令和3年2月8日

 今般、日本国政府とスイス連邦政府は、昭和46年(1971年)に発効し、平成23年(2011年)に部分的に改正された「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約」(日・スイス租税条約)を一部改正する議定書について、実質合意に至りました。

  1. この改正議定書は、両国における課税範囲の明確化、国際的な二重課税の除去並びに脱税及び租税回避防止等のための規定を拡充・導入するものであり、これにより、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。
  2. この改正議定書は、今後、最終的な条文の確定のための精査及び両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国における国内手続(我が国の場合は国会の承認)を経た上で発効することとなります。