令和3年1月15日

  1. 1月13日(日本時間14日)、ロンドンにおいて、日英両政府間で、税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定(日英税関相互支援協定)の署名が行われ、同協定は同日に発効しました。
  2. この協定は、英国のEU離脱に伴う移行期間が昨年末に終了したことをもって、税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定(日EC税関相互支援協定)が英国について適用されなくなったことを踏まえ、これに代わり、日英双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを規定するものです。
[参考]