議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 大塚耕平 君外二名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2022-12-09
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一〇回
参第七号
   刑法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する等の法律案
 (刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「及び恐喝」を「、恐喝及び心理的支配利用」に改める。
  第三条第十五号中「恐喝」の下に「、心理的支配利用」を加える。
  「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」を「第三十七章 詐欺、恐喝及び心理的支配利用の罪」に改める。
  第二百四十九条の次に次の一条を加える。
  (心理的支配利用)
 第二百四十九条の二 人を偽計、威力その他不正の方法により自己の心理的な支配の下に置き、又は人が偽計、威力その他不正の方法により第三者の心理的な支配の下に置かれていることに乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
  十五 刑法第二百四十九条の二(心理的支配利用)の罪 一年以上の有期拘禁刑
  第四条中「、第十三号及び第十四号」を「及び第十三号から第十五号まで」に改める。
  第十二条中「第十五号」を「第十六号」に改める。
 (法人の法令違反行為に対する適確な権限行使)
第三条 会社、宗教法人その他の法人の活動として法令に違反する行為が行われた場合においては、当該法人によるその後の法令に違反する行為を確実に防止する観点から、行われた行為に係る態様、結果その他の事情を踏まえ、会社法(平成十七年法律第八十六号)、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)その他の関係法律の規定による行政庁の当該法人に係る権限が適確に行使されるものとする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
 (刑法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第二百四十九条の二の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 刑法施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第十五号の規定の適用については、同号中「有期拘禁刑」とあるのは、「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同号の規定の適用についても、同様とする。
 (刑事訴訟法の一部改正)
第四条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第三百五十条の二第二項第二号中「、第十三号若しくは第十四号」を「若しくは第十三号から第十五号まで」に、「同項第十三号若しくは第十四号」を「同項第十三号から第十五号まで」に改める。
 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第五条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第二第二号ト中「若しくは第二百四十九条第一項(恐喝)」を「、第二百四十九条第一項(恐喝)若しくは第二百四十九条の二(心理的支配利用)(財物の交付に係る部分に限る。)」に改める。

     理 由
 心理的な支配を利用して財物を交付させる等の行為により深刻な被害が発生していること等に鑑み、心理的支配利用の罪を新設するとともに、当該罪に当たる行為が組織的に行われたときの法定刑の加重を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。