令和3年7月30日

  1. 我が国は、ザンビア共和国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が7月30日(現地時間同日)、ザンビアの首都ルサカにおいて、我が方、水内龍太駐ザンビア共和国日本国特命全権大使と先方フレドソン・ヤンバ財務省財務官(Mr. Fredson Yamba, Secretary to the Treasury, Ministry of Finance)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年8月10日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものであり、概要は以下のとおりです。

    (1)対象となる債務
      2020年3月24日以前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2020年5月1日から2020年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本及び利子。

    (2)対象となる債務の総額
      国際協力機構(JICA)関係債務
      約9,039万円

    (3)支払方法
      2022年6月15日に始まる6回の均等半年賦払

    (4)繰延金利
      国際協力機構(JICA)関係債務
      0.01%

[参考]ザンビア共和国基礎データ
  ザンビア共和国は面積約75.3万平方キロメートル(日本の約2倍)、人口約1,786万人(2019年、世界銀行)、1人当たり国民総所得(GNI)は1,450ドル(2019年、世界銀行)。