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令和3年5月19日

 このたび、令和3年度「子供を性犯罪等の当事者にしないための安全教育推進事業」(学校における生命(いのち)の安全教育推進事業)に係る二次募集を開始しましたので、お知らせします。

1.事業の趣旨

 令和2年6月の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定。以下「強化の方針」という。)では、性犯罪・性暴力の根絶は、待ったなしの課題であり、その根絶に向けて、誰もが、性犯罪・性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないよう、社会全体でこの問題に取り組む必要があるとし、さらに、令和2年度から4年度までの3年間を、性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」として、教育・啓発の強化等の実効性ある取組を速やかに進めていくとしている。
 文部科学省では、関係府省とも連携して、生命の尊さを学び命を大切にする教育、自分や相手、一人ひとりを尊重する教育を推進し、子供たちを性暴力の加害者にさせない、被害者にさせない、傍観者にさせないための教育・啓発活動を実施することが求められている。
 本事業では、内閣府と文部科学省の共同による調査研究事業で作成した発達段階に応じた教材(以下、「生命(いのち)の安全教育教材」という。)※を活用した指導モデルを作成する。この成果を広く普及することにより、現在及び将来にわたり、子供たちを性犯罪・性暴力から安全・安心に守るための教育・啓発の充実を図る。
※「強化の方針」を踏まえ、「令和2年度性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないための「生命の安全教育」調査研究事業」(内閣府委託事業)で作成した教材と指導の手引き。
※「生命(いのち)の安全教育教材」については、文部科学省HP(https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html)を参照すること。
 

2.事業の内容

 各委託先において、実践校を指定し、「生命(いのち)の安全教育教材」を活用して、子供たちが性犯罪・性暴力の加害者にならない、被害者にならない、傍観者にならないための教育を行う。事業に円滑に実施するため、学校教育関係者のほか、大学関係者、社会教育関係者、警察・福祉部局関係者、保護者、民間企業やNPO等、多様な主体が連携して取組を進めることが望ましい。

(1)「生命(いのち)の安全教育教材」を活用した指導モデルの作成
 実践校では、指導方法や指導内容の工夫、他機関との連携など指導の充実を図る取組を行い、以下の指導モデルのア~オの一つ又は複数について、指導を通じて生じた課題等を踏まえた「生命(いのち)の安全教育教材」(教材と指導の手引き)の改善を図る。なお、「生命(いのち)の安全教育教材」を活用した効果的な指導モデルの作成を行うことができる。

ア 幼稚園等向け指導モデル
イ 小学校向け指導モデル(低・中学年及び高学年の2つ)
ウ 中学校向け指導モデル
エ 高等学校向け指導モデル
オ 障害のある児童生徒向け指導モデル

※ア~オの教材の内容等に関しては、別紙及び文部科学省HPを参照すること。
※ア幼稚園等向け指導モデルは幼児(5~6歳)向けの学習内容とする。
※オ障害のある児童生徒向け指導モデルについては、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級における指導を念頭においている。
※子供たちへの指導の充実を図るため、「生命(いのち)の安全教育教材」を活用する際に、教科及び関連する教育活動との連携や学習時間の拡大、外部講師等と共同で実施するなど、実践校の創意工夫により発展的に取り組むこと。
※「生命(いのち)の安全教育教材」の活用にあたっては、効果的な指導等の観点から、必要に応じて修正、加除等を行うこともできる。
※実践校では、指導を受けた児童生徒に対する理解度に関するアンケート調査を行うなど、「生命(いのち)の安全教育教材」を活用した指導の効果等について把握すること。なお、小学校、中学校、高等学校向け指導モデルの実証校においては、指導を受けた児童生徒に対して、理解度に関するアンケート調査を行うこと。
※「生命(いのち)の安全教育教材」、「強化の方針」等を踏まえ、独自に作成した教材を活用して指導モデルの開発を行うこともできるが、この場合に作成した教材は、文部科学省ホームページに掲載することを前提に、著作権処理等を行った上で作成し、文部科学省に提出するものとする。

(2)全体計画モデル(案)等の作成
 「生命(いのち)の安全教育」の充実を図るためには、発達段階、学年等に応じた適切な指導を行うとともに、教科及び関連する教育活動等の関連付けを行うなど、教科横断的な取組となるようにすることが重要である。このため、教育委員会等又は実践校では、「生命(いのち)の安全教育教材」を活用した授業実践等を通じて、成果物として「生命(いのち)の安全教育」の全体計画モデル(案)等を作成することが望ましい。また、3(3)【2】により、他の機関と連携して取り組む場合は、協議会を設置し連携体制を構築すること。

(3)協議会の設置等
 委託先は、本事業の円滑な実施のために必要な指導・助言等を行うため、協議会を設置することができる。協議会は、学校教育関係者のほか、外部有識者等必要な者をもって構成することが望ましい。
なお、既に設置されている会議等において、外部有識者を含め、本事業の円滑な実施のために必要な助言・指導等を行える体制が整備されており、受託した場合に本事業への指導・助言等を行う場合は、その会議等を活用することもできる。

(4)研究協議会や研修会の実施
 指導の充実や教職員の理解を深めることを目的として、委託先や実践校において、教職員等を対象とした研究協議会や研修会を実施することができる。
(例)
・先行事例を踏まえた指導方法や指導内容に関する研修
・「生命(いのち)の安全教育教材」の内容に関する外部講師を活用した研修
・子供たちに性犯罪や性暴力被害が生じた際の接し方や配慮の仕方に関する研修

 

3.公募対象

 (1)都道府県市区町村教育委員会、附属学校を設置する国立大学法人もしくは公立大学法人、又は私立学校を設置する学校法人とする。ただし、「ア.幼稚園等向け指導プログラム」は保育所又は幼保連携型認定こども園を設置する者(地方公共団体、社会福祉法人等)は申請することができる。

 

 (2)都道府県市区町村(首長部局)は、同一の地方公共団体内の教育委員会と連携して、教育委員会が設置する学校等を実践校として申請することができる。この場合、教育委員会と首長部局の本事業における役割や連携体制を明確にすること。

 

 (3)都道府県市区町村教育委員会及び都道府県市区町村(首長部局)は、3(1)に記載する者と連携して、自らが主たる機関となり申請することができる。ただし、この場合は、次の【1】、【2】のいずれかにより実施すること。
 【1】委託要項「10 再委託」の記載事項に基づき、主たる機関が委託先となり、連携する機関に事業の一部について再委託を行う。
 【2】主たる機関と連携する機関が連携体制(協議会)を構築すること。連携する機関の多寡に関わらず、主たる機関が1つの委託先として申請すること。

 

4.事業規模、採択件数

 委託契約は委託日から当該年度の3月15日までとする。令和4年度も同様に公募を行う予定であり、令和3年度に受託した者でもあっても、改めて申請を行う必要がある。なお、契約の締結は毎年度行うものとする。
 契約期間は、委託を受けた日から当該年度の3月15日までとする。
 事業規模:令和3年度は総額21百万円程度を予定。
  ※ア~オの各実践校1校あたりの上限を50万円とする。ア~オの複数の指導モデルを開発する場合は、上限50万円に実践校数を乗じた金額を上限とし、1委託先の上限を300万円とする。

  採択件数:ア~オまでそれぞれ1つ採択し、その他、予算の範囲内で複数件を採択予定。
  ※採択件数は審査委員会が決定する。

 

 

5.スケジュール

 公募開始:令和3年5月19日(水曜日)
 公募締切:令和3年6月30日(水曜日)17時00分
 審査・選定:7月中予定

6.その他

 本事業には様式は2はありません。様式1(1~4)の他、必要な書類を提出してください。
誓約書は、事業実施計画書の提出時に必要となります。地方公共団体と国立大学法人は不要です。

 

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