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令和5年2月17日

令和4年中の通信傍受の実施状況等に関する公表

 本日、政府は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条の規定に基づき、令和4年中の通信傍受の実施状況等について、国会報告をしました。 
 令和4年中の傍受令状の請求・発付の件数等、傍受の実施状況及び傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数等については、別表1、2【PDF】のとおりです。

(注)  犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第36条においては、政府は、毎年、
       ・傍受令状の請求及び発付の件数
       ・その請求及び発付に係る罪名
       ・傍受の対象とした通信手段の種類
       ・傍受の実施をした期間
       ・傍受の実施をしている間における通話の回数
       ・令状記載通信等が行われたものの数
       ・一時的保存を命じて行う通信傍受、特定電子計算機を用いる通信傍受を実施したときはその旨
       ・傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数
    を国会に報告するとともに、公表することとされている。

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