財務省・新着情報

令和3年3月19日

財務省

大韓民国産炭酸二カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました

 本日、大韓民国(以下「韓国」という。)産炭酸二カリウムに対して暫定的な不当廉売関税を課する政令(炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。
 この政令は、韓国産炭酸二カリウム(注)について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を課すものです。
 今後、本年3月24 日に政令が公布され、同年3月25日から同年7月24日までの間、韓国産炭酸二カリウムに対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
 (注)本邦の炭酸カリウム産業界では、炭酸二カリウムを一般的に「炭酸カリウム」としている。

○ これまでの経緯

  •  財務省及び経済産業省は、令和2年6月29日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
  •  調査の結果、本年2月25日に、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定をしました(令和3年2月財務省告示第45号)。
  •  本年3月11日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、上記調査で判明した事実等を踏まえ、韓国産炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対しては不当廉売関税を暫定的に課することが適当である旨の答申が提出されました(暫定的な不当廉売関税率については30.8%)。

(参照)
 関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会資料及び答申書

問い合わせ先

財務省関税局関税課(代表)03-3581-4111(内線6644、2493)

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