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二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入します
~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
令和2年9月25日
二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入するため、所要の法令等の整備を行います。 |
自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化を進めています。
今般、「二輪自動車の灯火器等の取付けに係る協定規則(第53号)」の改訂等が国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入するための基準の改正等を行います。
1.保安基準等の主な改正項目(詳細は別紙参照)
(1)二輪自動車の灯火器等の取付け
二輪自動車の灯火器等の取付けについて、協定規則第53号に規定された技術的要件に適合しなければならないこととする。これに伴い、
・二輪自動車への昼間走行灯の取付けを可能とする。
・二輪自動車には車幅灯及び側方反射器を備えなければならないこととする。
適用期日は、令和5年9月以降の二輪自動車の新型車を適用対象とする※。
※ 昼間走行灯の取付けを可能とする規定は公布の日(本日)から適用する。
(2)その他
以上について所要の改正を行う。
2.公布・施行
公 布 : 令和2年9月25日
施 行 : 公布の日
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局安全・環境基準課 東海、堀井
-
TEL:03-5253-8111
(内線42532) 直通 03-5253-8602 FAX:03-5253-1639
- 国土交通省自動車局審査・リコール課 佐藤
-
TEL:03-5253-8111
(内線42313) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1640