議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 青柳仁士 君外八名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 目的
  この法律は、現下の物価の高騰が国民生活に著しい影響を与え、とりわけ教育費をはじめとする子育てに関する経済的負担を増大させており、これに対する懸念から子どもを安心して生み、育てることができる社会の実現が妨げられていることに鑑み、子育て・若者緊急支援(現下の物価の高騰による影響の緩和を図るため、出産及び育児をする者並びに若者に対して緊急に講ずべき経済的支援をいう。)に関する施策を定めることにより、社会全体として子育てに関する経済的負担の軽減を図ることを目的とすること。
                                         (第一条関係)
第二 出産に関する経済的負担の解消及び軽減
1 政府は、当分の間、出産のために必要な費用の負担を解消し、及び出産後の健康の確保、乳児の養育等に必要な費用の負担を軽減するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
                                     (第二条第一項関係)
2 政府は、1の措置の実施状況を勘案しつつ、出産のために必要な費用の負担に関し、出産について健康保険法、国民健康保険法その他の法律に基づく医療保険制度による療養の給付を行うこととすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
                                     (第二条第二項関係)
第三 育児に関する経済的負担の軽減等
 一 不払養育費の立替払等
1 都道府県は、離婚後に児童を監護しない親が当該児童の養育に必要な費用として負担すべき額を当該児童を監護する親に支払わない場合において、当該児童を監護する親に対し、当該負担すべき額の立替払をすること(以下「不払養育費の立替払」という。)その他当該児童の養育に必要な費用についての援助その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。    (第三条第一項関係)
2 政府は、当分の間、不払養育費の立替払等に関する事業を実施する都道府県を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。          (第三条第二項関係)
3 政府は、都道府県による不払養育費の立替払等に関する事業の実施状況等を勘案しつつ、公的機関による不払養育費の立替払及びこれに要した費用の求償に関する法制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
                                    (第三条第三項関係)
 二 所得制限により児童手当の特例給付を受けられない者に対する給付
   政府は、当分の間、児童手当法附則第二条第一項に規定する給付を受けることができない者であって、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十号)第二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の規定によるとすれば同項に規定する給付を受けることができることとなるものに対し、児童手当法附則第二条第一項に規定する給付に相当する給付を行うものとすること。                                   (第四条関係)
 三 学校給食の無償化
   政府は、当分の間、学校給食法第三条第一項に規定する学校給食(公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)において実施されるものに限る。)について、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する学校給食費に係る児童又は生徒の保護者の負担を解消するための財政上の措置を講ずるものとすること。                                     (第五条関係)
第四 高等教育に関する経済的負担の軽減等
 一 学資貸与金の返還をする者の負担の軽減
   政府は、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項に規定する学資貸与金について、同法第十五条及び第十六条に定めるもののほか、一定の期間、独立行政法人日本学生支援機構により、返還の期限の猶予、利子の免除その他その返還をする者の負担を軽減するための措置が講ぜられることとなるよう、独立行政法人日本学生支援機構に対し、財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。                                     (第六条関係)
 二 高等教育の無償化に向けた措置及び学資の支給の拡充
   政府は、大学その他の高等教育を行う機関における高等教育を無償とすることに向けた措置を講ずるとともに、当分の間、これらの機関で修学をする学生及び生徒が修学に必要な生活費を確保できるよう、学資として支給する資金の支給対象の拡大及び支給額の引上げに係る措置その他の措置を講ずるものとすること。                                  (第七条関係)
第五 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。                     (附則関係)