外務省・新着情報

令和4年11月24日
  1. TPP11協定の締約国は、この協定が自国について効力を生ずる時に他の締約国に通報していた場合に限り、自国の領域から輸出される産品に係る原産地証明書について、次のいずれかであることを要求できることとされています。
  • (a)権限のある当局が発給するものであること
  • (b)認定された輸出者が作成するものであること

(第3章附属書3-A)

  1. 本年11月29日にTPP11協定の効力が生じるマレーシアについては、同附属書3-Aのうち、上記(a)が適用されることとなりました。これにより、マレーシアからの貨物についてTPP11の特恵税率の適用を受けようとする場合には、我が国への輸入申告の際、マレーシアの権限ある当局が発給する原産地証明書又は輸入者が作成する原産品申告書のいずれかを税関に提出いただくこととなります。
  2. なお、マレーシアの権限ある当局が発給する原産地証明書を提出いただく場合でも、同附属書及び国内法令に基づき、原産品申告書提出の場合と同様に原産品であることを明らかにする書類(明細書等)の提出も必要となりますので、ご留意ください。
  3. 我が国への輸入手続に関する詳細については、お近くの税関にお問い合わせください。

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