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プレスリリース

「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」の変更について

令和5年12月21日
水産庁

水産庁では、改正漁港漁場整備法の施行に向け「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」を変更しましたので公表します。

1.概要

「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」は、漁港漁場整備法第6条の2に基づき、農林水産大臣が定めるものであり、漁港漁場整備事業の推進に関する「基本的な方向」、「効率的な実施に関する事項」、「施行上必要とされる技術的指針に関する事項」、「配慮すべき環境との調和に関する事項」等を定めるものです。
本年5月に「漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律」が公布されました。改正漁港漁場整備法では、「漁港施設等活用事業の創設」、「漁港施設の見直し」、「漁港協力団体制度の創設」等の改正が行われ、令和6年4月1日(月曜日)から施行されます。
このため、令和6年4月1日の制度の運用開始に向け、水産庁では、「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」を変更しました。

2.主な変更内容

本基本方針で変更した内容は以下のとおりです。

1.漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向
・法律の名称変更について反映
・流通関連施設に関する記述において、追加された漁港施設を追記
・漁港を海業の場として活用させるため、新たに創設された『漁港施設等活用事業』についての記述を追加等

2.漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項
・漁港を海業の場として活用させるため、新たに創設された『漁港施設等活用事業』の役割について明確化

3.漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項
・追加された漁港施設についての記述を追加
(追加漁港施設:陸上養殖施設、配送用作業施設、仲卸施設、直売所、発電施設)

4.その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項
・漁港を海業の場として活用させるため、新たに創設された『漁港施設等活用事業』についての記述を追加

<添付資料>
漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の概要(PDF : 420KB)
漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の変更の概要(PDF : 331KB)
漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(変更後)(PDF : 363KB)

お問合せ先

漁港漁場整備部計画課

担当者:粕谷、西山
代表:03-3502-8111(内線6843)
ダイヤルイン:03-6744-2387


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