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令和5年2月28日

 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和5年2月28日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

  1. 措置の内容
  • (1)資産凍結等の措置
     外務省告示(2月28日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(39個人・73団体)、ロシア連邦の特定銀行(1団体)及びロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(9個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
  • (ⅰ)支払規制
     外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
  • (ⅱ)資本取引規制
     外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
  • (注)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の特定銀行として新たに指定された1団体に対する資産凍結等の措置は令和5年3月30日から実施する。
  • (2)ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
     外務省告示(2月28日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された21団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。
  • (3)ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置
     ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する。
  1. 上記資産凍結等の措置等の対象者
     別添参照
  • (別添1)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の個人、団体及び特定銀行
  • (別添2)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者
  • (別添3)輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体

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