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令和6年2月16日(金曜日)
教育、スポーツ、文化、その他

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2025年デフリンピック及び2025年世界陸上に係る閣議了解について、特定不法行為等被害者特例法に基づく指定に関する運用の基準について、教師の処遇改善に向けた議論の方向性、小・中学校の授業の単位時間について、大臣の旧統一教会からの選挙支援等に関する報道

盛山正仁文部科学大臣記者会見映像版

令和6年2月16日(金曜日)に行われた、盛山正仁文部科学大臣の記者会見の映像です。

令和6年2月16日盛山正仁文部科学大臣記者会見

令和6年2月16日盛山正仁文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

盛山正仁文部科学大臣記者会見テキスト版

大臣)
 冒頭、私から1件ございます。本日の閣議におきまして、2025年に東京都で開催される第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025及び東京2025世界陸上競技選手権大会について、政府として協力する旨の了解を頂きました。デフリンピックは、4年に1度開催される聴覚障害者の国際総合競技大会であり、今回は、日本初開催となります。また、陸上競技の世界最高峰の国際大会である世界陸上は、1991年の東京大会、2007年の大阪大会以来、我が国で3回目の開催となり、国立競技場を舞台に行われます。両大会は、国際親善やスポーツの振興、共生社会の実現等に大きな意義を有しており、両大会を一体的に捉えることは「オリパラ一体」の考え方にも通ずるものであり、東京オリパラ大会のレガシーを継承・発展させる上で大きな相乗効果が期待されます。政府としても、両大会の成功に向けて必要な協力を行ってまいりたいと考えています。以上です。

記者)
 所轄庁から解散命令を請求された宗教法人を対象に、法律上の要件を満たした場合、財産処分に監視を強めることができる特例法について、運用基準が昨日15日承認されました。関連して2問伺います。この特例法に基づく指定は、宗教法人(注)を開くなど、法定の手順を踏む必要がありますが、この対象宗教法人への指定は年度内に行う御予定はありますでしょうか。また、財産の流出を防ぐという観点から、特例法の実効性に対して不安の声もありますけれども、こうした声について大臣はどうお考えでしょうか。
(注)「宗教法人」は、正しくは「宗教法人審議会」です。

大臣)
 まず最初の法令の手順ですね、これについてです。特例法に基づく指定に関する運用の基準案について、昨日、有識者会議に諮り、了承を得たことから、昨日中に速やかに基準を決定いたしました。そして今後、指定を行う場合には、策定した基準に従って判断を行うこととなりますが、この指定は不利益処分に当たるものであり、指定を行う場合には弁明の機会の付与や宗教法人審議会への諮問など、法令に則り一定の手続を要します。決定に至るまでの手続の状況については、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきますが、指定を行った場合には、公示を行うこととしております。
 そして、財産の流出という二つ目の質問でございますが、今回の特定不法行為等被害者特例法につきましては、昨年の臨時国会で熱心に御議論いただきまして、ほとんどの政党の賛成により成立したものであります。被害者の迅速かつ円滑な救済に資するよう、宗教法人の財産の処分及び管理の特例等が定められているところです。当省としては、国会における御議論もしっかり踏まえ、被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるよう、関係省庁とも連携し、この法律に基づき、最大限努力してまいります。具体的には、特例法に基づく指定に関する運用の基準案について、先ほど言いましたとおり、昨日、有識者会議に諮って了承を得たことから、昨日中に速やかに基準を決定いたしました。その内容は、クラブの皆さんには配布しておりますのでご案内だと思います。引き続き、この関係法令に基づいて、適切に対応してまいります。

記者)
 教員の処遇改善と長時間労働の件について伺いたいと思います。一昨日の中教審の特別部会で給特法の議論が出まして、大枠で今の枠組みの維持をという意見だったと思います。少なくとも廃止論はありませんでした。この受け止めをお聞かせいただきたいというのが1点と、一方で、給特法の枠組を見ていると残業を減らすというインセンティブが働かないものですから、時間外労働が減らないのではないかという指摘があります。実際、2019年に文部科学省が上限設定の指針を出してから今でも、一番最新の実態調査でも、小中学校の教員の3分の2以上は上限指針を普段の、通常期には守れていないという状態になっています。この給特法の枠組みを維持する中で、本当に長時間労働を減らすことができるのか、5年経ってもなかなかそれができない現実を見て上限指針を実現するということはできるのか、この機会に大臣のお考えを伺いたいと思います。

大臣)
 給特法を含め、教師の働き方改革ということについては重い課題としてこれまで我々も取り組んできたところであります。だからこそ一昨日、中央教育審議会の特別部会が開催されて、公立学校教員の処遇改善に向けた「質の高い教師の確保特別部会」を開催してですね、処遇改善の必要性、あるいは教師の職務や勤務態様について御議論をしていただいているところであります。そして、昨年の骨太2023では、具体的な制度設計の検討を進め、教師の処遇を抜本的に見直すというふうにされているところであり、特別部会は、この方向性を踏まえて、今議論をされているところです。今後については、特別部会の議論によりますけれども、本年の春頃に一定の方向性を取りまとめていただくことを目処としておりますので、我々としてもその議論を踏まえながらですね、そういった内容について取り組んでいきたいと考えています。そして、2019年から5年経ってあまりなかなか進んでいないではないか、そういうような厳しい御指摘もあるわけでございますけれども、さはさりながら我々としてもそれなりに手は打ってきたつもりでございます。処遇改善あるいは働き方改革、学校の指導・運営体制の充実を一体的に進めるためにどうすればいいのかということで、学校や教師が担う業務の役割分担・適正化等に取り組んでおりますし、また、フォローアップあるいは好事例、Good Practiceですね、好事例の展開などを通じて、働き方改革のさらなる加速化を図っております。また、令和6年度予算案においてでありますが、小学校高学年の教科担任制の1年前倒しでの実施、あるいは教員業務支援員の全ての小・中学校への配置、副校長・教頭マネジメント支援員の創設等の経費も計上しているところでございますので、我々も手をこまぬいているわけではありませんし、そして先ほど申しました特別議会の御議論、こういったものを踏まえて次の対応策を講じていきたいと、そういうふうに考えています。

記者)
 特別部会の議論の中で、実際80時間を超えるような長時間残業を認めている管理職が日本中にたくさんいるということになるのですけれども、そういうところにもう少し厳しく対応することを求めたり、その他にそもそも定量的なものが多いので、授業の実数を減らしたりとか、具体的な案もいくつか出てきているのですけれども、そういう今までの、以前の取組プラスアルファのことをやる必要というのはお考えになりますか。

大臣)
 そういったことも含めてですね、現在、御議論をしていただいているものと考えておりますし、我々のほうもそのような課題がある、問題点があるということは承知しておりますので、具体的な検討というのは中教審の審議、これを踏まえて検討を進めていくということではないかと思います。

記者)
 次期学習指導要領の改訂について伺いたいのですけれども、指導要領の改訂に当たっては、文科省が小中学校の授業の一単位時間の学校裁量を現在より拡大させることが論点の一つになるかと思いますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。

大臣)
 学習指導要領は、今これからやるということでございますけれども、授業時間ということがポイントということでもしあるのであればですね、現在の学校教育法施行規則におきまして、小学校の授業は一単位45分、中学校は50分、こういうふうに定めているわけでございますけれども、これはあくまで各学年での教科の授業時間や年間の総授業時間を計算する上での単位となる時間を示しているというのにすぎません。現行制度上でも、実際の授業を行うに当たっては、各学校において、その実態に応じて授業の時間を柔軟に決めることができるとされているところです。そしてまた、少なからぬ学校におきましてそれぞれ工夫した取組がなされていると思います。ですから、次の学習指導要領の改訂に当たってどうするのか、これからの話でありますけれども、少なくとも私が育った時代と今では本当に月とすっぽんぐらい時代が違います。ですから、子供が学ぶべきこと、求められていること、そういうのも違うわけでございますので、今の変化の激しい時代に対応した子供たちに求められる資質・能力、そういったものをどうしていくのかということはやはりこれから考えていかなければなりません。そして、昨年末の中教審の特別部会の中間まとめにおきましても、「授業時数も含めた教育課程の編成に関する学校裁量の在り方について検討することが必要」とされているところですので、授業の一単位時間の取り扱いも含めて、教育課程における学校の裁量の在り方は論点の一つとして議論を進めていかなければならないものと考えています。

記者)
 学校の裁量時間を確保する一つの方法として、今おっしゃったように一コマあたりの授業時間の短縮というのも想定されると思うのですけれども、学校教育法の施行規則では小学校で45分、中学校で50分と示されていますけれども、これは5分ずつ短縮することなど、施行規則の学校時間を変更するということも今後検討としてはあるのでしょうか。

大臣)
 可能性がゼロだとは言いませんけれども、そういう全体の枠の中で教えていただきたいこと、それをどういうふうにしていくかということではないかと思います。私が拝見した学校ではですね、小学校ですけれども40分授業にしておられました。でも、例えば5分ずつ短くなったところは全く授業をしないということではなくて、別の形の授業を教えたりしているわけですね。学びに使っているわけですから。そういうことも含めて今でもできる話ではあるのですけれども、今後どういうふうにしていくのかという検討課題なのではないでしょうか。

記者)
 旧統一教会との関係について伺います。大臣と教団との関係を示す情報が今、次々と出ています。これは、解散命令を請求したことに対する意趣返しのようにも映るのですけれども、解散命令請求に対する教団側からの反発というものは感じていますでしょうか。どのような形で感じているでしょうか。

大臣)
 意趣返しかどうかは分かりませんですけれども、ぽろぽろぽろといろんな情報を、予算委員会をテレビ入りで行うというタイミングで出すぞという、そういうような情報が私のところにも入ったわけでございますけれども、そういうようなことですとか、あるいは林官房長官に対してのことですとか、あるいはちょっと古い話になりますけれども、岸田総理へのお話ですとか、そういうことが出ているというのは意趣返しかどうかは分かりませんですけれども、揺さぶりをかけてきているということも十分考えられるのではないかなと感じております。

記者)
 ちなみに私たちが今取材をしております教団関係者によりますと、自分たちの存在を忘れていないですよねというような心境なのだと聞きました。申し添えておきます。

大臣)
 それに対してですか。

記者)
 申し添えておきます。そういうことを聞いたばかりです。

大臣)
 これは、国会でも何度も御答弁申し上げておりますけれども、今話題になっている私が失念をしていた、全く忘れていた、報告をしていなかった会合については、地元の有権者の方からのお誘いでありましたし、世界平和連合ですかね、そういうような名前の紙も昨日テレビで報道されていたようでございますけれども、そういったところが主体ですとか、そういう意識は我々には全くありませんでした。そういうようなことでございますので、先方からすると俺たちはこれだけ盛山を応援していたのにけしからんというお気持ちになられるのかもしれませんが、私どものほうとしては実質選挙戦の最中で、あちらこちら行っていた時期でもありますし、誠に失礼と言えば失礼なのですが、失念していたと言わざるを得ませんし、それからこれは国会でも御答弁申し上げておりますけれども、我々のほうから旧教会(注)の関係者の方にですね、お願いをしたというつもりは一切ございません。
(注)「旧教会」は、正しくは「旧統一教会」です。

記者)
 今の質問に関連して、大臣が家庭連合主催の国政報告会で式次第に推薦状の授与が明記されていたというのを今朝の朝日新聞で報じております。これに関しまして、推薦状の受け取りや推薦確認書への署名について御質問を大臣の事務所に送らせていただいたところ、大臣の事務所のほうから朝日新聞の取材には応じないという回答がございました。これの理由についてお伺いできますでしょうか。

大臣)
 幹事社さんは朝日新聞でいらっしゃいますし、こうやって記者会見にも応じているわけでございます。多分それは当該記者の方とのやり取りの感情的な話があったのではないかと想像します。

記者)
 また旧統一教会に関連してなのですけれども、大臣はこれまで記憶にない、覚えていないと国会で答弁されていらっしゃいますが、実際そうなのかもしれないのですけれども、弊社の世論調査の中で盛山大臣が説明責任を果たしているかと聞いたところ、果たしていないと答えた方が84%に上りました。これについてどう受け止めていらっしゃるかということと、これまで記憶にない、覚えていないという、事実であったにしてもそれで十分説明責任を果たされていると思われるのかということをお伺いしたいと思います。

大臣)
 なかなか厳しいお問い合わせで、世間様の目は厳しいなということは感じております。ただ、そうは言っても覚えていないものは覚えていないわけで、無理にこっちが作文をして思い出したということにはなりませんし、そしてそれをどうすれば解消することができるのか、これまでの国会でのやり取りなんかをお聞きいただいても御理解いただけるのではないかと思いますが、私のほうから何ら証明する手立てがないような形での御質問で、悪印象を植え付けるような形で一方的に言われているような気がしてなりません。これは私のほうのひがみの感じかもしれません。それで、答弁でも申し上げているとおり、結局我々政治家というのは結果責任でございます。私の行動を見ていただくしかないのではないかなと思います。昨年、旧教会(注)の解散命令請求を行いましたし、そして議員立法ということではございましたけれども被害者特例法、こういったものについても当然しっかり御協力をしながら成立をさせ、そして昨日ああいう形でそれに基づくですね、基準も明示をしてですね、策定か、策定をしてですね、しっかりステップを踏んでいるわけでございます。もし万一私がですね、旧教会(注)との関係があった、あるいは私は記憶にありませんが政策協定書を結んだ、だから忖度しているだろうと、あるいはそういう人間に対して、この本問題を担当する当事者である、そういう資格がないのではないかということに対しましては、私はそういう御懸念には全く当たらないような行動をしているというふうに御理解をいただきたいなと思います。先ほど御質問もございましたけれども、私どもの立場からあまり言える言葉ではないのかもしれませんが、旧教会(注)関係者のほうからですね、盛んに揺さぶりをかけてきている、そういうようなことで、いいように今私の立場からするともてあそばれている、こういう言い方は良くないかもしれませんが、そんなふうに感じています。いずれにせよ元に戻りますと、世間の皆様に対しては私の行動、それを見て御判断いただくしかないというふうに私は感じております。
(注)「旧教会」は、正しくは「旧統一教会」です。

記者)
 今の御答弁に関連してお尋ねします。一つ、先ほどのNHKさんの質問の答えであった、証明する手立てがない質問で、というのは、質問をしている主体というのは誰を想定されているのかというのが一つと、あと本件が国会答弁の中で党として当該団体との関係を断つのでこれからの行動を見てくださいということだと思うのですが、選挙の実務を考えると、選挙中は非常に忙しくて分単位のスケジュールをこなすことに今後もなると思います。法令違反によって解散命令請求をされるような団体が今後も選挙を応援する可能性というのが否定はできないと思うのですが、大臣は常々おっしゃっているのがその当時は分かりませんでしたということを繰り返されていますが、では今後そういった団体を見分けるような具体的な対応策というのは何か今考えられていらっしゃるのでしょうか。関係を断つとか、覚えていませんということだけでは国民がなかなか納得が今できないという状況だと思うのですが、今後の対応策について具体的に教えていただけますでしょうか。

大臣)
 1点目に対しましては、国会での質疑ということを念頭にですね申し上げました。証明のしようがないではないですか、ということはですね。それから2点目のほうはですね、当時、これも言い訳風になりますけれども、2021年の10月の選挙の当時というのは安倍元総理の銃撃の前でございます。当時、旧統一教会がここまで危険なことをしている、悪質な行為をしているということは世の中に一般的に大きく理解されていなかったと思います。私自身もよく理解しておりませんでしたし、私に声をかけてきたところが世界平和連合でしたですかね、そういうようなところであるということすら分からなかった。そういうような段階でございましたので、というようなことを申し上げている次第でございますが、悪意のある団体あるいは危険な組織、そういうものに対してどうやって見分けていくのかというのは、これはなかなか難しいことであるとしか言いようがないと思います。我々自身も今後、お付き合いする人でありいろいろお声がけをされて来られる方との対応ぶりをですね、より一層、いわゆる脇を固めてと言うのでしょうか、気をつけていく必要があるのかなとは思いますけれども、こちらのほうからあなたはどういう御関係の方ですかと、宗教か何かそういうようなところに所属をしておられますか、あるいはあなたはどういうような出自の、どういうような組織の方ですかということは、やはり我々、特に選挙持ちの我々事務所に来られる方その他にこちらからまずそういったことを聞くということはできないわけでございますので、我々のほうでできるだけ気をつけるというつもりは今後一層しっかり持たなくてはならないと思いますが、具体的に何ができるのかと言われますと正直なかなか今は名案が思い浮かばないというところだと思います。

記者)
 先ほど御自身、教団側が揺さぶりをかけている可能性もあるというお話をされたと思うのですけれども、昨日決まった財産管理特例法の運用基準があると思うのですけれども、今後、文科省・文化庁としては指定であったり特別指定をするかを検討してその後、宗教法人審議会に諮問して、最終的に文科大臣の指定の決定、特別指定の決定という流れになるとは思うのですけれども、そこで今、野党側が大臣の辞任を求めたりしているという状況があって、もしこのタイミングで大臣が職務を続けられなくなった場合、また新たな大臣で検討をしたりという形になってしまうと、今回の指定とか、特別指定という宗務行政を行うに当たってどうしても遅れが出てきてしまうのではないかという可能性も考えられると思うのですけれども、御自身そのあたりの現状、もし大臣として職務が続けられなくなった場合の指定、特別指定だったり、そういう宗務行政の遅れに関して、そういう危惧に関してどのように感じていられるのか、もしお考えというか、見解というか、ありましたらお伺いできればと思います。

大臣)
 私自身が職務を続けられなくなるかどうかについては、私では今は何とも判断できません。仮にそういうような、交代というようなことがあったにしてもですね、私個人がこういう指定を行っているわけではございません。行政庁として、つまり文部科学省としてですね、そういうような行為を行っているわけでございますから、組織として行っているわけでございますので、固有名詞が変わるというのはあり得るかもしれませんですが、それによって組織としての手続き・判断、そういうのが変わってくるとは考えられません。

(了)

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