外務省・新着情報

令和4年1月18日
  1. 1月21日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

     オーストラリア全土、チュニジア、フィジー、ブラジル(サンタカタリーナ州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州)

     (注)既に3日間待機指定されているオーストラリア(クイーンズランド州、首都特別地域、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、北部準州)については変更ありません。

  2. 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月18日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(24)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(25)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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