経産省・新着情報

2022年10月3日

経済産業省では、大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積の防止を目的として、「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)による輸出管理等を行っています。
今般、2021年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象となる貨物の見直しに関して、「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されましたので、お知らせします。

1.改正の概要

国際輸出管理レジーム会合における合意を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物の見直しを行います。

具体的な改正内容は以下のとおりです。

<輸出令別表第1関係>
  • ふっ化シリコーン油を主成分とする潤滑剤として使用することができる材料の削除【輸出令別表第1の5の項(10)の改正】
  • 三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板等の追加【輸出令別表第1の7の項(22)の改正】
  • 電波等の吸収材に係る規定の改正【輸出令別表第1の15の項(2)の改正】
上記の輸出令の改正に伴い、関連する省令等についても改正します。

2.今後の予定

公布:令和4年10月6日(木曜日)
施行:令和4年12月6日(火曜日)

関連資料

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課長 浅井
担当: 佐藤、井口

電話:03-3501-1511(内線 3271~4)
03-3501-2800(直通)
03-3510-0996(FAX)

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