令和2年8月3日

 7月31日、日本政府は、地中海漁業一般委員会の設置に関する協定第26条1の規定に基づき、国連食糧農業機関(FAO)の事務局長に対し、同協定からの脱退についての通告を行いました。
 これにより、2020年10月31日に脱退の効力が生じることとなります。

[参考1]地中海漁業一般委員会の設置に関する協定
 地中海等の水域における海洋生物資源の保存、合理的な管理、最適利用の促進等を目的とする地域漁業管理機関である地中海漁業一般委員会(GFCM)の設置につき規定するもの。1949年に国際連合食糧農業機関(FAO)憲章第14条に基づいて作成され、1952年に発効。我が国は1997年に締結。締約国・機関数は24(2020年7月現在)。

[参考2]地中海漁業一般委員会の設置に関する協定 第26条1(抜粋)
 いずれの締約国も、当該締約国についてこの協定が効力を生じた日から二年を経過した後は、機関(注:FAO)の事務局長に対して書面による脱退の通告を行うことによりいつでもこの協定から脱退することができる。(中略)脱退の通告は、機関の事務局長がその通告を受領した日から三箇月で効力を生ずる。

[参考3]
 我が国が地中海において関心を有しているまぐろ類の資源の保存管理措置は、近年、GFCMではなく、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)においてのみ採択されている(我が国はICCATには引き続き加盟し続ける。)。また、2010年以降、我が国漁船は地中海において操業を行っていない。