令和2年12月18日

  1.  12月18日、東京において、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英包括的経済連携協定(日英EPA))の効力発生のための国内手続が完了したことを相互に通告し、効力を生ずる日を特定する外交上の公文の交換が行われました。これにより、日EU経済連携協定(日EU・EPA)が本年末をもって英国について適用されなくなることを前提に、この協定は、来年1月1日に効力を生ずることとなります。
  2.  この協定は、EUを離脱した英国との間で、日EU・EPAに代わる新たな貿易・投資の枠組みを規定するものであり、その発効は、日系企業のビジネスの継続性確保に貢献するものです。また、一部の分野で日EU・EPAより先進的なルールを規定しており、高い水準の規律の下で、日英間の貿易・投資の更なる促進につながることが期待されます。
  3.  また、この協定の締結により、基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーである英国との関係が一層強化されることが期待されます。