経産省・新着情報

2021年12月22日

経済産業省では、平成26年4月の消費税8%、令和元年10月の消費税10%への消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、事業者へのアンケート調査を実施しています。
今般、令和3年「10月調査」の調査結果を取りまとめましたので公表します。

調査結果は、事業者間取引で「全て転嫁できている」が88.6%、「全く転嫁できていない」が1.8%となっています。

消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月末をもって失効となりましたが、経過措置規定により、同法の失効前に行われた違反行為については、引き続き取締りを行っていきます。

令和3年10月調査の結果概要

事業者間取引の転嫁状況については以下のとおり。

(1)「全て転嫁できている」と答えた事業者は、88.6%(7,038社)で、前年度比で-1.2ポイントでした。
  • 転嫁できた理由としては、①「以前より消費税の転嫁への理解が定着しているため」が49.1%(3,901社)、②「消費税転嫁対策特別措置法により消費税転嫁拒否行為が禁止されているため」が28.8%(2,289社)、③「本体価格と消費税額を分けることにより、交渉しやすくなったため」が17.3%(1,373社)でした。
(2)「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、1.8%(145社)で、前年度比で+0.3ポ イントでした。また、「一部転嫁できている」と答えた事業者は、3.8%(301社)で、前年度比で-0.1ポイントでした。
  • 転嫁できていない理由としては、①「自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」が2.5%(196社)、②「取引先の業界の景気が悪く、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる余裕がないと考えられるため」が1.4%(110社)、③「自社が下請事業者であるなど、取引先との力関係で立場が弱かったため」が1.0%(83社)でした。
(3)なお、「経営戦略上、転嫁しなかった場合など」と回答した事業者は、5.8%(464社)で、前年度比で+1.0ポイントでした。
※本調査は、総務省「平成28年経済センサス」における、従業員規模分布や業種分布に基づいて抽出された事業者を対象に、書面にてアンケート調査を実施するもの。(調査委託先:株式会社東京商工リサーチ)

関連資料

担当

  • 中小企業庁 事業環境部 消費税転嫁対策室長 久保田
    担当者:竹村

    電話:03-3501-1511(内線 4821~4920)
    03-3501-1502(直通)
    03-3501-1505(FAX)

  • 経済産業政策局 競争環境整備室長 杉原
    担当者:門田

    電話:03-3501-1511(内線2625~7)
    03-3501-1550(直通)
    03-3501-6046(FAX)

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