令和2年12月25日

 旅券(パスポート)の旧姓併記については、これまで非常に厳格な要件の下で認めてきましたが、明年4月1日以降の申請について、次のとおりその要件を緩和するとともに、旅券上の記載方法を変更することとしました。

  1. 旅券に旧姓の併記を希望する場合には、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーカードのいずれかで旧姓を確認できれば、旧姓の併記を認めることとします。
  2. また、旅券の身分事項ページで、併記されたものが旧姓であることを外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きを加えます。なお、国際結婚や二重国籍等、旧姓以外の別名についても、所定の要件を満たすことで併記を認め、「Alternative surname」などの説明書きを加えます。詳細は別添を参照してください。
  1. 今回の変更により、より円滑な渡航や滞在が可能となることが期待されます。
[参考]「女性活躍加速のための重点方針2020」(該当部分)
旅券について、令和2年度中に旧姓の併記の申請が容易となるよう取り組む。また、旅券所持人及び渡航先当局に混乱が生じることがないよう、旧姓を含む別名の記載方法について解りやすく改めるよう取り組む。