令和3年1月26日

  1. 1月26日、東京において、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)附属書十四-A及び十四-B並びに付録二-C-1及び二-C-2の改正に関する外交上の公文の交換が行われました。この改正は、本年2月1日に効力を生ずることとなります。
  2. 今回の外交上の公文の交換は、日EU・EPAに基づき設置された合同委員会において両締約国が合意した改正内容を確認し、発効させるものです。
  3. 今回の日EU・EPA附属書十四-A及び十四-Bの改正により、日本の地理的表示28件が新たにEU域内で保護されることとなります。また、日EU・EPA付録二-C-1及び二-C-2の改正により、我が国とEUとの間の自動車及びその部品の貿易が一層促進されることが期待されます。

[参考]主な改正内容

  • (1)附属書十四-A(地理的表示に関する両締約国の法令)
    • EUの法令改正に伴い、EUの法令の一部変更
  • (2)附属書十四-B(地理的表示の表)
    • 両締約国のそれぞれの地理的表示の表に合計56件(日本側農産品25件、日本側酒類3件、EU側農産品21件、EU側酒類7件)の地理的表示の追加
    • 日本の地理的表示の表(第一編第B節)から、日本国内において保護を終了した地理的表示「西尾の抹茶/Nishio Matcha」の削除
  • (3)付録二-C-1(両締約国が適用している国際連合規則)
    • 協定発効後に両締約国が新たな自動車及び部品関連の国際連合規則を適用したことに伴い、国際連合規則第53号、第85号、第145号及び第146号の追加
  • (4)付録二-C-2(一方の締約国が適用している国際連合規則であって他方の締約国がその適用を検討していないもの)
    • 上記(3)に伴い、国際連合規則第53号及び第85号の削除