国交省・新着情報
水道機工(株)、(株)水機テクノスによる技術検定の実務経験不備について
令和2年9月25日
※1 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者(下請金額が一定金額以上の場合は監理技術者)を置かなければならないこととされている(建設業法第26条)。 |
1.第三者委員会報告書の概要
社員176名が所定の実務経験を充足せずに技術検定を受検し施工管理技士の資格を取得、あるいは監理技術者資格者証を申請し取得していた。
技 術 検 定: 106名 水道機工(株)66名、(株)水機テクノス40名
監理技術者資格者証:70名 水道機工(株)57名、(株)水機テクノス13名
- 不正取得であったため資格要件を満たさない社員を、建設業法の技術者として 221件の工事に配置していた。また、営業所専任技術者として23営業所に配置していた。
- 会社役員が社員に対し、実際の工事経験に基づかない内容を記載することを許容する不適切な指導を行い、それが指定試験機関に発覚しないための対策も講じていた。また、証明者が実務経験等を確認することなく実務経験証明書に押印していた。
- 該当する社員が配置技術者となった工事の品質の確認については、同社が今後、第三者調査機関に委託し、施工品質の調査を行う。(221件の工事について発注者に確認したところ、いずれの施設も現時点で水質の問題は発生していないとのこと)
※第三者委員会報告書については、同社ホームページを参照してください。(https://www.suiki.co.jp/topic/files/suidokiko_0074.pdf)
2.国土交通省における対応
(1)水道機工(株)、(株)水機テクノスへの指示
実務経験に不備がある社員が監理技術者等として配置されていた工事について、工事における適正な施工が確保されていたかを迅速に調査し、その結果を物件の所有者及び国土交通省に速やかに報告すること、再発防止策を速やかに実行に移し、二度とこのような事態が起こらないよう徹底することを強く求めました。
(2)合格の取消、受検禁止措置及び監督処分
不正の手段によって技術検定を受け合格した事実が明らかとなった合格者に対して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の9の規定に基づき、当該合格の取消、3年以内の期間を定めて技術検定の受検を禁止する手続きを行います。さらに、同社に対する監督処分についても厳正に対処してまいります。
(3)有識者委員会による再発防止対策の検討
8月4日(火)に「技術検定不正受検防止対策検討会」を設置し、実務経験の確認方法の改善、虚偽申請の抑止等の観点から、不正受検防止対策の検討を行っており、10月下旬を予定している検討会の提言等を踏まえ、今後、再発防止に向けた取り組みを進めて参ります。
3.問い合わせ先
水道機工株式会社 総務部 電話番号:03-3426-2131
添付資料
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 竹村、久原
-
TEL:(03)5253-8111
(内線24743、24744)