令和3年6月25日

 6月25日、我が国は、ASEAN日本政府代表部を通じ、地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)の受諾書を寄託者であるASEAN事務局長に寄託しました。

 

  1. この協定は、少なくとも6つのASEAN構成国である署名国及び3つのASEAN構成国でない署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後60日で、寄託を行った署名国について効力を生ずることとなります。
  2. RCEP協定を締結することにより、世界の成長センターであるこの地域と我が国とのつながりがこれまで以上に強固になり、我が国及び地域の経済成長に寄与することが期待されます。

[参考1] RCEP協定の署名国
 ASEAN構成国:ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
 ASEAN構成国以外:オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド

[参考2]
  RCEP協定第20・6条は、この協定は、少なくとも6つのASEAN構成国である署名国及び3つのASEAN構成国でない署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者(ASEAN事務局長)に寄託した日の後60日で、批准書、受諾書又は承認書を寄託した署名国について効力を生ずる旨規定している。これまでにシンガポール及び中国が批准書を寄託した旨ASEAN事務局長から通報されている。

[参考3] 
 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の概要(PDF)別ウィンドウで開く