2021年2月17日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された地域において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の承認を行いました。

令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、福島県一部地域に対し災害救助法が適用されました。

本日、東北電力株式会社他4社から、災害救助法適用地域において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長等)を実施するために必要となる認可申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置の認可を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※1)より適用されます。また、同社の管内において、仮に今後、追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のホームページを御覧ください。(※2)

(※1) 災害救助法適用日:内閣府ホームページ外部リンクを御覧ください。

関連資料

担当

  • 電気料金の支払い猶予等について

    資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
    政策課 電力産業・市場室長 下村
    担当者:岩男、千治松

    電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
    03-3501-1748(直通)
    03-3580-8485(FAX)

  • ガス料金の支払い猶予等について

    資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
    ガス市場整備室長 下堀
    担当者:清水、初沢

    電話:03‐3501-1511(内線4751)
    03-3501-2963(直通)
    03-3580-8541(FAX)