令和2年8月4日

1 8月3日(現地時間同日)、フランス・パリにおいて、「国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定」(国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定)(PDF)別ウィンドウで開く令和元年12月20日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は、本年9月2日に効力を生ずることとなります。

2 この協定は、国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所及びその職員に対して与えられる特権及び免除を規定するものであり、この協定により、我が国における同事務所の活動が一層円滑化されることになります。