議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2024-02-09
公布年月日 2024-03-30

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第一三号
   特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案
 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法(平成二十七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項、附則第三項の前の見出し、同項及び附則第四項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 令和六年度の国庫債務負担行為に係る特定防衛調達についての特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条に規定する会計年度の予算について財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行後遅滞なく」とする。

     理 由
 現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を引き続き実施していくため、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の失効規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。