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2023年6月27日

本日、第211回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条第1号において定める施行期日は、令和5年7月3日となります。

1.背景

令和5年の第211回通常国会において、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備を柱に不正競争防止法等の改正を行う「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立しました。

同法において政令に委任された一部の施行期日を定めるため、本日、政令が閣議決定されました。

2.政令の概要

不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第1号において定める施行期日(公布日から3月以内の政令で定める日)を令和5年7月3日とします。
本政令にて施行期日を定める主要な事項は以下のとおりです。改正対象法は各項目末尾に【】で記載しています。

(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化

裁定手続で提出される書類に営業秘密が記載された場合に閲覧制限を可能にします。【特許法・実用新案法・意匠法】(施行期日:令和5年7月3日)

(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備

在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に公表により送付したとみなすなど送達制度を整備します。【特許法】(施行期日:令和5年7月3日)

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