2020年7月21日
本日、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条第3号において定める施行期日は令和2年10月1日となり、同条第4号に掲げる規定の施行期日は令和3年4月1日となります。
1.背景
第198回通常国会において、損害賠償額算定方法の見直し、意匠法の保護対象の拡充、関連意匠制度の拡充等を図る「特許法等の一部を改正する法律」が成立しました。
同法において政令に委任された施行期日を定めるため、本日、政令が閣議決定されました。
2.政令の概要
特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において定める施行期日を令和2年10月1日とし、同条第4号に掲げる規定の施行期日を令和3年4月1日とします。
参考リンク(詳細はこちら)
「特許法等の一部を改正する法律」(2019年5月17日公布)
関連資料
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(要綱)(PDF形式:39KB)
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令・理由)(PDF形式:42KB)
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(参照条文)(PDF形式:52KB)
- 特許法等の一部を改正する法律(要綱)(PDF形式:112KB)
担当
特許庁 総務部 総務課 制度審議室長 猪俣
担当者:橋本、露口
電話:03-3501-1512(内線 92118)
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