令和3年8月18日

  1. 8月18日、ロンドンにおいて、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これを受けて、この議定書は、議定書の規定(第15条1)により、両締約国政府で合意した本年9月1日に効力を生じます。なお、この議定書は、令和2年12月6日にロンドンで署名され、本年6月4日に我が国国会において承認されています。
  2. この議定書は、英国のEU/ユーラトム離脱に伴う同国において適用される保障措置の変更等を踏まえ、平成10年に発効した現行協定の一部を改めるためのものです。
  3. この議定書の締結により、日・英両国間において原子力の平和的利用のための適切な法的枠組みが引き続き確保されることとなります。
[参考]原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書