外務省・新着情報

令和4年4月28日
  1. 5月1日午前0時以降、以下の国からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を、待機なしから3日間に変更することとします。

     ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス

  2. 4月29日午前0時以降、以下の国からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。

     スリランカ、トルコ、ベトナム

  3. 措置の詳細は、別紙1「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)(PDF)」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)」及び別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(27)(PDF)」をご参照ください。

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