議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-02-09
公布年月日 2024-03-30

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第一一号
   奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案
 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十一条」を「第二十条」に、「第二十二条」を「第二十一条」に改める。
  第一条中「向上並びに」の下に「奄美群島への移住及び」を加える。
  第二条を次のように改める。
  (基本理念)
 第二条 奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
  一 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨とすること。
  二 奄美群島の振興開発に対する需要が多様化していることに鑑み、奄美群島の振興開発に係る関係者の協働を推進し、その知見を集約することにより、施策の効果を一層高め、及び多様化する需要に的確に対応することを旨とすること。
  三 奄美群島が本土から遠隔の地にあることに鑑み、奄美群島と自然的、経済的、社会的及び文化的に密接な関連がある沖縄(沖縄県の区域をいう。)その他の奄美群島と近接する地域との多様な分野における連携を促進することにより、新たな価値を生み出し、奄美群島の持続的な発展に資することを旨とすること。
  第四条第二項第二号中「商工業等」を「商工業、情報通信業等」に改め、同項第六号中「整備(」の下に「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する空家等(第二十六条において「空家等」という。)に関する対策及び」を加え、「以下」を「次条第二項第六号において」に改め、同項第十二号中「(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)」を削り、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号中「以下単に」を「次条第二項第十七号及び第三十七条において」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号を同項第十六号とし、同項第十四号の次に次の一号を加える。
  十五 奄美群島への移住の促進に関する基本的な事項
  第四条第三項中「平成三十一年度」を「令和六年度」に改め、同条第四項中「、あらかじめ」を削る。
  第五条第二項第二号中「商工業等」を「商工業、情報通信業等」に改め、同項中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
  十五 奄美群島への移住の促進に関する事項
  第五条第四項中「平成三十一年度」を「令和六年度」に改め、同条第五項及び第八項中「、あらかじめ」を削り、同条第十項中「、あらかじめ」を削り、「、同意」を「、当該同意」に改める。
  第八条第一項中「奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する」を「次に掲げる」に、「を実施するための」を「であつて政令で定めるものに関する」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 奄美群島の特性に応じた産業の振興に資する事業
  二 奄美群島における産業の振興の基盤となる自然環境の保全及び再生に資する事業
  三 奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業
  四 奄美群島における教育の充実及び文化の継承に資する事業
  五 奄美群島への移住の促進に資する事業
  第八条第二項第一号を次のように改める。
  一 事業の内容及び実施主体に関する事項
  第八条第四項及び第五項中「、あらかじめ」を削る。
  第十一条第四項第一号中「第十八条第五項」を「第十七条第五項」に改め、同項第二号中「第十九条」を「第十八条」に改め、同条第五項中「、あらかじめ」を削り、同条第八項第四号中「第十八条第四項前段」を「第十七条第四項前段」に改め、同条第九項中「単に」を削る。
  第十七条を削る。
  第十八条第三項中「それぞれ」を削り、同条を第十七条とし、第十九条を第十八条とし、第二十条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とする。
  第二十二条第九項中「巡回診療」の下に「、情報通信機器を活用した診療」を加え、「適切な」を「特別の」に改め、第二章第五節中同条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とし、第二十四条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。
  第二十六条の見出しを「(情報の流通の円滑化等)」に改め、同条中「円滑化及び」を「円滑化、」に、「充実に」を「充実及び先端的な情報通信技術の活用に」に、「適切な」を「特別の」に改め、同条を第二十五条とする。
  第二十七条中「地方公共団体は、」の下に「奄美群島への移住及び」を、「住宅の整備」の下に「(空家等の活用によるものを含む。)」を加え、同条を第二十六条とする。
  第二十八条中「この条」を「この項」に、「確保、」を「確保及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入、」に、「整備及び」を「整備並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、奄美群島における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十九項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十九第一項に規定する障害児通所支援等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、障害福祉サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
  第二十八条を第二十七条とする。
  第二十九条の見出し中「居住用施設」の下に「及び児童福祉施設」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、奄美群島における児童の福祉の増進を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備等について適切な配慮をするものとする。
  第二十九条を第二十八条とし、第三十条を第二十九条とする。
  第三十一条の見出し中「推進」を「推進等」に改め、同条中「、及び」を「、及び軽減するため、並びに」に、「孤立する」を「孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害される」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、奄美群島と奄美群島以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し、又は制限された場合には、奄美群島において、住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。
  第三十一条を第三十条とし、第三十二条を第三十一条とする。
  第三十三条の見出し中「推進等」を「促進等」に改め、同条第一項中「の推進」を「を促進するために必要な施策の充実」に改め、同条を第三十二条とする。
  第三十四条第一項中「この条」を「この項」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、奄美群島に所在する公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。次項及び第四項において同じ。)の定数の算定について特別の配慮をするものとする。
  第三十四条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、「社会教育」の下に「(情報通信機器を活用して二以上の学校その他の教育機関の間で行われる教育を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
 3 地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、奄美群島に所在する公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。
 4 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の充実に資するよう、奄美群島に所在する公立学校の教職員の待遇について適切な配慮をするものとする。
  第三十四条を第三十三条とし、第三十五条を第三十四条とする。
  第三十六条に次の一項を加える。
 2 前項の交流には、奄美群島の学校に在籍する児童、生徒等と奄美群島の学校以外の学校に在籍する児童、生徒等との交流その他の子どもの教育の場における交流が含まれるものとする。
  第三十六条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (移住の促進)
 第三十六条 国及び地方公共団体は、奄美群島への移住の促進を図るため、第二十四条及び第二十六条に定めるもののほか、奄美群島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の奄美群島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。
  第五十二条に次の一項を加える。
 2 基金は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる者に対する経営の改善及び発達に係る助言を行うことができる。
  一 前項第一号の債務の保証を受けようとする者又は受けている者
  二 前項第二号又は第三号の事業資金の貸付けを受けようとする者又は受けている者
  三 前二号に掲げる者のほか、奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者
  第五十三条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改める。
  第五十五条第一項中「第五十二条第二号」を「第五十二条第一項第二号」に改める。
  第六十二条第一項中「第十五号」を「第十六号」に改める。
  第六十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十八条第二項」を「第十七条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十八条第三項」を「第十七条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十八条第五項」を「第十七条第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号を削り、同条に次の一項を加える。
 2 受託者の役員又は職員が、第五十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三十万円以下の罰金に処する。
  第六十六条中「前条第一号から第三号まで」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
  附則第一項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
  附則第二項中「平成三十五年度」を「令和十年度」に改める。
  附則第三項中「平成三十六年度」を「令和十一年度」に改める。
  別表保育所の項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削る。
 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第二条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十条」を「第十九条」に、「第二十一条」を「第二十条」に改める。
  第一条中「向上並びに」の下に「小笠原諸島への移住及び」を加える。
  第二条を次のように改める。
  (基本理念)
 第二条 小笠原諸島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
  一 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨とすること。
  二 小笠原諸島の振興開発に対する需要が多様化していることに鑑み、小笠原諸島の振興開発に係る関係者の協働を推進し、その知見を集約することにより、施策の効果を一層高め、及び多様化する需要に的確に対応することを旨とすること。
  第五条第二項第四号中「商工業等」を「商工業、情報通信業等」に改め、同項第六号中「以下」を「次条第二項第六号において」に改め、同項第十一号中「(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)」を削り、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十七号中「以下単に」を「次条第二項第十八号及び第三十九条において」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十五号の次に次の一号を加える。
  十六 小笠原諸島への移住の促進に関する基本的な事項
  第五条第三項中「平成三十一年度」を「令和六年度」に改め、同条第四項中「、あらかじめ」を削る。
  第六条第二項第四号中「商工業等」を「商工業、情報通信業等」に改め、同項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。
  十六 小笠原諸島への移住の促進に関する事項
  第六条第三項中「平成三十一年度」を「令和六年度」に改め、同条第四項及び第七項中「、あらかじめ」を削り、同条第九項中「、あらかじめ」を削り、「、同意」を「、当該同意」に改める。
  第十一条第四項第一号中「第十八条第五項」を「第十七条第五項」に改め、同項第二号中「第十九条」を「第十八条」に改め、同条第五項中「、あらかじめ」を削り、同条第八項第四号中「第十八条第四項前段」を「第十七条第四項前段」に改め、同条第九項中「単に」を削る。
  第十七条を削る。
  第十八条第三項中「それぞれ」を削り、同条を第十七条とし、第十九条を第十八条とし、第二十条を第十九条とし、第二章第四節中第二十一条を第二十条とし、第二十二条から第二十四条までを一条ずつ繰り上げる。
  第二十五条の見出しを「(情報の流通の円滑化等についての配慮)」に改め、同条中「円滑化及び」を「円滑化、」に、「充実に」を「充実及び先端的な情報通信技術の活用に」に、「適切な」を「特別の」に改め、同条を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とし、第二十七条を第二十六条とする。
  第二十八条中「地方公共団体は、」の下に「小笠原諸島への移住及び」を加え、同条を第二十七条とする。
  第二十九条中「この条」を「この項」に、「確保、」を「確保及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入、」に、「整備及び」を「整備並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十九項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十九第一項に規定する障害児通所支援等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、障害福祉サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
  第二十九条を第二十八条とする。
  第三十条の見出し中「居住用施設」の下に「及び児童福祉施設」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における児童の福祉の増進を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備について適切な配慮をするものとする。
  第三十条を第二十九条とし、第三十一条を第三十条とする。
  第三十二条第一項中「巡回診療」の下に「、情報通信機器を活用した診療」を加え、「適切な」を「特別の」に改め、同条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とする。
  第三十四条の見出し中「推進等」を「促進等」に改め、同条第一項中「の推進」を「を促進するために必要な施策の充実」に改め、同条を第三十三条とする。
  第三十五条の見出し中「推進」を「推進等」に改め、同条中「、及び」を「、及び軽減するため、並びに」に、「孤立する」を「孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害される」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、小笠原諸島と小笠原諸島以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し、又は制限された場合には、小笠原諸島において、住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。
  第三十五条を第三十四条とする。
  第三十六条第一項中「この条」を「この項」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、小笠原諸島に所在する公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。次項及び第四項において同じ。)の定数の算定について特別の配慮をするものとする。
  第三十六条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、「社会教育」の下に「(情報通信機器を活用して二以上の学校その他の教育機関の間で行われる教育を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
 3 地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、小笠原諸島に所在する公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。
 4 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の充実に資するよう、小笠原諸島に所在する公立学校の教職員の待遇について適切な配慮をするものとする。
  第三十六条を第三十五条とし、第三十七条を第三十六条とする。
  第三十八条に次の一項を加える。
 2 前項の交流には、小笠原諸島の学校に在籍する児童、生徒等と小笠原諸島の学校以外の学校に在籍する児童、生徒等との交流その他の子どもの教育の場における交流が含まれるものとする。
  第三十八条を第三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (移住の促進についての配慮)
 第三十八条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島への移住の促進を図るため、第二十六条及び第二十七条に定めるもののほか、小笠原諸島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の小笠原諸島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。
  第五十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十八条第二項」を「第十七条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十八条第三項」を「第十七条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十八条第五項」を「第十七条第五項」に、「者」を「とき。」に改める。
  附則第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「平成三十六年度」を「令和十一年度」に改める。
  附則第四項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
  附則第六項中「平成三十六年分」を「令和十一年分」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項の改正規定(同項ただし書の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で令和六年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第五条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第二章第三節の規定を適用する。
2 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(次条第四項において「障害者総合支援法等一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新奄美法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「同条第十九項」とあるのは、「同条第十八項」とする。
 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第六条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で令和六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第六条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第七条第一項の規定を適用する。
2 新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3 新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 障害者総合支援法等一部改正法施行日の前日までの間における新小笠原法第二十八条第二項の規定の適用については、同項中「同条第十九項」とあるのは、「同条第十八項」とする。
 (政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第百四十二号中「第十八条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
 (総務省設置法の一部改正)
第六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第二項の表令和六年三月三十一日の項を削り、同表令和九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

令和十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)
第七条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
  附則第三項の表令和六年三月三十一日の項を削り、同表令和九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

令和十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)
第八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第一項の表令和六年三月三十一日の項を削り、同表令和九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

令和十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 

奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

 

独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。

 

小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。

  附則第四条中「令和六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

     理 由
 奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を令和十一年三月三十一日まで延長するとともに、奄美群島及び小笠原諸島への移住の促進を図るため、それぞれの基本方針及び振興開発計画に定める事項として移住の促進に関する事項を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。