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2023年5月26日

同時発表:外務省・財務省

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和5年5月26日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による措置を実施します。

1.措置の内容

(1)資産凍結等の措置

外務省告示(5月26日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(17個人・78団体)及びクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(7個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。

(ⅰ) 支払規制

外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。

(ⅱ) 資本取引規制

外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置

外務省告示(5月26日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された80団体への輸出等に係る禁止措置を、令和5年6月2日より実施する。

(3)ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置

ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する。(措置の詳細については、後日決定予定。)

(4)ロシア連邦向けのサービスの提供の禁止措置

財務省告示により、ロシア連邦向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供の禁止措置を導入する。(措置の詳細については、後日決定予定。)

2.関連URL

貿易管理ホームページ

(注)閣議了解に基づく輸出等禁止措置の対象者については、上記ホームページに掲載しております。

安全保障貿易管理ホームページ
ウクライナ情勢関連ホームページ

担当

貿易経済協力局 貿易管理課長 黒田
担当者:平山、平塚、久保寺
電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール:bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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