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令和3年10月15日

自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第38号。以下「改正外来生物法」という。)の施行後5年が経過したことを受け、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において法律の施行状況等を踏まえた必要な措置について検討がなされ、小委員会の答申素案が取りまとめられました。本答申素案について広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和3年10月15日(金)から同年11月15日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

外来生物法は平成17年に成立し、平成25年に改正外来生物法が成立(平成26年施行)しています。
改正外来生物法の施行後5年が経過したことから、改正外来生物法附則第5条に基づき、令和2年2月から10月にかけ「外来生物法施行状況評価検討会」において外来生物法施行状況の点検・評価、課題整理を、令和3年1月から8月にかけ「外来生物対策のあり方検討会」において今後の外来生物対策のあり方に関する検討を行った上で、令和3年8月18日(水)に環境大臣及び農林水産大臣から中央環境審議会に対し外来生物法の施行状況等を踏まえた必要な措置について諮問されました。これを受けて、同審議会自然環境部会野生生物小委員会において、「外来生物対策の今後のあり方に関する提言(外来生物対策のあり方検討会 令和3年8月)」も踏まえて審議を行い、今般、同小委員会の答申素案として「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」が取りまとめられました。
そこで、本答申素案について、広く国民の皆様から御意見を募集します。

2. 意見募集の対象

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)

3.意見募集要領

御意見のある方は、添付資料2の意見募集要領に沿って郵送又は電子メールにて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

添付資料

添付資料1:外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案) [PDF 662 KB]
添付資料2:意見募集要領 [PDF 184 KB]
参考資料:「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行状況等を踏まえた必要な措置の検討について [PDF 327 KB]

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
室長 大林 圭司
室長補佐 水﨑 進介
担当 前田 尚大 (内線 6688)

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