※令和2年9月1日(火)から同年9月6日(日)の間に出国を希望する方は,
直接,空港の出国審査場で,入国審査官に再入国予定を申し出てください。
同年9月7日(月)以降に出国を希望する方は,以下に従い電子メールで
再入国予定を申し出てください。
 なお,出入国在留管理庁は,電子メールで送信された再入国予定の申出に
返信する以外の方法で,申出人に連絡することはありません。

 (英語・English)Request of intention to re-enter Japan for foreign nationals with status of residence currently residing in Japan (As of September 3) [PDF]
 (中国語簡体字・中文簡体)
关于逗留日本的居留资格持有者的预计再入境请求(9/3)[PDF]
 (韓国語・한국어)
일본 체류 중인 재류자격 보유자의 재입국 예정 신청에 대하여(9/1)[PDF]

 本年8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部において,「本邦滞在中の在留資格保持者について,
空港検査能力の拡充等を踏まえ,9月1日以降に実施する所定の手続を経て,再入国許可をもって出国した者
の入国拒否対象地域からの再入国を許可」する旨が公表されました。
本件措置により再入国を希望される方は,本邦出国前に,追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し,出入国在留
管理庁から受理書の交付を受けてください。

【対象者】
在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方
(注1)特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず,新型コロナウイルス
   感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので,本件措置の対象外です。
(注2)「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。
(注3)具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。

手続方法

手続の流れ概要[PDF]

1 追加的防疫措置への誓約
  現行の水際措置に加え,以下に記載する追加的防疫措置への誓約が必要となります。
  内容を確認し,遵守することを誓約できる場合,以下2に定める方法で再入国予定の申出を行ってください。
 

【追加的防疫措置】
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し,再入国時に,入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること

2 再入国予定の申出
  本邦への再入国に当たり,上記追加的防疫措置に従うことを誓約される方は,9月1日以降,下のボタンをクリックして,
必要事項を入力の上,再入国予定を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信してください。
  送信された個人情報は,本目的以外には使用いたしません。
  なお,申出を行うに当たっては,以下の点に注意してください。
  ※記入事項に誤りがあった場合,申出は受理できません。
  ※空港検査能力等を踏まえて受理書を交付しますので,交付可能件数を超過した場合,
  受付を一時停止することがあります。

  ※受理書は再入国手続に際して1回限り有効なものです。
  ※ファイルを添付したメールやスパムメールと判定したメールは受理できません。
  ※外国からの申出は受理しません。既に外国に出国中の方は,滞在国にある最寄りの日本国大使館・
  領事館にご相談ください。

  ※1度に複数の方の申出を行うことはできません。申出は1人ずつ行ってください。
  ※メール本文の必要事項は,半角英数字で記入してください。

3 受理書の受領
  出入国在留管理庁において,申出を確認し,対象者であることが認められた方に対しては,
  申出を受理した旨のメール(以下「受理書」という。)を返信します。  
  返信メールが受理書となりますので,必ずデータを保存,又は,印刷してください。
  ※迷惑メール対策として受信拒否設定等を行っている場合,返信メールを受信できないことがありますので,
  事前に受信設定を確認してください。

4 出国手続
  日本を出国する空港において,入国審査官に受理書を提示してください。
  受理書が提示できない場合には,本件措置を利用することができないことがあります。

5 検査証明取得
  滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,
  「陰性」であることを証明する検査証明を取得
してください。
  ※原則として,以下の所定のフォーマットを使用し,現地医療機関で記入(全て英語で記載),医師が署名
  又は押印したものを準備してください。任意の様式を使用する場合,所定のフォーマットと同内容が記載さ
  れているものを準備してください。
  ※検査手法について,所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法以外のものは認められません。

  再入国許可により出国した外国人が再入国する際に必要となる新型コロナウイルス感染症に関する検査証明のフォーマット[word]

6 再入国手続
  日本到着後,検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。
  検疫後の入国審査では,受理書を提示し,また,検査証明(又はその写し)を提出して審査を受けます。
  検査証明を所持していない場合などには,入国が拒否されることがあります。
 

必要事項の記入例

特設ホームページ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました。再入国に当たっては,同措置に従うことを誓約します。
I have confirmed the additional quarantine measures on the dedicated website and pledge to comply with these measures when re-entering Japan.

再入国の予定は以下のとおりです。
My schedule for re-entry to Japan is as follows.

(1)在留カード番号(Residence Card Number):AB12345678CD(半角英数字12文字)
(2)国籍・地域(Country/Region):USA
(3)氏名(Name):TURNER ELIZABETH
(4)性別(Sex):Female      
(5)生年月日(DOB):19851231(yyyymmdd) ※以下日付の記載は同じ  
(6)渡航予定先(Destination):USA
(7)出国予定年月日(Departure Date):20200910(半角数字8文字)      
(8)出国予定港(Departure Port):NARITA     
(9)再入国予定年月日(Re-entry Date):20201001      
(10)再入国予定港(Re-entry Port):HANEDA
 

よくある質問(Q&A)

再入国予定の申出手続のよくある質問を確認できます。

よくある質問(Q&A)(9月2日時点)[PDF]

 

再入国予定の申出

※令和2年9月1日(火)から同年9月6日(日)の間に出国を希望する方は,直接,空港の出国審査場で,入国審査官に再入国予定を申し出てください。
 




 ※


東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県

又は新潟県にお住まいの方はこちら





(↑のボタンをクリックするとメールソフトが起動します。)





 ※


それ以外の地域


にお住まいの方はこちら





(↑のボタンをクリックするとメールソフトが起動します。)

ボタンをクリックしても,正常にメールソフトが起動しない場合には,現在お住まいの地域に応じて,以下に記載する メールアドレスに,件名「再入国予定の申出について」,本文に記入例に沿った必要事項を記入の上,メールを送信してください。

● 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県又は新潟県にお住まいの方はこちら
  reentry-confirmation-req01.immi@i.moj.go.jp

● それ以外の地域にお住まいの方はこちら
  reentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp

 なお,上記のメールアドレスは,再入国予定申出専用メールアドレスとなっておりますので,関連のないお問い合わせ等には,返信できません。

本件手続のお問い合わせ先
出入国在留管理庁出入国管理部
出入国管理課
TEL:03-3580-4111(内線5686,2760)

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