経産省・新着情報

2022年12月6日

同時発表:農林水産省

青果物の輸出を促進するため、経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書の利用手続を簡素化しました。

1.青果物を輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続

EPAを利用して日本産品を輸出するためには、輸出者は日本商工会議所に、輸出産品が協定に基づく原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、第一種特定原産地証明書の発給申請を行う必要があります。
青果物の原産品判定を受ける場合には協定に基づく原産品であることを明らかにする書類として、生産者が作成する生産証明書、又は仕入元から入手した仕入書等を提出します。

2.簡素化の内容

青果物の輸出促進に係る手続の迅速化のため、事業者からの要望を踏まえ、農林水産省と連携して手続の見直しを行った結果、仕入書等を利用して原産品判定を行う場合、これまで必要とされていた生産者情報の提出が不要となりました。

3.EPA利用相談窓口について

原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、御意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しております。

EPA相談デスク
URL:https://epa-info.go.jp/
メールアドレス:epa-desk(a)epa-info.go.jp ※(a)を@に変えてください
担当:経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 原産地証明室

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担当

貿易経済協力局 原産地証明室長 山口
担当者:中谷、臼杵

電話:03-3501-1511(内線 3247~3248)
03-3501-0539(直通)
03-3501-5896(FAX)

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