2020年7月21日

本日、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条第3号において定める施行期日は令和2年10月1日となり、同条第4号に掲げる規定の施行期日は令和3年4月1日となります。

1.背景

第198回通常国会において、損害賠償額算定方法の見直し、意匠法の保護対象の拡充、関連意匠制度の拡充等を図る「特許法等の一部を改正する法律」が成立しました。

同法において政令に委任された施行期日を定めるため、本日、政令が閣議決定されました。

2.政令の概要

特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において定める施行期日を令和2年10月1日とし、同条第4号に掲げる規定の施行期日を令和3年4月1日とします。 

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「特許法等の一部を改正する法律」(2019年5月17日公布)外部リンク

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