令和2年12月8日
農林水産省

農林水産省は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を変更し、本日公表(官報掲載)しました。

1.変更の趣旨

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、農林水産大臣は、優良農地の確保を図るための基本的な考え方を示すものとして、基本指針を策定することとされており、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更することとされています。
今年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」(以下「基本計画」という。)が閣議決定されたことから、基本指針を変更するものであり、本日公表(官報掲載)しました。

変更後の基本指針については、以下のURLで御覧になれます。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_04.html

2.変更の主な内容

(1)確保すべき農用地等の面積の目標
国における令和12年の確保すべき農用地等(農用地区域内農地)の面積の目標については、これまでのすう勢を踏まえ、計画期間の施策効果を織り込み、397万haと設定しました(令和元年時点の農用地区域内農地面積:400.2万ha)。

(2)都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項
上記(1)の確保すべき農用地等の面積の目標を踏まえ、都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項を変更しました。

(3)その他
・基本指針第1(別添参照)の「(3)諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進」について、基本計画を踏まえた見直し
・基本指針「第3 農業振興地域の指定の基準に関する事項」について、棚田地域振興法の指定棚田地域の追加
・基本指針「第4 その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項」について、デジタル化の積極的な推進等、農用地等の面積や土地利用に関する現況の適切な把握に係る項目の追加
等、所要の変更を行いました。

<添付資料>
農用地等の確保等に関する基本指針(PDF:281KB)

お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課

担当者:松浦、矢野、森下
代表:03-3502-8111(内線5533)
ダイヤルイン:03-3502-6003
FAX番号:03-3506-1934