁刑に処せられたこと。
  第四章第二節中第二十二条の五の次に次の一条を加える。
  (永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更)
 第二十二条の六 法務大臣は、永住者の在留資格をもつて在留する外国人について、第二十二条の四第一項第八号又は第九号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条の規定にかかわらず、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとする。
 2 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
  一 当該外国人が引き続き中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
  二 前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
   イ 当該外国人が旅券を所持しているとき 当該外国人の旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
   ロ 当該外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
  第五十九条の二第一項中「の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は」を「若しくは第十九条の二十三第一項の規定による登録(第九条第八項の規定による登録にあつては、同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)、」に改め、「第六十一条の二の十四の規定による許可」の下に「又は第十九条の三十二第一項の規定による登録の取消し」を加える。
  第六十一条の八の三第一項第三号中「第五十条第七項」を「第二十二条の六第二項第一号、第五十条第七項」に改める。
  第六十二条の見出しを「(退去強制事由に係る通報)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (在留資格の取消しに係る通報)
 第六十二条の二 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たつて第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
 2 前条第五項の規定は、前項の通報について準用する。
  第六十九条の二第一項ただし書中「第二条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項」を「第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項」に、「同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項」を「同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (外国人育成就労機構による特定技能外国人の支援に係る業務)
 第六十九条の二の二 外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条第一項に規定する業務のほか、特定技能外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うものとする。
  第七十三条の二第一項中「三年」を「五年」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。
  別表第一の二の表企業内転勤の項の下欄を次のように改める。

一 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下この号及び四の表の研修の項の下欄において「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る。)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)

  別表第一の二の表技能実習の項を次のように改める。

育成就労

育成就労法第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づいて、講習を受け、及び育成就労法第二条第二号に規定する育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動

  別表第一の二の表備考中「定めようとする」を「定める」に改める。
  別表第一の四の表研修の項中「技能実習の項の下欄第一号」を「育成就労の項の下欄」に改め、同表家族滞在の項中「公用」の下に「、企業内転勤(二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)」を加え、「技能実習」を「育成就労」に改める。
 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)
第二条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律
  目次中「第七条」を「第七条の二」に、「第二章 技能実習」を「第二章 育成就労」に、「技能実習計画」を「育成就労計画」に、「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。
  第一条中「技能実習に」を「育成就労に」に、「技能実習計画」を「育成就労計画」に、「監理団体」を「監理支援機関」に、「次条及び第四十八条第一項において」を「以下」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進する」を「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する」に改める。
  第二条を次のように改める。
  (定義)
 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。
  二 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)が、特定産業分野(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野(以下「育成就労産業分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、同表の育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事することをいう。
  三 監理型育成就労 次に掲げるものをいう。
   イ 外国人が、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること(本邦の公私の機関が当該機関と主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、当該本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること)及び当該法人による監理支援を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること。
   ロ 外国人が、労働者派遣等育成就労産業分野(育成就労産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり季節的業務に従事させることを要する分野であって、当該技能を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下このロにおいて「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。(1)及び(2)並びに第二十条第二項において同じ。)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野をいう。以下同じ。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を受ける本邦の派遣元事業主等(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主又は船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。以下同じ。)との雇用契約に基づいて次の(1)又は(2)に掲げる業務のいずれかに従事すること。
    (1) 当該派遣元事業主等の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務及び労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける一又は複数の本邦の派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法第六条第十五項に規定する派遣先をいう。以下同じ。)の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務
    (2) 労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける複数の本邦の派遣先の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務((1)に掲げる業務を除く。)
  四 育成就労外国人 単独型育成就労外国人及び監理型育成就労外国人をいう。
  五 単独型育成就労外国人 単独型育成就労の対象となっている外国人をいう。
  六 監理型育成就労外国人 監理型育成就労の対象となっている外国人をいう。
  七 育成就労実施者 単独型育成就労実施者及び監理型育成就労実施者をいう。
  八 単独型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、単独型育成就労を行わせる者をいう。
  九 監理型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、監理型育成就労を行わせる者をいう。
  十 監理支援 次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)を行うことをいう。
   イ 監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第三号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん
   ロ 監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理
  十一 監理支援機関 第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。
  第三条第一項中「技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習」を「育成就労は、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労」に改め、同条第二項を削る。
  第四条中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。
  第五条の見出しを「(育成就労実施者、監理支援機関等の責務)」に改め、同条第一項中「実習実施者は、技能実習」を「育成就労実施者は、育成就労」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技能実習を」を「育成就労を」に改め、同条第二項中「監理団体は、技能実習」を「監理支援機関は、育成就労」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「実習監理」を「監理支援」に改め、同条第三項中「実習実施者又は監理団体を」を「育成就労実施者又は監理支援機関を」に、「実習実施者又は監理団体に」を「その構成員である育成就労実施者又は監理支援機関に」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。
  第六条の見出しを「(育成就労外国人の責務)」に改め、同条中「技能実習生は、技能実習」を「育成就労外国人は、育成就労」に、「技能等の修得等をし、本国への技能等の移転」を「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得」に改める。
  第七条を次のように改める。
  (基本方針)
 第七条 政府は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 育成就労に係る制度の意義に関する事項
  二 育成就労産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項
  三 育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項
  四 育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的な事項
  五 育成就労に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
  六 前各号に掲げるもののほか、育成就労に係る制度の運用に関する重要事項
 3 主務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 4 主務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
 5 主務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
  第一章中第七条の次に次の一条を加える。
  (分野別運用方針)
 第七条の二 主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労産業分野のうち特定の分野(以下「個別育成就労産業分野」という。)を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該個別育成就労産業分野における育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
 2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 当該分野別運用方針において定める個別育成就労産業分野及び当該個別育成就労産業分野が労働者派遣等育成就労産業分野である場合にはその旨
  二 前号の個別育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項
  三 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労外国人の育成に関する事項
  四 第一号の個別育成就労産業分野における人材の受入れ見込数その他の人材の確保に関する事項(当該個別育成就労産業分野において人材が不足している地域の状況を含む。)
  五 第一号の個別育成就労産業分野における第十二条の二の規定による育成就労認定の停止の措置及びその再開の措置に関する事項
  六 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項
  七 前各号に掲げるもののほか、第一号の個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する重要事項
 3 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
 4 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
 5 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 6 前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
  第二章の章名、同章第一節の節名及び第八条を次のように改める。
    第二章 育成就労
     第一節 育成就労計画
  (育成就労計画の認定)
 第八条 育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第四項において同じ。)とその子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。同項において同じ。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が育成就労を共同して行わせようとする場合は、これら複数の法人。第八条の五第一項及び第八条の六第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、育成就労の対象となろうとする外国人(育成就労外国人及び同項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人を除く。次項において同じ。)ごとに、育成就労の実施に関する計画(以下「育成就労計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 2 前項の場合において、同項の認定を受けようとする育成就労計画が第二条第三号ロの監理型育成就労(以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。)を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、同項の認定を受けなければならない。
 3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 第一項の認定の申請をする者(以下この条及び第九条において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  三 育成就労を行わせる事業所の名称及び所在地
  四 育成就労の対象となろうとする外国人の氏名及び国籍
  五 育成就労の区分(単独型育成就労又は監理型育成就労の区分をいう。第九条第一項第二号において同じ。)
  六 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標(育成就労を終了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定又は主務省令で指定する試験(第五十二条において「育成就労評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。第九条第一項第二号において同じ。)及び内容並びに育成就労の開始日及び終了日
  七 育成就労を行わせる事業所(前項の場合にあっては、本邦の派遣元事業主等が育成就労に関する業務を行う事業所を含む。)ごとの育成就労の実施に関する責任者の氏名
  八 単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査を行う者の氏名
  九 監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援を受ける監理支援機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
  十 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、育成就労外国人が負担する食費及び居住費その他の育成就労外国人の待遇
  十一 その他主務省令で定める事項
 4 育成就労計画には、第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
 5 次の各号に掲げる者は、育成就労計画の内容の適正化を図るために、当該各号に定める措置をとらなければならない。
  一 監理型育成就労を行わせようとする申請者 監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づき、育成就労計画を作成すること。
  二 監理支援機関 育成就労計画の作成に関する情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。
 6 申請者は、主務省令で定めるところにより、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  第八条の次に次の五条を加える。
  (育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)
 第八条の二 育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。
  一 単独型育成就労外国人 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣
  二 監理型育成就労外国人 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者若しくは当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣
 2 単独型育成就労実施者は、前項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
 3 監理型育成就労実施者は、第一項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。
 4 第一項の規定による申出を受けた育成就労実施者の行わせている育成就労が親会社とその子会社の関係その他前条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が共同して行わせる育成就労(以下「密接関係法人育成就労」という。)である場合においては、当該育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該育成就労を共同して行わせている他の育成就労実施者に通知しなければならない。
 5 第一項の規定による申出を受けた監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、当該申出を受けた監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第三項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。
 6 監理支援機関は、第一項の規定による申出を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出るとともに、当該監理型育成就労外国人を対象として育成就労を行わせている監理型育成就労実施者に通知しなければならない。
 7 監理支援機関は、第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (外国人育成就労機構による申出等の受理)
 第八条の三 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構(以下この章において「機構」という。)に、前条第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
 2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に申出又は届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、機構に対し、これらの規定による申出又は届出をしなければならない。
 3 機構は、前項の規定による申出又は届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
 4 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせようとするとき、又は機構に行わせていた申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
  (育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)
 第八条の四 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。
  一 単独型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者
  二 監理型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者及び当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関
 2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を機構に通知するものとする。ただし、前条第一項の規定により機構に当該申出及び当該届出の受理に係る事務を行わせているときは、この限りでない。
 3 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該届出に係る育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。
 4 機構が第八条の二第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行う場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「前項の規定による通知を受けたとき」とあるのは「第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したとき」とする。
 5 監理支援機関は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第三項若しくはこの条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る監理型育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
  (新たな育成就労計画の認定)
 第八条の五 第八条の二第一項の規定による申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。
 2 前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
  三 当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該育成就労外国人が過去に前項又は次条第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称
  四 前号の育成就労実施者が当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせた期間
  五 当該育成就労外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画(第十一条第一項に規定する認定育成就労計画をいう。次条第二項第四号、第九条の二第三号及び第九条の三において同じ。)に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計
 3 第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)」とあるのは、「第九条の二各号」と読み替えるものとする。
  (育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)
 第八条の六 第十一条第一項に規定する育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。
 2 前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
  三 当該外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称
  四 当該外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計
  五 次に掲げる事項
   イ 当該外国人が本邦から出国した事実(当該外国人が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けていた場合(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力が失われた場合における出国の事実に限る。)の有無
   ロ 当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となっていた期間の合計
   ハ 当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となった事実の有無
 3 第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項」とあるのは、「第九条の三各号に掲げる事項(同条ただし書に該当する場合にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条ただし書に規定する事情)」と読み替えるものとする。
  第九条中「前条第一項」を「第八条第一項」に改め、「あった場合」の下に「(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。)」を加え、「、その技能実習計画」を「、その育成就労計画」に改め、同条第一号を次のように改める。
  一 従事させる業務において要する技能の属する分野が育成就労産業分野であること。
  第九条第二号中「技能実習の目標及び内容が、技能実習」を「従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標及び内容として定める事項が、育成就労」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。
  三 育成就労の期間が三年以内であること。
  四 育成就労を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと。
  第九条第五号を削り、同条第六号中「技能実習」を「育成就労」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「技能実習」を「育成就労」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
  七 単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査の体制が主務省令で定める基準に適合していること。
  第九条第八号を次のように改める。
  八 監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること。
  第九条第九号中「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、「日本人が」の下に「当該業務に」を加え、同条第十号を削り、同条第十一号中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生に技能実習」を「育成就労外国人に育成就労」に改め、同号を同条第十号とし、同条に次の一号を加える。
  十一 外国の送出機関(監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。以下この号、第二十三条第二項第五号及び第二十五条第一項第六号において同じ。)からの取次ぎを受けた外国人に係るものである場合は、当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  第九条に次の一項を加える。
 2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。)において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  一 前項第二号から第四号まで、第六号、第八号、第九号及び第十一号のいずれにも該当すること。
  二 従事させる業務において要する技能の属する分野が労働者派遣等育成就労産業分野であること。
  三 業務に従事させるいずれの事業所においても同一の労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることとしていることその他育成就労の内容が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先が共同して育成就労を行わせることについて育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から支障がないものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  四 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとにそれぞれ主務省令で定める基準に適合していること。
  五 本邦の派遣元事業主等の育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所を除く。)ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。
  六 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が育成就労を行わせる本邦の派遣元事業主等の職員の総数及び本邦の派遣先の職員の総数を勘案して主務省令で定める数を超えないこと。
  第九条の次に次の二条を加える。
  (第八条の五第一項の認定の基準)
 第九条の二 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の五第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  一 前条第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)(第八条の五第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、前条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号及び第十一号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。
  二 育成就労の期間が、第八条の五第二項第五号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。
  三 従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。
  四 次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
   イ 第八条の五第二項第四号の期間が、一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。
   ロ 育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。
   ハ 育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。
  (第八条の六第一項の認定の基準)
 第九条の三 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の六第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、同条第二項第五号イの事実があり、同号ロの期間が二年を超えず、同号ハの事実がない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、第三号に適合することを要しない。
  一 第九条第一項各号(第三号を除く。)(第八条の六第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。
  二 育成就労の期間が、第八条の六第二項第四号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。
  三 次のイ及びロのいずれにも適合すること。
   イ 従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。
   ロ 当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること。
  第十条中「、第八条第一項」の下に「、第八条の五第一項及び第八条の六第一項」を加え、同条第五号中「技能実習に関する業務を適正に行う」を「育成就労実施者としての責務を果たす」に改め、同条第七号中「実習認定」を「次条第一項に規定する育成就労認定」に改め、「者」の下に「(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)」を加え、同条第八号中「実習認定を取り消された者」を「次条第一項に規定する育成就労認定を取り消された者」に、「同項第三号の規定により実習認定」を「第十六条第一項第三号の規定により当該育成就労認定」に、「及び第二十六条第五号」を「、第二十六条第五号及び第三十九条第五項」に改め、「経過しないもの」の下に「(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)」を加え、同条第九号中「第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に」を削り、「者」を「日から起算して五年を経過しない者」に改める。
  第十一条の見出しを「(育成就労計画の変更)」に改め、同条第一項中「実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」を「育成就労実施者は、第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。)を受けた育成就労計画(以下「認定育成就労計画」に、「第八条第二項各号」を「第八条第三項各号」に改め、「第五号を除く。)」の下に「、第八条の五第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)又は第八条の六第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。
  第十一条第二項を次のように改める。
 2 第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は前項の認定の申請について、第九条から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第九条第一項第三号中「三年以内」とあるのは「三年以内(育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、四年以内)」と、同項第八号及び第十号並びに同条第二項第六号中「申請者」とあるのは「第十一条第一項の認定の申請をする者」と、第九条の二第二号及び第九条の三第二号中「第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。
  第十二条第一項中「外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)」を「機構に、育成就労認定」に改め、「事務(以下」の下に「この条、第十四条第一項及び第八十七条第一項第一号ハにおいて」を加え、同条第三項中「第八条から前条まで」を「第八条第一項及び第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで並びに前条第一項」に、「、第九条及び前条第一項」を「中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構(第八条の三第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで及び前条第一項」に、「、「機構」を「「機構」に改め、同条第四項中「第八条第一項の認定」を「育成就労認定」に改め、同条第五項中「申請者は、第八条第五項(」を「育成就労認定の申請をする者は、主務省令で定めるところにより、第八条第六項(第八条の五第三項、第八条の六第三項及び」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (認定の停止及び再開)
 第十二条の二 個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定(育成就労外国人及び育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人に係るものを除く。)の停止の措置をとることを求めるものとする。
 2 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に同項の停止の措置をとるものとする。
 3 前項の規定により停止の措置がとられた場合において、当該個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において人材が不足すると認めるときは、主務大臣に対し、育成就労認定の再開の措置をとることを求めることができる。
 4 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、同項の再開の措置をとることができる。
  第十三条第一項中「実習実施者若しくは実習実施者」を「育成就労実施者若しくは育成就労実施者」に、「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「監理団体若しくは監理団体」を「監理支援機関若しくは監理支援機関」に、「監理団体等」を「監理支援機関等」に、「関係者」を「、関係者」に、「技能実習」を「育成就労」に改める。
  第十四条第一項各号中「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「監理団体等」を「監理支援機関等」に改める。
  第十五条第一項中「実習実施者が認定計画に従って技能実習」を「育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「実習実施者に」を「育成就労実施者に」に改める。
  第十六条第一項中「実習認定」を「育成就労認定」に改め、同項第一号中「実習実施者が認定計画に従って技能実習」を「育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労」に改め、同項第二号中「認定計画が第九条各号」を「認定育成就労計画が第九条第一項各号若しくは第二項各号、第九条の二各号又は第九条の三各号」に改め、同項第三号中「実習実施者」を「育成就労実施者」に改め、同項第七号を削り、同条第二項中「実習認定」を「育成就労認定」に改める。
  第十七条中「実習実施者は、技能実習を開始したときは、」を「育成就労実施者は、育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。
  第十八条を次のように改める。
  (認定の効力)
 第十八条 育成就労外国人が新たに第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画(以下この条において「新育成就労計画」という。)に基づく育成就労の対象となった場合における従前の認定育成就労計画に係る育成就労認定は、当該新育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失う。ただし、当該日までに当該新育成就労計画の認定を受けた育成就労実施者から次条第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは通知があった場合又は当該育成就労実施者が監理支援を受ける監理支援機関から第三十三条第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
  第十九条の見出し中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第一項中「企業単独型実習実施者」を「単独型育成就労実施者」に、「企業単独型技能実習を」を「単独型育成就労を」に、「企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習」を「単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労」に改め、同条第二項中「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実施者」に、「団体監理型技能実習を」を「監理型育成就労を」に、「団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習」を「監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労」に、「実習監理を受ける監理団体」を「監理支援を受けている監理支援機関」に改め、同条第三項中「前条」を「第八条の三」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
 3 育成就労を行わせることが困難となった育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労である場合においては、第一項の規定による届出又は前項の規定による通知は、当該育成就労を共同して行わせている育成就労実施者の全員が共同して行わなければならない。
 4 監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第二項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。
  第二十条中「実習実施者」を「育成就労実施者(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)」に、「技能実習に」を「育成就労に」に、「技能実習を行わせる」を「当該」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所であって、労働者派遣等に関する業務を行っていないものを除く。)に備えて置かなければならない。
  第二十一条第一項中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「技能実習」を「育成就労」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該育成就労実施者の行わせた育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該報告書を作成し、その提出をしなければならない。
  第二十一条第二項中「受理」の下に「及び当該報告書の保管」を加え、「第十八条」を「第八条の三」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第二十一条第一項の規定による報告書の提出」と、「これら」とあるのは「同項」と、「申出又は届出を」とあるのは「報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該報告書の内容」と読み替えるものとする。
  第二十二条中「技能実習計画」を「育成就労計画」に改める。
  「第二節 監理団体」を「第二節 監理支援機関」に改める。
  第二十三条の見出しを「(監理支援機関の許可)」に改め、同条第一項中「監理事業を」を「監理支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を」に改め、「、次に掲げる事業の区分に従い」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「許可」の下に「(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)」を加え、同項第三号中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
  五 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  第二十三条第二項中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第三項中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第四項中「監理事業」を「監理支援事業」に、「実習監理」を「監理支援」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実施者」に、「団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労外国人」に改め、同条第五項中「第一項の」を削り、同条第六項中「第一項の」及び「しようと」を削る。
  第二十四条第二項中「前条第一項の」を削る。
  第二十五条第一項中「、第二十三条第一項の許可」を「、許可」に改め、同項第二号を次のように改める。
  二 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
  第二十五条第一項第三号中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、「もの」の下に「として主務省令で定める基準に適合しているもの」を加え、同項第四号中「団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等」に改め、同項第五号を次のように改める。
  五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。
  第二十五条第一項第六号中「団体監理型技能実習生に」を「監理型育成就労の対象と」に、「者」を「外国人」に、「団体監理型技能実習に」を「監理型育成就労に」に改め、同項第七号を削り、同項第八号中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項中「第二十三条第一項の」を削る。
  第二十六条中「第二十三条第一項の許可を」を「許可を」に改め、同条第二号中「監理許可」を「許可」に改め、同条第三号中「監理許可」を「許可」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第四号中「第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に」を削り、「者」を「日から起算して五年を経過しない者」に改め、同条第五号ハ中「監理許可」を「許可」に改め、同号ニ中「監理事業」を「監理支援事業」に、「当該事業」を「当該監理支援事業」に改める。
  第二十七条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習職業紹介事業」を「育成就労職業紹介事業」に、「実習監理」を「監理支援」に、「団体監理型実習実施者等」を「監理型育成就労実施者等(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)」に、「団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労外国人等」に、「技能実習に」を「育成就労に」に改め、同条第二項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習職業紹介事業」を「育成就労職業紹介事業」に、「第五条の六から」を「第五条の五から」に、「)、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項」を「以下この項において同じ。)、第三十三条の五並びに第三十三条の六、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項」に、「第五条の六第一項第三号」を「第五条の五第一項、第五条の六第一項第三号」に、「(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の六の規定」を「、第三十三条の六並びに第五十一条第二項」に、「及び第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、」を「中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第一項に規定する育成就労職業紹介事業をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第三項、同法」に、「第十二条第一項の規定」を「第十二条第一項」に改め、「主務大臣」と」の下に「、職業安定法第三十二条の十二第二項及び第三項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業」と、同法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と」を加え、同条第三項中「第十八条」を「第八条の三」に改め、同条第四項中「技能実習職業紹介事業」を「育成就労職業紹介事業」に改める。
  第二十八条の見出しを「(監理支援費)」に改め、同条第一項中「監理団体は、監理事業」を「監理支援機関は、監理支援事業」に、「団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等」に改め、同条第二項中「監理団体は、」を削り、「監理事業」を「監理支援機関は、監理支援事業」に、「監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ」を「監理支援費をその」に改め、「上で」の下に「監理型育成就労実施者等から」を加える。
  第二十九条第一項中「第二十三条第一項の」を削り、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第二項中「監理事業」を「監理支援事業」に改める。
  第三十条中「監理許可」を「許可」に改める。
  第三十一条第一項中「第二十三条第一項の」を削り、「更新された有効期間」の下に「。以下この条において同じ。」を、「翌日」の下に「。以下この項において同じ。」を加え、「期間であって監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して」を削り、同項に次のただし書を加える。
   ただし、許可の申請(次項の規定による許可の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、当該申請を行った者が監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、当該許可の日から起算して五年を下らない政令で定める期間とする。
  第三十一条第二項を次のように改める。
 2 許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る監理支援事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
  第三十一条第三項中「当該申請」の下に「を行った者」を加える。
  第三十二条の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「監理団体」を「監理支援機関」に改め、「(第四号を除く。)」を削り、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「第三項」を「第一項」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「第三項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第三項」を「第一項」に、「第十八条」を「第八条の三」に、「、第五項」を「、第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
  第三十三条の見出し中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「実習監理」を「監理支援」に、「団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習」を「監理型育成就労実施者が監理型育成就労」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第八条の三」に改める。
  第三十四条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に、「実習監理を行う団体監理型実習実施者に係る団体監理型技能実習」を「監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第八条の三」に改める。
  第三十五条第一項中「団体監理型技能実習関係者」を「監理型育成就労関係者」に、「監理団体等」を「監理支援機関等」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実施者」に、「に関係者」を「に、関係者」に、「団体監理型技能実習に」を「監理型育成就労に」に改める。
  第三十六条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改める。
  第三十七条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理許可」を「許可」に改め、同項第五号及び同条第二項を削り、同条第三項中「監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号まで」を「監理支援機関が前項第一号、第三号又は第四号」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更」を「許可の取消し」に改め、同項を同条第三項とする。
  第三十八条中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改める。
  第三十九条の見出しを「(認定育成就労計画に従った監理支援等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   監理支援機関は、認定育成就労計画に従い、当該監理型育成就労外国人に係る監理型育成就労の監理支援を行わなければならない。
  第三十九条第二項中「監理団体は、その実習監理」を「監理支援機関は、その監理支援」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実施者」に、「団体監理型技能実習生が修得等をした技能等」を「監理型育成就労外国人が修得した技能」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「監理団体は、団体監理型技能実習」を「監理支援機関は、監理型育成就労」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 監理支援機関は、主務省令で定める基準に従い、第八条の四第五項並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置その他の必要な措置を適切に行わなければならない。
  第三十九条に次の一項を加える。
 5 監理支援機関は、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。
  第四十条の見出しを「(監理支援責任者の設置等)」に改め、同条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に、「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同項第一号中「団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労外国人」に改め、同項第二号中「団体監理型技能実習生の技能等の修得等」を「監理型育成就労外国人の技能の修得」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実施者」に改め、同項第三号中「技能実習生の保護その他団体監理型技能実習生」を「育成就労外国人の保護その他監理型育成就労外国人」に改め、同項第四号中「団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等」に改め、同項第五号中「団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労外国人」に、「第九条第七号」を「第九条第一項第六号及び同条第二項第五号」に改め、同項第六号中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第二項中「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同条第三項及び第四項中「監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習」を「監理支援機関は、監理型育成就労実施者が、監理型育成就労」に、「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同条第五項中「監理団体」を「監理支援機関」に改める。
  第四十一条中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改める。
  第四十二条第一項中「監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者」を「監理支援機関は、その監理支援を行う監理型育成就労実施者」に、「第三十九条第三項」を「第三十九条第四項」に改め、同条第二項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第三項中「及び」の下に「当該監査報告書の保管並びに」を加え、「に係る」を「及び当該事業報告書の保管に係る」に、「第十八条」を「第八条の三」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第四十二条第一項の規定による監査報告書の提出又は同条第二項の規定による事業報告書の提出」と、「申出又は届出を」とあるのは「監査報告書又は事業報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「監査報告書又は事業報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査報告書又は当該事業報告書の内容」と読み替えるものとする。
  第四十三条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に、「団体監理型実習実施者等」を「監理型育成就労実施者等」に、「団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労外国人等」に改め、同条第二項中「監理団体は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等」を「監理支援機関は、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等」に改める。
  第四十四条中「監理団体」を「監理支援機関」に改める。
  第四十五条中「監理団体の」を削る。
  「第三節 技能実習生の保護」を「第三節 育成就労外国人の保護」に改める。
  第四十六条中「実習監理を」を「監理支援機関その他の監理支援を」に、「実習監理者」」を「監理支援者」」に、「実習監理者等」を「監理支援者等」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技能実習を」を「育成就労を」に改める。
  第四十七条第一項中「実習監理者等」を「監理支援者等」に、「技能実習生等」を「育成就労外国人等」に、「技能実習生又は技能実習生になろうとする者」を「育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人」に改め、「この条において」を削り、「技能実習に」を「育成就労に」に改め、同条第二項中「実習監理者等」を「監理支援者等」に、「技能実習生等」を「育成就労外国人等」に、「技能実習に」を「育成就労に」に改める。
  第四十八条第一項中「技能実習を行わせる」を「育成就労実施者その他育成就労を行わせようとする」に、「実習監理者」を「監理支援者」に、「技能実習関係者」を「育成就労関係者」に、「技能実習生」を「育成就労外国人等」に改め、同条第二項中「技能実習関係者は、技能実習生」を「育成就労関係者は、育成就労外国人等」に改める。
  第四十九条第一項中「実習実施者若しくは監理団体」を「育成就労実施者若しくは監理支援機関」に、「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第二項中「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技能実習の」を「育成就労の」に改める。
  第五十条第一項中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第二項中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。
  第五十一条第一項中「実習実施者及び監理団体」を「育成就労実施者又は監理支援機関」に、「若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項」を「から第四項まで」に、「通知又は」を「届出若しくは通知又は第三十三条第一項若しくは」に改め、「事業の廃止若しくは休止の」を削り、「実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生」を「育成就労実施者又は当該監理支援機関に係る育成就労外国人」に、「技能実習を行う」を「育成就労を継続する」に、「実習実施者又は監理団体」を「育成就労実施者又は監理支援機関」に改め、同条第二項中「前項」を「第八条の四第五項又は前二項」に改め、同項第一号中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「監理団体」を「監理支援機関」に改め、同項第二号中「監理団体」を「監理支援機関」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 監理支援機関は、その監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人に係る育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、当該外国人が新たに育成就労の対象となることができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。
  第五十二条の見出しを「(育成就労評価試験)」に改め、同条第一項中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「技能等」を「技能」に、「技能実習評価試験」を「育成就労評価試験」に改め、同条第二項中「技能実習評価試験」を「育成就労評価試験」に改める。
  第五十三条の見出しを「(分野所管行政機関の長への要請)」に改め、同条中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「特定の業種に属する事業を所管する大臣」を「個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長」に、「事業所管大臣」を「分野所管行政機関の長」に、「特定の業種に属する事業に係る技能実習」を「個別育成就労産業分野に係る育成就労」に改める。
  第五十四条の見出しを「(分野別協議会)」に改め、同条第一項中「事業所管大臣」を「分野所管行政機関の長」に、「特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体」を「個別育成就労産業分野に係る育成就労実施者又は監理支援機関」に、「事業協議会」を「分野別協議会」に改め、同条第二項中「事業協議会」を「分野別協議会」に改め、同条第三項中「事業協議会」を「分野別協議会」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「その事業」を「個別育成就労産業分野」に改め、同条第四項及び第五項中「事業協議会」を「分野別協議会」に改める。
  第五十五条第一項及び第二項中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。
  第五十六条第一項中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第三項中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。
  「第三章 外国人技能実習機構」を「第三章 外国人育成就労機構」に改める。
  第五十七条を次のように改める。
  (機構の目的)
 第五十七条 外国人育成就労機構(以下「機構」という。)は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与することを目的とする。
  第六十一条中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。
  第六十四条中「技能実習」を「育成就労」に改める。
  第八十二条第一項中「同条第一号」を「同条第一項第一号」に改める。
  第八十四条第一項中「技能実習」を「育成就労」に改める。
  第八十七条第一号中「技能実習」を「育成就労」に改め、同号ヘ中「並びに第三十二条第二項及び第七項」を「及び第三十二条第五項」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「及び第三十二条第二項」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニ中「及び第三十二条第二項」を削り、同号ニを同号ホとし、同号ハを削り、同号中ロをニとし、イをハとし、同号にイ及びロとして次のように加える。
   イ 第八条の三第一項(第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書を保管すること。
   ロ 第八条の四第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により通知を行うこと及び同条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこと。
  第八十七条第二号中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第三号を次のように改める。
  三 育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務で次に掲げるもの
   イ 育成就労外国人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
   ロ 育成就労実施者、監理支援機関その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うこと。
   ハ 育成就労外国人等が育成就労の対象となるために職業紹介をすることが必要な場合において、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。次条第一項において同じ。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすること。
   ニ 第百六条第四項の規定により必要な情報を提供すること。
  第八十七条第四号中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第五号中「その他技能実習」を「その他育成就労」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 機構は、前項の業務のほか、入管法第六十九条の二の二に規定する業務を行う。
  第八十七条の次に次の一条を加える。
  (職業安定法及び船員職業安定法の特例)
 第八十七条の二 機構は、職業安定法第三十三条第一項及び船員職業安定法第三十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第三号ハの業務として、機構実施職業紹介事業(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。次項において同じ。)を行うことができる。
 2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者、船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項並びに第五条の五から第五条の八まで、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三、同法第三十三条の五、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項、船員職業安定法第七条、同法第四十二条第一項において準用する同法第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十一条、同法第九十六条第一項、第九十八条第二項及び第三項並びに第百四条並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項並びに第五条の六第一項第三号、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三並びに同法第五十一条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と、船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号並びに第十六条第二項及び第三項並びに同法第百四条中「国土交通省令」とあるのは「主務省令」と、同法第九十六条第一項並びに第九十八条第二項及び第三項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第九十六条第一項中「第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条第一項において準用する第十六条及び第十九条」と、「、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第九十八条第二項中「求人者又は船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。
  第八十八条第一項中「前条」を「第八十七条」に、「同条第一号」を「同条第一項第一号」に改める。
  第百条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改める。
  第百四条第一項中「出頭の命令」を「出頭の求め」に改め、「限る。)」の下に「、第九十九条第一項の規定による監督(出頭の求めに限る。)、同条第二項の規定による命令(帳簿書類の提出又は提示の命令に限る。)及び第百条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査」を加え、同条第五項及び第六項中「第七条第一項及び第三項から第五項まで」を「第七条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項」に改める。
  第百六条第一項中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条に次の二項を加える。
 3 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。次項において同じ。)は、第八条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置並びに第八十七条第一項第三号の業務が円滑に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
 4 機構は、前項の規定による連携を図るため、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。
  第百八条中「違反した」の下に「ときは、当該違反行為をした」を加える。
  第百九条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「規定に違反して実習監理を行った者」を「許可を受けないで、監理支援事業を行ったとき。」に改め、同条第二号中「、第三十一条第二項」を「又は第三十一条第二項」に、「又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者」を「を受けたとき。」に改め、同条第三号を次のように改める。
  三 第三十七条第二項の規定による命令に違反したとき。
  第百九条第四号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改める。
  第百十条中「第四十四条、」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   第四十四条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  第百十一条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「処分」を「命令」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同条第三号中「処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「命令に違反したとき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「技能実習生」を「育成就労外国人等」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「技能実習生」を「育成就労外国人等」に、「技能実習が」を「育成就労が」に、「告知した者」を「告知したとき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改める。
  第百十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第十二号を削り、同条第十一号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「監理事業」を「監理支援事業」に、「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第三十二条第三項」を「第三十二条第一項」に、「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「及び第三十二条第二項」を削り、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第二十条」を「第二十条第一項又は第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第十九条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第十九条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
  一 第八条の二第二項、第六項又は第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  二 第八条の二第三項から第五項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
  第百十二条に次の一項を加える。
 2 第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  第百十三条中「第百十条(第四十四条に係る部分に限る。)」を「第百十条第一項」に、「及び前条(第十二号を除く。)」を「又は前条第一項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
 (基本方針等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第一項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。
 (在留資格認定証明書に関する準備行為)
第三条 法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第八条第三項において同じ。)を交付することができる。
 (基本方針等に関する準備行為)
第四条 政府は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第七条第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された基本方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
2 主務大臣は、前項前段の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を育成就労法第七条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなして、育成就労法第七条の二第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する分野別運用方針(以下この項において「分野別運用方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された分野別運用方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
 (育成就労法第八条第一項の認定等に関する準備行為)
第五条 育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、育成就労法第八条又は第八条の六の規定の例により、その申請をすることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第九条又は第九条の三並びに第十条及び第十二条の規定の例により、その認定その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定その他これに必要な手続とみなす。
3 育成就労法第二十三条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4 主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第二十三条第五項及び第六項並びに第二十四条から第二十六条までの規定の例により、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第二十三条第一項の許可その他これに必要な手続とみなす。
5 第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構(以下「外国人技能実習機構」という。)を育成就労法第五十七条に規定する外国人育成就労機構(以下「外国人育成就労機構」という。)とみなす。
6 第二項及び前二項の規定により外国人技能実習機構が行う業務は、技能実習法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第八十七条に規定する業務とみなす。
7 第二項、第四項及び第五項の規定により外国人技能実習機構が育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例により育成就労法第八十七条第一項第一号ハ、ホ及びヘ並びに第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同項第一号ハ、ホ及びヘに掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人技能実習機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
8 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第六項の規定は、外国人技能実習機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
9 第三項の規定による申請に係る申請書又は添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
 (一号特定技能外国人支援に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に一号特定技能外国人支援(入管法第二条の五第六項に規定する一号特定技能外国人支援をいう。以下この条において同じ。)の実施の一部を契約により入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に委託している入管法第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関については、当該一号特定技能外国人支援に係る特定技能外国人(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う外国人をいう。)がこの法律の施行後最初に入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可を受けるまでの間は、新入管法第十九条の二十二第二項の規定は適用しない。
 (企業内転勤の在留資格に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留する者は、新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって本邦に在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該旧入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
 (技能実習の在留資格等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
 一 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
 二 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十一条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
 三 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
 四 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
3 次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(同項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付については、なお従前の例による。
4 施行日前に本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び第二項(第四号に係る部分に限る。)又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第二項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
5 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び在留期間をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更(旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに係るものに限る。)又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。
 (技能実習に関する経過措置)
第九条 施行日前に技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画に基づきこの法律の施行の際現に行っている技能実習については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた技能実習法第八条第一項の認定の申請(当該申請に係る技能実習計画に基づく技能実習の期間の始期が施行日から起算して三月を経過する日までのものに限る。)に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。
3 前二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を修了した者(次に掲げる者に限る。)に技能実習を行わせようとする者からされた技能実習法第八条第一項の認定の申請に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。
 一 技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習又は同条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習を修了した者
 二 技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習を修了した者であって、引き続き技能実習を行わせることが適当である者として主務省令で定めるもの
4 前三項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る技能実習計画の変更及び当該変更された技能実習計画に基づく技能実習については、なお従前の例による。
 (監理団体に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。次項において同じ。)である者が行う前条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る監理事業(技能実習法第二条第十項に規定する監理事業をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理事業を行う監理団体に係る監理許可(技能実習法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の有効期間、有効期間の更新及び監理許可に係る事業の区分の変更の許可については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理許可に係る事業の区分の変更の許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 (技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)
第十一条 技能実習を行っていた期間を有する外国人(以下この条において「旧技能実習生」という。)を育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。以下この項において同じ。)の対象とする育成就労計画(育成就労法第八条第一項に規定する育成就労計画をいう。)の認定に関する育成就労法の規定の適用については、旧技能実習生は育成就労法第八条の六第一項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人と、技能実習を行っていた期間は育成就労の対象となっていた期間とみなす。ただし、旧技能実習生のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、当該旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが従前の技能実習計画に定められていた目標及び内容を考慮して相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合は、この限りでない。
 一 附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有しない者
 二 附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有する者であって、出国したことがあるもの(当該者が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていた場合にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力を失ったものに限る。)であり、かつ、当該出国の後に技能実習を行っていた期間を有しないもの
2 前項本文の場合において、旧技能実習生のうち、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有するものであって、同項第二号に該当しないものについては、育成就労法第八条の六の規定は、適用しない。
3 第一項本文の場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)における育成就労法第八条の六及び第九条の三の規定の適用については、育成就労法第八条の六第二項第三号中「を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)」とあるのは「に技能実習(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。次号において「改正法」という。)による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)を行わせていた実習実施者(技能実習法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)」と、同項第四号中「育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計」とあるのは「改正法附則第十一条第一項本文の規定により育成就労の対象となっていた期間とみなされた技能実習を行っていた期間(第九条の三第三号イの主務省令で定める技能に該当する技能等(技能実習法第一条に規定する技能等をいう。同号イにおいて同じ。)に係る期間に限る。)」と、育成就労法第九条の三ただし書中「従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「第三号イの主務省令で定める技能に該当しない技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」と、同条第二号中「三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)」とあるのは「三年以内」と、同条第三号イ中「及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一」とあるのは「が従前の技能実習計画(技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)に定められていた技能等と密接に関連するものとして主務省令で定める技能」とする。
 (認定の欠格事由に関する経過措置)
第十二条 技能実習法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者は、育成就労法第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者とみなす。
2 技能実習法第十六条第一項の規定により実習認定(技能実習法第二条第七項に規定する実習認定をいう。以下この項において同じ。)を取り消された者は、育成就労法第十条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該実習認定を取り消された日において、育成就労法第十六条第一項の規定により育成就労認定(育成就労法第十一条第一項に規定する育成就労認定をいう。)を取り消されたものとみなす。
 (監理支援事業の許可に係る特例)
第十三条 施行日以後に育成就労法第二十三条第一項の許可を受けた者は、一般監理事業(技能実習法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る許可を受けたものとみなし、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る一般監理事業を行うことができるものとする。この場合において、当該一般監理事業については、一般監理事業に係る許可に関する事項を除き、なお従前の例による。
 (監理支援事業の許可の欠格事由に関する経過措置)
第十四条 技能実習法第三十四条第一項の規定により監理事業の廃止の届出をし、又は技能実習法第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された者は、育成就労法第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、その届出をした日又は処分を受けた日において、育成就労法第三十四条第一項の規定により監理支援事業(育成就労法第二十三条第一項に規定する監理支援事業をいう。)の廃止の届出をし、又は育成就労法第三十七条第一項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
 (外国人育成就労機構の設立及び外国人技能実習機構の解散に関する特則)
第十五条 技能実習法第三章第二節の規定により設立された外国人技能実習機構は、施行日までに、育成就労法第六十五条及び第六十六条の規定の例により、外国人育成就労機構の定款の作成、外国人育成就労機構の設立の認可の申請その他外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行うものとする。この場合において、育成就労法第六十五条の規定の例により作成された定款及び育成就労法第六十六条第一項の規定の例により受けた主務大臣による設立の認可は、施行日以後は、育成就労法第六十五条の規定により作成された定款及び同項の規定により受けた認可とみなす。
2 前項の規定により外国人技能実習機構が外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行う場合においては、育成就労法第六十五条第一項中「発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集し」とあるのは「外国人技能実習機構は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。次条第一項において「改正法」という。)の施行の日までに、機構の定款を作成し」と、育成就労法第六十六条第一項中「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款」とあるのは「外国人技能実習機構は、改正法の施行の日までに、機構の定款」と、同条第二項中「主務大臣は、機構」とあるのは「機構」と、「を指名する」とあるのは「は、機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事長及び監事である者とする」と、同条第三項中「前項の規定により指名された機構」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定によりその例によることとされる前項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第一項の認可を受けたときは、外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
4 外国人技能実習機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、外国人育成就労機構が承継するものとする。
5 外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第一項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
6 第一項の規定により外国人技能実習機構が行う業務は、技能実習法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第八十七条に規定する業務とみなす。
7 第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
8 第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合については、育成就労法第百二条第一項の規定は、適用しない。
 (外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第十六条 前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、技能実習法の規定に基づき外国人技能実習機構に対し出資された金額に相当する金額は、出資者から外国人育成就労機構に対し出資されたものとする。
2 前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、外国人技能実習機構において技能実習法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、外国人育成就労機構において育成就労法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理するものとする。
3 外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
4 外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度における次に掲げる業務は、外国人育成就労機構が行うものとする。
 一 決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成
 二 利益及び損失の処理
 (外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)
第十七条 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十一条第二項の規定により、外国人育成就労機構の理事として任命されたものとする。
2 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の評議員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第八十四条第一項の規定により、外国人育成就労機構の評議員として任命されたものとする。
3 附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第三項の規定により任命され、又は第一項若しくは前項の規定により任命されたものとされた者の任期は、育成就労法第七十二条第一項又は第八十四条第三項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立の時における外国人技能実習機構の理事長、監事、理事又は評議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の職員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十九条の規定により、外国人育成就労機構の職員として任命されたものとする。
 (業務の継続の特例)
第十八条 外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条に規定する業務のほか、附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条に規定する業務を行うものとする。
2 附則第十五条第五項及び第十六条第四項並びに前項の規定により外国人育成就労機構が行うこととされた業務は、育成就労法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法第八十七条に規定する業務とみなす。
3 第一項の規定により外国人育成就労機構が附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条第一号及び第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同条第一号に掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人育成就労機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
4 印紙税法第四条第六項の規定は、外国人育成就労機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
 (名称の使用制限に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現にその名称中に外国人育成就労機構という文字を用いている者については、育成就労法第六十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 (事業年度に関する経過措置)
第二十条 外国人育成就労機構の最初の事業年度は、育成就労法第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
 (予算及び事業計画に関する経過措置)
第二十一条 外国人育成就労機構の最初の事業年度の育成就労法第九十二条第一項に規定する予算及び事業計画については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
 (罰則に関する経過措置)
第二十二条 施行日前にした行為並びに附則第八条から第十条まで及び第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第二十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (国立国会図書館法等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。
 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一外国人技能実習機構の項
 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表外国人技能実習機構の項
 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一外国人技能実習機構の項
 四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二外国人技能実習機構の項
 五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表外国人技能実習機構の項
 六 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一外国人技能実習機構の項
 七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)別表第一外国人技能実習機構の項
 八 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)別表第一外国人技能実習機構の項
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び厚生労働省設置法の一部改正)
第二十六条 次に掲げる法律の規定中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。
 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第一項第二号カ
 二 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第一項第四号
 (地方税法の一部改正)
第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第七十二条の五第一項第七号中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。
 (印紙税法の一部改正)
第二十八条 印紙税法の一部を次のように改正する。
  別表第三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第八十七条第一号」を「第八十七条第一項第一号」に、「同条第一号」を「同項第一号」に、「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。
 (登録免許税法の一部改正)
第二十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第六十二号の次に次のように加える。

六十二の二 適合一号特定技能外国人支援計画の実施に係る登録支援機関の登録

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の二十三第一項(登録支援機関の登録)の登録支援機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第六十三号中「技能実習に」を「育成就労に」に、「監理団体」を「監理支援機関」に改め、「又は事業の区分の変更の許可」を削り、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改め、「又は同法第三十二条第一項(変更の許可等)の規定による変更の許可(同法第二十三条第一項第一号に掲げる一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)」を削る。
  別表第三の一の項の第一欄中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改め、同項の第二欄中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。
 (住民基本台帳法の一部改正)
第三十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の四十の四の項中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定」を「第十一条第一項に規定する育成就労認定」に、「第三十二条第三項」を「第三十二条第一項」に改め、同表の四十の五の項中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改め、「若しくは第三十二条第一項」を削る。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第三十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第三第二十七号中「除く。)、同法」の下に「第七十三条の二第一項(不法就労助長)、」を加える。
 (日本語教育の推進に関する法律の一部改正)
第三十二条 日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第十四条第一項中「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第二項中「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技能実習の」を「育成就労の」に改める。

     理 由
 近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。