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令和2年11月4日

財務省

令和元事務年度における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果

金地金の処分件数が依然として大宗を占める

財務省は、令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)に係る犯則事件の調査(犯則調査)(注2)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和元事務年度に処分(検察官への告発(注3)又は税関長による通告処分(注4))した件数は271件(前事務年度比51%)、脱税額は、総額で約4億5千万円(前事務年度比43%)となりました。
  2. 処分した事件のうち、金地金(注5)の密輸事件が199件と約7割を占め、その脱税額は総額で約3億6千万円となりました。
  3. 金地金の主な処分事例として、航空機旅客による金地金約9.5kg(脱税額約483万円)の消費税等脱税事件がありました。
  4. 金地金の密輸事件以外の主な処分事例として、高級自動車14台(脱税額約1,370万円)の消費税等脱税事件がありました。

(注1)内国消費税 : 輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。

(注2)犯則調査 : 犯則事件について、証拠を発見・収集し、犯則事実の有無及び犯則者を確定させるための手続きであり、告発又は通告処分を終局の目標として行う調査です。

(注3)発 : 犯則調査の結果、その情状が懲役刑に相当するとき、又は以下に示す通告処分を履行する資力がないとき等に、検察官に告発し、刑事手続に移行するものです。

(注4)通告処分 : 犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分です。なお、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。

(注5)金地金 : 金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含みます。

問い合わせ先

財務省関税局調査課 代表 03-3581-4111

(内線)5389

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