令和2年9月4日(金)

 今朝の閣議において,法務省案件はありませんでした。
 続いて,私から1件報告がございます。
 先般,「性犯罪に関する刑事法検討会」において,今後検討すべき論点が確定したところですが,そのうち,「起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方」については,法改正に向けた具体的な検討を加速することとしました。
 「性犯罪に関する刑事法検討会」においては,委員の皆様に精力的に御議論をいただいており,去る8月27日に開催された第5回会議で,今後検討すべき論点が確定いたしました。いずれも重要な論点であり,引き続き,充実した御議論をいただけるものと期待しています。
 検討会における議論の状況については,随時,事務方から報告を受けてまいりました。
 多岐にわたる論点のうち,「起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方」については,他の論点との関連性が低く,独立して検討を進めることができるように思われますし,被害者保護の観点から,被害者の氏名等を一定の場合に被告人に秘匿するという方向性自体にはほぼ異論がないように思われます。
 この論点については,平成28年の刑事訴訟法の改正当時からの検討課題であり,改正法の附則に基づく検討に資するために行われている,法曹三者及び警察庁の担当者による「刑事手続に関する協議会」においても,協議が行われてきたところであり,それらを活用することも可能であると思われます。
 そこで,この度,私の判断で,「起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方」については,「性犯罪に関する刑事法検討会」において検討すべき他の論点についての検討を待たずに,別途,法改正に向けた具体的な検討を加速するよう,事務方に指示いたしました。
 法務省としましては,今後とも,被害者保護のより一層の充実強化に向けて,適切に対応してまいります。
  
※暫定的に冒頭発言を掲載します。質疑については,おって追記します。
(以上)